2022年4月1日改定
ダイナースクラブカード/TRUST CLUBカード 会員規約
第1章 一般条項
● 第1条(会員)
- 1. 本会員とは、三井住友トラストクラブ株式会社(以下「当社」という)のクレジットカード取引システムへの入会を申し込んだ個人のうち、年齢・年収等当社所定の基準(原則ダイナースクラブカードは27歳以上、TRUST CLUBカードは22歳以上)を満たし、かつ当社が入会を認めた方をいいます。なお、本会員は原則として日本国内に住居を有する者に限ります。本会員が海外に転出した場合には、当社は会員資格の再審査をすることがあります。
- 2. 家族会員とは、本会員がその者によるカードの利用を許諾し、かつ本会員が当社に 対するカード利用代金の支払い、その他家族会員に関して発生するすべての債務を含 めて一切の責任を引き受けることを承認した個人で、当社が入会を認めた方をいいます。
- 3. 本会員および家族会員を総称して「会員」といいます。なお、当社が会員に対し発行するダイナースクラブカードおよびTRUST CLUBカードと当該カードにかかるカード情報(カードに記載の会員名、カード番号、カードの有効期限ならびに暗証番号および裏面のセキュリティコードをいう)を併せて「カード」といいます。
● 第2条(契約の成立時期等)
- 1. クレジットカード会員契約は、当社が会 員からクレジットカード取引の申し込みを受け、審査のうえ、その申し込みを承認したときに成立します。
- 2. 本規約は、前項のクレジットカード会員契約の内容をなすものとします。本規約および本規約に関連する規定・特約を併せて「本規約等」といいます。
● 第3条(カードの発行と管理)
- 1. 当社は、会員に対しカードを貸与します。なお、本規約等に定めるカードは、当社が発行する個人向けカードとし、「ダイナースクラブカード」、「TRUST CLUBカード」(VISAカードおよびマスターカードを対象とする)の2種類とします。カードには、ICチップが組み込まれたIC カード(以下「IC カード」という)を含みます。
- 2. 会員は、当社からカードを貸与されたときは、直ちに、カードに記載された氏名が会員自身のものであることを確認のうえ、所定の署名欄に当該会員自身の署名をするものとします。所定の署名欄に自署した会員本人でなければ、当該カードを使用することができないものとします。
- 3. 会員は、他人にカードが利用されることがないよう善良なる管理者の注意をもってカードを管理、使用するものとし、特に次のよう な行為はカード管理義務違反となりうることをあらかじめ承諾するものとします。
- (1) カードが盗取されるまたは第三者に不正に利用されるおそれのある場所にカードを放置すること。
- (2) 飲酒等により正常な判断が困難な状態においてカードを提示または利用すること。
- (3) 覚えのない相手等からの電子メールやSMS、およびソーシャルネットワークサービス等のソーシャルメディアを通じての返信や、アクセスしたことのないサイト等にカード情報等を能動的に入力すること。
- (4) 理由のいかんを問わず、カードの管理を第三者(家族を含みます。以下同じ。)へ委ねること。
- 4. カードの所有権は当社にあり、会員は、カードを第三者に譲渡または質入れする等当社の所有権を侵害する行為をしてはなりません。また、カードの貸与その他その占有を第三者に移転させること、カードを第三者に使用させることまたは教えることは一切できないものとします。
- 5. 会員が本条または本規約等に違反し、カードが第三者によって利用された場合、本会員は、本規約等に定めるところに従い、これにより生じたカード利用代金その他一切の損害について責任を負うものとします。
- 6. カードの有効期限は、当社が定めカードに記載します。当社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、当社が引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカードを発行します。
- 7. カードが第三者によって不正利用をされているまたはそのおそれがあり、不正利用を回避するため当社が必要と認めた場合、会員に事前の通知なく直ちに当社はカード利用の停止、またはカードを無効とし、新たなカードを発行することができるものとし、会員は、あらかじめこれを承諾するものとします。この場合、会員は、当社が行う不正な利用の被害に関する調査に協力するものとします。また、上記の措置により保留または拒否となったカード利用について、会員が再度利用しようとする場合は、会員自身があらためてカード利用のための操作を行うものとします。
● 第4条(年会費)
- 本会員は、当社に対し、当社がご利用代金明細書で通知した期日に、第8条第2項に定めるのと同様の支払方法にて、所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払いは、本会員の当社に対するすべての債務の支払いに優先するものとします。支払済の年会費は、退会の申し出がなされた場合、会員資格が取り消された場合、その他理由の如何を問わず原則として返還しないものとします。また、カード利用の停止(付帯サービスの提供の停止を含む)がなされた場合であっても、これを理由として年会費の支払いを拒むことはできないものとします。
● 第5条(暗証番号)
- 1. 当社は、会員からの申し出に基づきカードの暗証番号を登録します。
会員は、「0000」、「9999」等の同一数字4桁または生年月日、電話番号等、第三者が容易に推測できる番号は設定しないものとします。会員から暗証番号の申し出がない場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録し、会員に通知するものとします。なお、会員は、当社所定の方法により、暗証番号を変更できるものとします。 - 2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもってこれを管理するものとします。当社に責のある場合を除き、本会員は、登録された暗証番号が会員本人はもとより第三者によって使用されたカード利用に関して生じた一切の債務、損害等について支払いの責を負うものとします。
● 第6条(付帯サービス等)
- 1. 会員は、当社または当社が提携する業務委託先(以下「サービス提携先」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス等」という)を利用することができるものとします。
- 2. 付帯サービス等の利用等に関する規定等がある場合、会員は、それに従うものとし、また、付帯サービス等によっては利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 3. 会員は、当社またはサービス提携先が必 要と認めた場合、会員に事前の通知なく、その付帯サービス等の提供を停止、終了ま たは内容を変更することがあることをあらかじ め承諾するものとします。
● 第7条(カード利用可能枠およびカード利用制限)
- 1. 会員のカード利用可能枠は、当社が審査しカード単位で定めるものとします。また、会員が複数枚のカードの貸与を受けた場合は、カード単位でのカード利用可能枠に加え会員単位でのカード利用可能枠を設定します。なお、カード単位でのカード利用可能枠の合計は会員単位でのカード利用可能枠を超えないものとします。
- 2. 当社が適切と判断した場合、原則としてカード利用可能枠を超えない範囲で次の内枠(以下これらを総称して「内枠」という)を設定します。
- (1) ショッピング一回払い利用可能枠:ショッピングにおける一回払いの利用可能枠をいいます。TRUST CLUBカードの、ショッピング一回払い利用可能枠は、カード利用可能枠から本項(2)、(3)の利用残高を差し引いた額までとします。また、ダイナースクラブカードのショッピング一回払い利用可能枠は内枠ではなく、カード利用可能枠の外枠として別に設定するものとします。
