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「楽Pay」には、次の特約が適用となります。DC個人会員規約と併せてお読みください。

「楽Pay」特別規約 ('14.4.1改定)

● 第1条(総則)
  • 1. 本特別規約(以下「本特約」と称します。)は、三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」と称します。)が提供する「楽Pay」の利用について定めたものです。DC個人会員規約(以下「会員規約」と称します。)に定める本人会員は、本特約および会員規約を承認の上、当社所定の方法で「楽Pay」(以下「本サービス」と称します。)を申込むことができ、当社が認めた場合、当該本人会員および家族会員(以下併せて「特約会員」と称します。)は、本サービスを利用することができるものとします。
  • 2. 本特約と会員規約の内容に抵触がある場合、本特約が優先して適用されます。
  • 3. 本特約に定められていない事項については、会員規約によるものとします。
● 第2条(「楽Pay」)
  • 本サービスは、特約会員が本サービス登録後のショッピング利用の際に、支払区分として1回払い、またはリボルビング払いを指定した場合、会員規約第7条に定める支払日(以下「支払日」と称します。)に支払うべきショッピング利用代金(以下「本サービス利用代金」と称します。)が、第3条に定める「指定金額」の範囲内であれば1回払いとして支払い、「指定金額」を超える場合には、当該超過額につき、リボルビング払いとするサービスです。
● 第3条(「指定金額」および支払い)
  • 1. 「指定金額」とは、特約会員が、毎月の支払日に支払う本サービス利用代金の支払額の上限額として、当社所定の方法により指定した金額をいいます。
  • 2. 特約会員が指定金額として指定できる金額は、5千円以上5千円単位(ただし、当社が特に認めた場合は、この限りではありません。)とし、上限を10万円とします。ただし、当社は、10万円を上回る額を特に認めることがあります。
  • 3. 本サービス登録後の特約会員の本サービス利用代金の支払区分は、会員規約第26条第1項にかかわらず、各支払日に支払うべき本サービス利用代金が「指定金額」の範囲内の場合は1回払いとし、「指定金額」を超えた場合における当該超過額についてはリボルビング払いとします。ただし、本サービス利用残高が「指定金額」以下となる場合は、本サービス利用残高を1回払いとして支払うものとします。なお、ショッピング利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該ショッピング利用代金の支払区分はショッピング利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、すべてが1回払いとなる場合があります。
  • 4. 特約会員は、支払日には、前項により支払うべき金額に第4条に定める手数料額を加算して支払うものとします。
  • 5. 特約会員が、当社所定の方法により定める「ボーナス月加算お支払い」の申し出を行い、当社が認めた場合、特約会員は、「ボーナス月加算お支払い」の際に指定した「ボーナス月」の支払日に、「ボーナス加算金額」を「指定金額」に加算して支払うものとします。
● 第4条(手数料の計算方法)
  • 特約会員は当社に対し、本サービスの手数料として、毎月、会員規約第7条に定める締切日(以下「締切日」と称します。)の翌日から翌月の締切日まで、付利単位100円で計算した日々の本サービス利用残高に対し、当社所定の手数料率(実質年率)を乗じ、年365日で日割計算した金額を、翌々月の支払日に後払いするものとします。ただし、本サービスに係るショッピング利用の利用日から起算して最初に到来する締切日が属する月の翌月の支払日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
● 第5条(「指定金額」の変更と繰上返済)
  • 1. 特約会員は、「指定金額」を変更する場合には、毎月の支払日に応じて当社が定める時期までに当社所定の方法により当社へ申し出るものとし、当該申し出を当社が適当と認めた場合に限り、当該支払日以降における「指定金額」の変更が行われるものとします。なお、特約会員が本項に基づく変更後の「指定金額」として指定できる金額についても、第3条第2項の定めが適用されるものとします。
  • 2. 特約会員が申し出、当社が適当と認めた場合には、特約会員は、会員規約第27条の2に従い、本サービス利用代金の全部または一部を繰上返済することができます。
● 第6条(「楽Pay」の解除)
  • 本サービスの利用を取り止める場合は、特約会員が当社の定める方法で本特約を解約する旨の申し出を当社に対し行うものとします。この際、本サービス利用残高がある場合には当社所定のリボルビング払いの支払コースにて支払うものとします。
● 第7条(本特約の変更)
  • 本特約の変更について、当社から変更内容を通知した後に特約会員がショッピングの利用をしたときは、特約会員が当該変更事項を承認したものとみなします。
  • ※ 「楽Pay」の手数料率  実質年率15.00%
  • ※ 弁済金の額の具体的算定例(お支払例):指定金額が5万円(手数料率(実質年率)15.00%)の場合
    4月16日から5月15日までに1回払いでショッピング利用をした金額が100,000円であった場合
    • 第1回目お支払い(6月10日)
      弁済金 50,000円
      内手数料 0円
      内元金 50,000円
      支払後残元金 50,000円
    • 第2回目お支払い(7月10日)
      弁済金 50,102円
      内手数料 102円=50,000円×5日(6月11日~6月15日)×15.00%÷365日
      内元金 50,000円
      支払後残元金 0円
    • 第3回目お支払い(8月10日)
      弁済金 513円
      内手数料 513円=50,000円×25日(6月16日~7月10日)×15.00%÷365日
      内元金 0円
      支払後残元金 0円