- (2) ショッピングリボ利用可能枠:リボルビング払い、二回払い、分割払い(3回以上の均等払いをいう)およびボーナス一括払いの利用可能枠をいいます。なお、ダイナースクラブカードには二回払いおよび分割払いはありません。
- (3) キャッシング・ローン利用可能枠:キャッシングサービスおよびカードローンの利用可能枠をいいます。
- 3. 家族会員のカード利用可能枠および内枠は、本会員のカード利用可能枠および内枠と同じ範囲とします。
- 4. 当社は、カード単位でのカード利用可能枠 および内枠を、カード送付書およびご利用 代金明細書等、当社所定の方法により本 会員に通知するものとします。
- 5. 当社が必要と認める場合、会員に事前の通知なくカード利用可能枠および内枠を変更することができるものとするほか、会員ごとに個別に制限できるものとします。
- 6. カード利用可能枠の対象には、カードによる商品の購入代金、サービスの利用代金、キャッシングサービス・カードローンの借入元金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金および諸手数料を含みます。
- 7. 会員のカード利用にあたっては、カードの1 回あたり利用金額が、当社が別に定める金 額を超える場合またはその他の理由で、当社が次の各号に定める加盟店(以下「加盟店」という)から照会を受けることがあります。
- (1) 当社の加盟店。
- (2) 当社と加盟店業務(加盟店におけるカードの引き受けおよび信用販売を提供する業務をいう。以下同じ)の提携があるクレジットカード会社の加盟店。
- (3) 当社が発行する国際ブランドカードの加盟店業務を行う会社または組織の加盟店。
- 8. カード利用可能枠またはその内枠が設定されたことにより、当社が会員に対し、信用 を供与する義務を負うものではありません。また、当社は、次の各号のいずれかの事由がある場合には、会員および当該加 盟店に事前の通知なくそのカード利用を断ることがあります。
- (1) 本条第1項から第6項に定めるカード利用可能枠を超えるとき。
- (2) 当該会員のカード利用が本規約等および別に定める規定に違反し、または違反するおそれがあるとき。
- (3) 車両、不動産など、所有者の名義人が登記または登録される商品またはサービスについて、会員(コーポレートカードまたはビジネスカードの法人を含む)本人以外の第三者名義で商品またはサービスを購入するときであって、当社が適当でないと判断したとき。
- (4) 会員のカード利用が転売目的での販売用商品の購入にあたる等、当社が適当でないと判断したとき。
- (5) 本条第7項で定める加盟店での利用が不適当と当社が判断したとき。
- (6) 前各号のほか、当社がカード取引の健 全性を確保するために必要と認めたとき。
- 9. 当社は、会員のカード利用が適当でないと判断した場合、当該カードの返却を加盟店または当社が直接もしくは間接的に提携したクレジットカード会社、国際提携組織(VISAカードについてはビザ・ワールドワイドを、マスターカードについてはマスターカード・ワールドワイドを、ダイナースクラブカードについてはダイナースクラブインターナショナルを、それぞれいう。以下同じ)と提携した銀行・クレジットカード会社(以下「加盟店契約会社」という)を通じて求めることがあります。その場合、会員はカードの返却に応じなければなりません。
- 10. 本会員は、本条第1項の利用可能枠を超えるカード利用についても当然にその支払いの責を負うものとします。
● 第8条(代金の支払い)
- 1. カードの利用による商品の購入代金およびサービスの利用代金(以下「カードショッピング代金」という)または第34条に定めるキャッシングサービスもしくは第35条に定めるカードローン(以下総称して「金融サービス」という)の返済金等、本会員が本規約等に基づき当社に対して支払うべき金員については、原則として毎月15日に締め切り(以下この日を「締切日」という)、カードショッピング代金の支払区分(第30条の支払区分をいう)または金融サービスごとに定められた返済方式に応じて、支払日に支払うべき金額(以下「約定請求債務」という)を定めます。なお、ダイナースクラブカードによる日本国内でのショッピングまたは金融サービス(第34条に定義するCD/ATMのうち日本国内にあるものを使用した場合に限る)を利用した場合は、加盟店または金融機関(以下「加盟店等」という)からカード利用データが当社に到着し、かつ当社が加盟店等への支払いを確定したものを約定請求債務の算出に使用します。また、その他のカード利用データについても、当社に到着する時間帯によっては同様に当社翌営業日に処理され、翌月締切日の約定請求債務の算出に使用されます。
- 2. 本会員は、締切日の翌月10日(金融機関によっては8日。金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」という)に、当社の指定する金融機関で口座設定をし、その金融機関口座(以下「支払口座」という)から口座振替、収納代行または自動払込の方法(以下「口座振替等」という)により約定請求債務を支払うものとします。ただし、当社が必要と認めた場合または事務上の都合により、当社の指定する預金口座への振込等で支払いいただく場合があります。また、あらかじめ当社の同意を得た場合は、他の方法をもって代えることができます。なお、当社は、本会員の締切日および支払日について、別の日を指定できるものとします。この場合、当社は、締切日および支払日を本条第5 項に定めるご利用代金明細書またはその他当社所定の方法により、本会員に通知するものとします。また、事務手続き上の都合により翌々月以降の支払日となることがあります。
- 3. カード利用が外貨による場合(カード利用が日本国内であるものを含む)は、各国の国際提携組織所定の手続きに従い、国際提携組織もしくは当社が指定する基準レートに、一定の率を乗じた換算レートで日本円に換算されます。会員は、あらかじめこれに同意のうえ、カードを利用するものとし、基準レートおよび換算に使用されたレートについて異議を申し立てないものとします。なお、海外でのキャッシングサービス利用には、基準レートのみ適用されます。
- 4. 本会員は、本条第2項の支払日に約定 請求債務の履行を怠った場合は、当社所定の方法により当該債務を支払うものとします。なお、当社への支払いに要した費用は、当然に本会員負担になります。
- 5. 当社は、本条第1項に規定する本会員の 毎月の約定請求債務を、ご利用代金明細 書等当社所定の方法により、支払日までに 本会員の届出先に当社所定の方法により通知するものとします。また、当社は、当社都合により本会員へのご利用代金明細書送付方法を変更することができるものとします。
- 6. 本会員が前項のご利用代金明細書の通知を受けた後、14日間以内に当社に対し異議の申し立てをしなかった場合、ご利用代金明細書の内容に異議がないものと取 り扱うことができるものとします。この場合、本会員は、ご利用代金明細書に記載された代金につき、当社に対し、支払義務を免 れる旨の主張または返還請求をすることができない場合があります。
- 7. 本会員は、当社に対し、ご利用代金明細書の再発行を依頼できるものとします。ただし、ご利用代金明細書の再発行は申請月から遡り6ヵ月以内のものに限ります。また、この場合本会員は、当社の定める所定の手数料を支払うものとします。
● 第9条(支払金等の充当方法)
- 1. 会員の支払った金額が本規約等およびそ の他契約に基づき当社に対して負担する債 務全額を完済するに足らない場合、当社は会員に事前の通知なく、当社所定の順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものとし、会員は異議がないものとします。ただし、割賦販売法第30条の5の規定による場合を除きます。
- 2. 会員の債務の弁済として支払われた金額が、当社の約定(本規約等の約定もしくは会員その他弁済者との個別合意またはこれらに基づく当社の指定を含む)により期限において支払うべきものとして定まる金額を超える場合には、本会員および弁済者への通知なく当然に、当該超過金額につき、支払期限の到来、未到来にかかわらず本会員の当社に対し負担する債務(ただし当社が別途定めるものを除く)に当社所定の期日、順序方法により充当されることについて、本会員はあらかじめ承諾するものとします。また、これにより弁済者との間で生じる紛議は、すべて本会員において解決するものとします。
● 第10条(手数料率、利率の変更)
- 1. 当社は、別に定める包括信用購入あっせんの手数料(リボルビング払い手数料、分割払手数料)の料率、金融サービスの利率、遅延損害金の利率(以下総称して「基準料率」という)について当社所定の方法により会員に通知するものとします。
- 2. 当社は、金融情勢等の変化により、基準料率を変更することがあります。この場合、本規約等の定めにかかわらず、当社から変更後の基準料率を通知した後は、通知したときにおけるリボルビング払いおよび分割払いの利用残高または金融サービスの融資残高(以下総称して「残高」という)の全額に対して変更後の基準料率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
- 3. 当社は、当社が行うキャンペーン等により、会員に対して基準料率よりも低い料率(以下「優遇料率」という)を適用することがあります。この場合、当社からその内容および適用期間を当社所定の方法により当該会員に通知するものとします。
● 第11条(費用の負担)
- 当社が法的措置に要した費用のうち、印紙代、支払督促申立費用、強制執行に要した費用、 保全に要した費用、公正証書作成に要した費用等は、会員資格取消および退会後といえども すべて会員の負担とします。また、会員が自身の調査等のために要した費用は、当然に会員負担になります。
● 第12条(会員資格の再審査等)
- 1. 当社は、会員の適格性および利用可能 枠について、定期または随時に再審査を行 うことがあります。この場合、会員は、当社の 求める資料の提出に応じるものとします。
- 2. 当社は、会員が第1項の資料の提出の求めに応ずるまで、カード利用の停止その 他必要な措置をとることができるものとします。
● 第13条(反社会的勢力との取引拒絶)
- 1. 会員および入会申込者(以下本条および第14条において「会員等」という)は、現在次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1) 暴力団。
- (2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
- (3) 暴力団準構成員。
- (4) 暴力団関係企業。
- (5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等。
- (6) 前各号に掲げるもの(以下「暴力団員等」という)の共生者。
- (7) 日本政府または外国政府等が経済制裁の対象として指定する者。
- (8) その他前各号に準ずると当社が認めた者。
- 2. 前項(6)に定める「暴力団員等の共生者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
- (1) 暴力団等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者。
- (2) 暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者。
- (3) 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者。
- (4) 暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者。
- (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。
- 3. 会員等は自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- (1) 暴力的な要求行為。
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- (3) カード取引(カード利用、代金支払、付帯サービス等含む)に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
- (5) その他前各号に準ずる行為。
- 4. 会員等が、次の各号のいずれかに該当した、もしくは該当するおそれがあると当社が認めた場合には、当社は入会申込を拒絶できるものとします。
- (1) 本条第1項各号のいずれかに該当した場合。
- (2) 前項各号のいずれかに該当する行為をした場合。
- (3) 本条第1項または第3項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
- 5. 会員が前項各号のいずれかに該当した、もしくは該当するおそれがあると当社が認めた場合には、第15条の各規定が準用されるものとし、当社は、カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格の取消等ができるものとします。
● 第14条(重要な地位を占める者)
- 1. 会員等は、現在次の各号のいずれかに該当する場合、または過去に該当していた場合には、次の各号のいずれかに該当するかの別、該当する外国名と官職、現職か否かについて当社へ申告するものとします。
- (1) 外国の元首、閣僚、大使もしくは公使など外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において犯罪による収益の移転防止に関する法律上重要な地位を占める者。
- (2) 前号に掲げる者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子および兄弟姉妹、これらの者以外の配偶者の父母および子をいう。)
- (3) 法人であって、(1)または(2)に掲げる者が実質的支配者であるもの。
- 2. 会員等は、前項に該当する場合、または当社が該当すると判断した場合、当社が法令上求められる取引時確認を行うことにあらかじめ承諾し、その他手続きに必要な書類等を提出するものとする。なお、取引時確認が完了できない場合には第15条の各規定が準用されるものとし、当社はカードの利用・貸与の停止、会員資格の取消等ができるものとします。
- 3. 会員等は、本条第1項に該当する場合、または当社が該当すると判断した場合、当社の指定するサービス等を受けられないことがあることをあらかじめ承諾するものとします。
● 第15条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格の取消等)
- 1. 会員が支払いを遅滞する等本規約等に違反した場合、もしくは違反するおそれがある場合、カード利用について不審であると当社が認めた場合、第12条の再審査の場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、会員に事前の通知なく直ちに次の措置をとることができるものとします。
- (1) カード利用の停止。
- (2) 付帯サービス等の提供停止。
- (3) カード貸与の停止(カードの返却の要求)。
- (4) 加盟店等に対する当該カードの無効通知。
- (5) 当社が必要と認めた法的措置。
- 2. 前項各号の措置は、加盟店等を通じて行われるほか、当社所定の方法によるものとします。
- 3. 会員が次の各号のいずれかに該当した場 合、その他当社が会員として不適当と認め た場合には、当社は、何らの通知、催告を 要せずして、会員資格を取り消すことができ るものとします。
- (1) 会員が入会時、または入会後に虚偽の申告をした場合。
- (2) 法令または本規約等の各条項のいずれかに違反した場合でその違反が重大な違 反である場合。
- (3) 第18条第1項各号に該当した場合。
- (4) 会員の信用状態に重大な変化が生じた場合。
- (5) 本人確認等に必要な書類の提出がなされない場合。
- (6) マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に 利用された場合、またはそのおそれがあると 当社が判断した場合。
- (7) ショッピング利用に係る次の禁止行為を行った場合または行うおそれがある場合 等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合。
① 現金化を目的とした商品・サービスの購 入や架空の取引等資金の調達のため にカード利用可能枠を利用すること
② 現行紙幣、貨幣の購入、インターネット等による海外ギャンブル、海外宝くじ取引等に、カード利用可能枠を利用すること - (8) 第三者によるカード利用やカード利用 代金の支払状況またはカードの管理状況 に照らして当社が不正、不適切または不相当なカード利用と認めた場合またはそのおそれがある場合。
- (9) 当社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
- (10) 会員が当社と締結した他の規約等において、上記(1)〜(9)に記載した事 項のいずれかに該当する事由が生じたと当社が認めた場合。
- 4. 前項により会員資格を取り消された場合、これによって会員にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当社は一切責任を負わないものとします。
- 5. 会員が、本条第3項および前項に該当した場合は、第6条に規定する付帯サービス等(会員資格の取消前に取得済みの特典を含む)等の権利を喪失するものとします。
- 6. 本会員は、会員資格の取消後であっても、本規約等に基づき当社に対して負担する債務(当社に新たに知れた債務を含む)については、かかる債務について本規約等に基づき支払いの責を負うものとします。
- 7. 本会員が本条、または本規約等のいずれかに違反、または禁止の事項に該当した、もしくは該当するおそれがあると当社が認めた場合には、家族会員も本会員と同様の措置を受けることとなります。
● 第16条(悪質な迷惑行為の禁止)
- 1. 会員は、当社従業員もしくは当社委託先従業員を威迫してはならず、またこれらの者の平穏を害するような言動、その要求の内容もしくは態様が社会通念に照らして不適当と認められる行為など、会員への円滑なサービス提供に支障をきたすおそれのある次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- (1) 暴力、威嚇、脅迫。
- (2) 暴言、卑猥な言動、セクハラ行為、誹謗中傷、その他人格を攻撃する言動。
- (3) 人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動。
- (4) 従業員の長時間にわたる拘束。
- (5) 権威的態度。
- (6) 実現不可能な要求、特別対応の強要。
- (7) 金品の要求。
- 2. 会員が前項各号のいずれかに該当した、もしくは該当するおそれがあると当社が認めた場合には、第15条の規定が準用されるものとし、当社は、カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格の取消等ができるものとします。
● 第17条(退会)
- 1. 会員は、当社あて所定の退会手続きを行うことにより、いつでも退会を申し出ることができます。本会員が退会した場合には、家族会員、および当社が本規約等に基づき会員に貸与するカードに付随するカード(以下「付帯カード」という)も当然に退会となります。なお、当社が会員の退会処理を完了した後は、カードおよび付帯カードは一切利用できないことを会員は承諾するものとします。
- 2. 会員はカードの退会を申し出た場合、当 社へカードおよび付帯カードを返却しなけ ればならないものとします。ただし、当社より破棄処分の指示がある場合にはこれに従い、カードの磁気ストライプ部分(ICカード はチップ部分も同様に)を切断し、使用不 能の状態として処分するものとします。
- 3. 本条第1項および前項の場合は、本会員 は、支払日にかかわらず、本規約等に基づく 一切の債務を直ちに支払うものとします。ただし、当社が認めた支払方法によるものとします。この場合、会員は、本規約等に基づく一切の債務全額の支払いが終わったときに退会するものとします。
- 4. 会員が本条に基づき退会を申し出た場合 は、付帯サービス等(退会申し出前に取 得済みの特典を含む)の権利を喪失する ものとします。
● 第18条(期限の利益の喪失)
- 1. 本会員は、次の各号のいずれかに該当した場合は、当然に本規約等に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
- (1) 支払日に約定請求債務(ただし、次号に定めるものを除きます)の支払いを1回でも遅滞した場合。
- (2) 支払日に、支払期日の到来したリボルビング払いの弁済金、分割払い・二回払いおよびボーナス一括払いの支払分の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。
- (3) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになった場合または一般の支払いを停止した場合。
- (4) 差押、仮差押もしくは仮処分の申立ま たは滞納処分もしくは保全差押を受けた場 合。
- (5) 破産手続、民事再生手続、特別清算もしくは会社更生手続の開始またはこれらに類する法的倒産手続の申立を受けた場合または自らこれらの申立をした場合。
- (6) 会員の責に帰すべき事由によって、当社にとって会員の所在が不明となった場 合。
- 2. 本会員は、次の各号のいずれかに該当した場合は、当社の請求により本規約等に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
- (1) 本規約等の義務に違反し、その違反が本規約等の重大な違反となる場合。
- (2) その他会員の信用状態が著しく悪化した場合。
● 第19条(遅延損害金)
- 1. 本会員がカードショッピング代金の支払いを遅滞した場合は、支払日の翌日から支払日に至るまで、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- (1) 一回払いまたはリボルビング払いの場合 は、約定請求債務に対し年14.56%(う るう年は14.60%)を乗じた額。
- (2) 二回払い、ボーナス一括払い、分割払い の場合は、約定請求債務に対し年 14.56%(うるう年は14.60%)を乗じた額と、残債務全額に対し年2.99%(うるう年は3.00%)を乗じた額のいずれか低 い額。
- 2. 本会員がカードショッピング代金の期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- (1) 一回払いまたはリボルビング払いの場合は、残債務全額に対し年14.56%(うるう年は14.60%)を乗じた額。
- (2) 二回払い、ボーナス一括払い、分割払いの場合は、残債務全額に対し年2.99% (うるう年は3.00%)を乗じた額。
- 3. 本会員が金融サービスの返済金の支払いを遅滞した場合は、約定請求債務のうち元金に対して支払日の翌日より支払日に至るまで、年19.94%(うるう年は20.00%)の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 4. 本会員が金融サービスの期限の利益を喪失した場合は、残債務のうち元金に対して期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで、年19.94%(うるう年は20.00%)の遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 5. 本条各項の計算はすべて、年365日(うるう年は年366日)の日割計算とします。
● 第20条(カードの紛失、盗難、偽造およびカード再発行)
- 1. 会員がカードの紛失、盗難等で他人にカ ードを利用された場合(カード番号の不正利用を含む)、そのカード使用に起因して生じる一切の債務については本規約等を適用し、すべて本会員が責を負うものとします。ただし、会員が紛失、盗難等の事実を速やかに当社に直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の書類を当社に提出した場合は、当社がその連絡を受理した日の60日前以降発生した損害については、当社は、本会員に対しその支払いを免除します。
- 2. 前項ただし書の定めにかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合には、支払免除の対象となりません。
- (1) 紛失、盗難等が会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
- (2) 会員の家族、親族、同居人、留守人、その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が紛失、盗難等に関与し、または不正利用した場合。
- (3) 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
- (4) 暗証番号を使用するカード利用において、使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認した上で行われたカード利用について損害が生じた場合。
- (5) 本規約等に違反している状況において紛失、盗難等が生じた場合。
- (6) 会員が当社の請求する書類の提出を拒みまたは提出した書類に虚偽の申請をした場合または当社が行う不正利用被害調査に協力しない場合。
- 3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金に ついては、本会員は支払いの責を負わない ものとします。
- 4. 前項にかかわらず、(1)会員が本規約 の第3条および第5条に違反した場合、その 違反中および違反後1年以内に発生した 紛失、盗難、偽造またはカード番号等の盗 用による利用代金について(2)偽造カー ドの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利 用代金について、本会員が支払いの責を負うものとします。
- 5. 会員は、当社等が行う被害状況の調査に対し協力するものとします。
- 6. カードの再発行は当社が適当と認めた場合に行います。この場合、本会員は、当社 の定める再発行手数料を支払うものとします。
● 第21条(届出事項の変更)
- 1. 会員は、当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、職業、支払口座、取引を行う目的、家族会員等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社所定の方 法により届け出るものとします。
- 2. 前項の届出がないために当社からの通知、送付書類その他のもの(以下「当社送付物」という)が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合は、この限りでないものとします。
- 3. 本条第1項の届出がないために当社送付物が住所不明等の理由により当社へ戻ってきた場合、当社は会員へ確認連絡を行うなど必要な対応を行う場合があります。当該対応を行ったにもかかわらず当社送付物が不送達となる場合、当社はカード利用の停止など第15条に定める措置をとることができるものとします。なお、電磁的方法でご利用代金明細書を交付している場合も同様の措置を受けることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
- 4. 会員は、当社からすでにカードの貸与を受けている場合で当該カードに追加してカードを申し込む場合は、追加カードに係る申込書に記載された住所等の連絡先情報が、当社が貸与するすべてのカードにおいて適用される場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。なお、当社からすでに複数枚のカードの貸与を受けている場合で、当社に届け出た住所等の連絡先に変更が生じた場合に、いずれかのカードにおいて本条第1項の届出があったときは、他方のカードも同様に変更されるものとします。ただしダイナースクラブ・コーポレートカードおよびコマーシャルカードは除きます。
● 第22条(電話またはインターネット等による取引等)
- 1. 会員は、当社が定める所定のサービス等の申し込み、当社への照会、前条に定める届出等を電話またはインターネット等によって行う(以下「電話等取引」という)ことができるものとします。
- 2. 会員は、電話等取引を行う場合、原則として暗証番号または当社が別に定める本人認証の方法によって行うものとし、取引の内容は録音または記録され、当社に相当期間保存されるものとします。
● 第23条(書類の提出)
- 1. 当社は、諸法令等による必要が生じた場合、会員に対して所定の書類の提出を求めることがあるものとします。
- 2. 当社は、定期または随時に会員に対して 当社が必要とする本人確認またはカード利 用確認のための書類の提出を求めることがあり、会員はこれに応ずるものとします。
- 3. 会員が本条第1項および前項の定めに従わなかった場合等、当社が必要と判断した場合には、当社は、会員のカード利用の制限もしくは停止をすることがあります。
- 4. 本会員は、前項の定めにより当社がカード 利用の制限もしくは停止をした場合でも、 本規約等の定めるところにより、当社への債 務を支払うものとします。
● 第24条(合意管轄裁判所)
- 会員は、本規約等について紛争が生じた場合、訴額の如何を問わず、会員の住所地、購入地および当社の本社、各支店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
● 第25条(準拠法)
- 会員と当社との諸契約は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
● 第26条(規約の改定)
- 当社は、社会情勢・経済状況の変動もしくは法令の改廃に対応するため、または当社の業 務もしくはシステムを変更するため、その他の必要があるときには、民法に定めるところに従 い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内 容およびその効力発生時期を当社ウェブサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約を変更することができます。なお、本規約等と相違する特約または規定がある場合には、当該特約または規定が優先されるものとします。また、日本語 の表現と英語の表現の両方がある場合には、日本語を優先させるものとします。
● 第27条(契約上の地位等の譲渡)
- 1. 会員は当社が本規約等に基づく地位を将来第三者に譲渡した場合、その譲渡をあらかじめ異議なく包括的に承諾します。
- 2. 会員は、当社が本規約等に基づき会員に対して有する債権をサービサー等の第三者に譲渡することにあらかじめ異議なく承諾します。
第2章 カードショッピング条項
● 第28条(カードの利用方法)
- 1. 会員は、加盟店にカードを提示するとともに、会員自身が所定の端末機に暗証番号を入力することもしくは読み取らせることにより、または所定の売上票等にカードの署名と同じ署名をすることにより商品の購入またはサービスの提供を受けることができます。ただし、端末機の故障の場合もしくは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
- 2. 前項の規定にかかわらず、会員は通信販売等や当社が適当と認めた一部の加盟店においては、カードを提示せずカード情報等を通知することにより商品の購入またはサービスの提供を受けることができます。この方法でカード利用する場合、加盟店によっては本人認証サービスの利用その他加盟店所定の方法によることを求める場合があります。この場合には会員は当該方式に従ってカード利用するものとします。
- 3. カードの利用状況その他の理由で、カードの利用について都度当社の承認が必要となります。この場合、当社が加盟店および加盟店契約会社から照会を受けることがあり、当社が必要と認めた事項に限り、当社から加盟店または加盟店契約会社に回答することを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
- 4. 当社は、会員のカードが第三者によって不正に利用されるおそれがあると判断した場合、会員のカード利用を保留または拒否し、加盟店または加盟店契約会社からの照会によって当該カード利用を承認することがあり、この場合、会員は、当社が所定の本人確認を行うことをあらかじめ承諾するものとします。また、上記の措置により保留または拒否となったカード利用について、会員が再度利用しようとする場合は、会員自身があらためてカード利用のための操作を行うものとします。
- 5. 当社は、会員のカード利用が本規約等に 違反する場合、違反するおそれがある場 合、その他当社が取引の目的等が適当でないと判断した場合には、カードの利用を断 ることがあります。
- 6. カードによる商品の購入およびサービスの提供を取り消す場合は、取消用の売上票に会員がカードの署名と同じ署名を行う等、所定の手続きによるものとします。
- 7. 会員は、通信料金決済サービス等、当社 所定の継続的サービスについて、会員がカー ド情報を事前に加盟店に登録する方法により、利用することができるものとします。なお、カード番号・有効期限等が変更され、もしくは退会の申し出または会員資格取消等によりカードが利用できなくなった場合、会員は、会員自身でその旨を加盟店に通知のうえ、直ちに決済手段の変更手続を行うものとします。退会または会員資格取消後に加 盟店から売上が生じた場合でも、本会員は本規約等の規定に従い、支払責任を負うものとします。また、別途当社から指示がある場合は、これに従うものとします。
- 8. 前項においてカード種別変更等の理由によりカード番号等が変更になった場合または 会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けている場合等当社が必要または適当と認めた場合には、当該加盟店の要請により、当社が変更内容を当該加盟店に通知することを会員はあらかじめ承諾するものとします。また、会員は、継続的サービスにつき、その契約を解除する場合には、会員自身で 加盟店に対し必要な手続きを行うものとします。なお、退会申し出または会員資格取消後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、第15条第6項および第17条第3項に基づき、本会員は支払いの責を負うものとします。
- 9. カードの利用による取引上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に、会員と加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
- 10. カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報が、加盟店から当社に開示されることを会員は承諾するものとします。なお、通話先電話番号を含む通話明細情報については、会員の事前の承諾を得、かつ加盟店が了承した場合にのみ、加盟店から直接、または加盟店契約会社を通じて当社に開示されるものとします。
- 11. 会員は、一部の海外加盟店においては、カードの利用に際し手数料(カード取扱手 数料)を徴収する場合があることをあらかじ め承諾するものとし、カード売上票に当該カ ード取扱手数料が明示されている場合にお いて会員が当該売上票に署名した場合 は、本会員はショッピング利用代金とともに 当該カード取扱手数料を支払うものとします。
● 第29条(立替払いの承諾等)
- 1. 会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店においてカードを利用した場合、当社が加盟店に対し立替払いを行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払いを委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、次の各号を承諾するものとします。
- (1) 当社が加盟店に対し立替払いを行うことを決定したこと(立替払いの現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員に対し立替払い金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払いは、当社が適当と認める第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除き、海外ダイナースを含みます)を経由する場合があるものとします。
- (2) 提携クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし、または当該加盟店から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
- (3) 海外クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし、または当該加盟店から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
- 2. 会員は、当社が立替払いすることについて、前項のいずれの場合でもあらかじめ承諾するものとします。なお、立替払いについて、加盟店・当社は、会員に対する個別の通知および承認の請求を省略するものとします。
- 3. 本条第1項により当社が立替払いする金額は、当社所定の売上データまたは売上票の額面金額とします。なお、通信販売等の場合は、注文書あるいは加盟店からの注文内容を確認する書面等に記載の金額とします。
● 第30条(支払区分)
- 1. 会員は、カードショッピング代金について、カードの利用の際に、一回払い、二回払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いのいずれかの支払区分を指定できるものとします。ダイナースクラブリボルビングカードによる商品の購入、サービスの利用代金および通信販売の利用代金等の支払区分については、すべてリボルビング払いの取扱いとします。ただし、一回払い以外の支払区分は、あらかじめ当社が適当と認めた会員が、当社が認めた加盟店で指定できるものとします。また、二回払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いの利用はショッピングリボ利用可能枠の範囲内とします。なお、会員の有効な支払区分の指定がない場合および当社が指定した加盟店でカードを利用した場合は、原則一回払いとなります。
- 2. 一回払い、二回払いおよびボーナス一括払いの支払日および支払金額は、次のとおりとなります。ただし、事務上の手続により支払日の適用開始が遅れることがあります。
- (1) 一回払いについては、利用額の全額につき締切日の翌月の支払日。
- (2) 二回払いについては、現金価格(カード利用額)の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ締切日の翌月と翌々月の支払日。なお、手数料はかかりません。
- (3) ボーナス一括払いについては、現金価格(カード利用額)の全額につき毎年12月締切日翌日から翌年6月締切日までの利用分を同年8月の支払日とし、7月締切日翌日から11月締切日までの利用分を翌年1月の支払日とします。なお、上記の期間は暦および加盟店により異なる場合があります。また、手数料はかかりません。
- 3. 会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりとします。
- (1) 毎月のリボルビング払い支払元金(以 下「支払元金」という)は、本規約別表に 記載するリボルビング払いの支払方式によって決定されるものとします。なお、ミニマムペイ メント方式(ダイナースクラブカードのみ適用されます)およびフレックス変額コース(TRUST CLUBカードのみ適用されま す)の場合の支払元金は、締切日におけ るリボルビング残高により決定されるものとし ます。また、本会員は、支払元金に、締切日におけるリボルビング残高に対する実質年 率15.00%のリボルビング手数料(以下「リボ手数料」という)を加算した金額(以下「弁済金」という)を支払うものとします。
- (2) リボ手数料の算出方法は、ウィズアウト方式とし、締切日におけるリボルビング残高に実質年率の12分の1の率を掛け合わせて算出します。なお、初回利用分のリボ手数料についてもカード利用日から支払日までの日数に関わらず、締切日におけるリボルビング残高をもとに算出するものとします。
- (3) 毎月の弁済金の具体的算定例は、本規約別表に記載するとおりとします。
- (4) 本会員の申し出があり当社が承認した 場合は、毎月の支払元金の変更、支払方 式の変更ができるものとします。
- (5) 会員は、リボルビング残高の全部または一部を繰り上げて返済することができるものとします。この場合、会員は当社へ事前に連絡のうえ、当社の指定日に当社の指定金額を当社指定の金融機関口座へ振り込む方法により返済するものとします。また、そのリボ手数料は、支払日(金融機関の営業日に関わらず、締切日の翌月10日、ただし金融機関によっては8日。)の翌日から繰り上げ返済日までの日数に対して年 365 日(うるう年の場合は 366 日)の日割によって算出した額とし、支払元金とあわせて支払うものとします。
- (6) 会員がボーナス併用払いを指定した場合、ボーナス支払月は当社が定める1月・7月、1月・8月または2月・8月のいずれかとし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合各ボーナス支払月の加算金額は、当社が定める上限金額を超えないものとし、その加算金額を月々の弁済金に加算して支払うものとします。
- 4. 会員は、カード利用時に本条第1項の代金の支払区分として一回払いまたはボーナス一括払いを指定した場合であっても、あらかじめ当社が定めたショッピングリボ利用可能枠の範囲内において、当社が定める日までに申し出を行い、当社が適当と認めた場合は、支払区分をリボルビング払いに変更できるものとし、当社はこれを「あとからリボルビング」と呼びます。
- 5. 会員が分割払いを指定した場合は、次のとおりとします。
- (1) 会員が分割払いを指定した場合の支払回数、実質年率、分割払手数料は、本規約の別表に記載するとおりとします。
- (2) 本会員は、現金価格(カード利用額)に前号の分割払手数料を加算した金額 (以下「支払総額」という)を支払回数で 除した金額(以下「分割支払金」という)を翌月の支払日から毎月支払うものとします。支払総額の具体的算定例は、本規約 別表に記載するとおりとします。なお、端数 が発生した場合は、初回に算入するものとします。
- (3) 会員は、分割払いに係る債務の全部を繰り上げて返済することができるものとします。この場合、会員は当社へ事前に連絡の うえ、当社の指定日に当社の指定金額を 当社指定の金融機関口座へ振り込む方 法により返済するものとします。また、本会 員が当初の契約どおりに分割支払金の支 払いを履行し、かつ約定支払期間の中途 で残債務全額を一括して支払った場合に は、本会員は、78分法またはそれに準ずる 当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定 の割合による金額の払い戻しを当社に請求 できるものとします。
- 6. 本会員は、当社が適当と認めた場合、次に記載するショッピング支払タイプを選択することができるものとします。なお、法令に基づく場合、会員の与信に重大な懸念が生じた場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合、その他合理的な理由がある場合、当社は会員に事前の承諾を得ることなくショッピング支払タイプを変更する場合があることを会員はあらかじめ承諾します。
【ショッピング支払タイプのご案内】
支払タイプ 国内加盟店 海外加盟店 なんでもリボ すべてリボルビング払い すべてリボルビング払い えらんでリボ(Aタイプ) 一回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・二回払い(TRUST CLUBカードのみ)・分割払い(TRUST CLUBカードのみ)を選択 すべてリボルビング払い えらんでリボ(Bタイプ) 一回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・二回払い(TRUST CLUBカードのみ)・分割払い(TRUST CLUBカードのみ)を選択 すべて一回払い - ※ 指定されなかった場合は、自動的に「えらんでリボ(B)」が設定されます。
- ※「なんでもリボ」を選択された場合でも、ショッピングリボ利用可能枠を超えるリボルビング利用残高がある場合は、当社の判断により「えらんでリボ(B)」に変更できるものとします。
- 7. 本会員は、当社が請求した年会費、利息・各種手数料、および遅延損害金について、支払日に一回で支払う以外の方法に変更することができないものとします。
- 8. 会員は本条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、リボルビング利用残高および分割払い利用残高の全部または一部を繰り上げて返済することができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- (1) リボルビング払いまたは分割払いの利用データが、当社に到着していない場合
- (2) 繰り上げ返済しようとする分割払い利用残高またはリボルビング利用残高の締切日が過ぎている場合
- (3) 事前に連絡がなく当社指定口座へ振込された場合
- (4) 年会費の請求のある月で、当該年会費の支払いが済んでいない場合
● 第31条(商品の所有権)
- 会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当該商品に係る債務(手数料を含む)が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。
● 第32条(支払停止の抗弁)
- 1. 会員は、リボルビング払い、二回払い、分割払い、ボーナス一括払いの場合で次の事由が存する場合は、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。
- (1) 商品、権利の引き渡しまたは役務の提供がなされない場合。
- (2) 商品の破損、汚損、故障、その他の瑕疵(欠陥)がある場合。
- (3) その他商品、権利の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由がある場合。
- 2. 当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申し出た場合は、直ちに所要の手続をとるものとします。
- 3. 会員は、前項の申し出をする場合は、あら かじめ本条第1項の当該事由解消のため、 加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 4. 会員は、本条第2項の申し出をした場合は、速やかに本条第1項の当該事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付していただきます)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が当該事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
- 5. 本条第1項の規定にかかわらず、次の各 号のいずれかに該当する場合は、支払いを 停止することはできないものとします。
- (1) カードの利用が割賦販売法の適用を受けない場合。
- (2) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が会員にとって営業のためにもしくは営業として締結したもの(業務提携誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)に該当する場合。
- (3) リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係る現金価格(カード利用額)の合計が3万8千円に満たない場合。
- (4) 二回払い・分割払い・ボーナス一括払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たない場合。
- (5) 日本国外でカードを利用した場合。
- (6) その他会員による支払いの停止が信義に反すると認められる場合。
- 6. 当社が利用残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求した場合は、会員は、控除後のご利用代金の支払いを継続するものとします。
第3章 キャッシング・ローン条項
● 第33条(キャッシング・ローンの取引の目的、利用可能枠)
- 1. 当社は、金融サービスを会員に提供するにあたり、利用可能枠としてキャッシング・ローン利用可能枠を定めることができるものとします。会員は、キャッシング・ローン利用可能枠から既存融資残高を差し引いた金額の範囲内で、生計費資金とすることを取引の目的として当社から繰り返し融資を受けることができます。
- 2. キャッシング・ローン利用可能枠の設定の契約は、本会員が当社所定の申込書等により申し込み、当社が貸金業法等に基づき審査のうえ設定したときに成立するものとします。
- 3. キャッシング・ローンによる融資は、会員が第34条または第35条で定める方法にしたがい資金の交付を受けることにより、資金の交付を受けたときに本会員との間で成立し、本会員はその融資によって発生 した当社に対する債務を弁済する義務を 負います。
- 4. キャッシング・ローン利用可能枠の上限金額は、本規約別表に記載するとおりとします。また、キャッシング・ローン利用可能枠は、貸金業法に定める書面交付の方法で通知するほか、ご利用代金明細書等当社所定の方法により本会員に通知するものとします。
- 5. 当社は、必要に応じて本会員のキャッシング・ローン利用可能枠の契約の解除、増枠・減枠、または金融サービスの新規利用停止あるいは利用金額の制限を行うことができるものとします。ただし、増枠の際には本会員の希望を確認して行うものとします。
- 6. 当社は、貸金業法に基づき、本会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に書面の提出がなかった場合、金融サービスの利用を停止することができるものとします。
● 第34条(キャッシングサービス)
- 1. 会員は、当社に登録されている暗証番号を使用する等所定の手続きに従って当社と提携する国内外の現金自動支払機および自動預入引出機(以下「CD/ATM」という)を操作し、CD/ATMから現金の払出しを受けることにより、キャッシング・ローン利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスを利用することができます。
- 2. 会員は、前項に定める方法の他、電話、インターネット等当社が認めた方法によりキャッシングサービスを利用することができます。この場合、当社は、会員の利用代金の支払口座へ融資金を振り込むものとし、融資金が振り込まれた日を利用日とします。
- 3. 海外において会員は、次に定める海外金融機関等のうち当社の指定する店舗で、カードとパスポートを提示し、所定の伝票に自己の署名をすることにより、当該海外金融機関等を通じてキャッシングサービスを利用することができます。
- (1) TRUST CLUBカードの場合、国際提携組織(ただしダイナースクラブインターナショナルを除く)と提携した海外金融機関等。
- (2) ダイナースクラブカードの場合、海外ダイナース(一部の事務所を除く)、当社および海外ダイナースが契約した提携機関ならびに提携金融機関の日本国外の支店。
- 4. 本会員は、キャッシングサービスの利用金額に対し、利用日の翌日から、当該利用金額の支払日までの期間について当社所定の利率による利息を支払うものとします。適用される利率等については、本規約別表に記載するとおりとし、貸金業法に定める書面交付の方法で通知するほか、ご利用代金明細書等当社所定の方法により本会員に通知するものとします。
- 5. 会員は、キャッシングサービスを利用した場合であっても、あらかじめ当社が定めたキャッシング・ローン利用可能枠の範囲内において、当社が定める日までに申し出を行い、当社が適当と認めた場合は、支払いをカードローンに変更できるものとし、当社はこれを「あとからカードローン」と呼びます。この場合、当該申し出金額に対するカードローンの利率は変更前のキャッシングサービスと同じ利率が適用されます。
- 6. キャッシングサービス利用金額、利息の返済日ならびに返済方法および海外でキャッシングサービスを利用した場合の伝票記載の外国通貨の換算は、本規約等の定めるところによります。
- 7. 会員は、キャッシングサービス利用残高の全部または一部を繰り上げて返済することができるものとします。この場合、会員は、当社へ事前に連絡のうえ、当社の指定日に当社の指定金額を当社指定の金融機関口座へ振り込む方法により返済するものとします。キャッシングサービス利用残高の全部または一部を繰り上げて返済する場合は、キャッシングサービス利用日の翌日から当該繰り上げ返済日まで年365 日(うるう年の場合は366 日)の日割によって利息を計算し、キャッシングサービス利用残高とあわせて支払うものとします。
- 8. 会員は、 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、キャッシングサービス利用残高の全部または一部を繰り上げて返済することができない場合があることをあらかじめ承諾します。
- (1) キャッシングサービスの利用データが、当社に到着していない場合。
- (2) 繰り上げ返済しようとするキャッシングサービス利用残高の締切日が過ぎている場合。
- (3) 事前に連絡がなく当社指定口座へ振込された場合。
- (4) 年会費の請求のある月で、当該年会費の支払いが済んでいない場合。
● 第35条(カードローン)
- 1. 会員は、当社に登録されている暗証番号を使用する等所定の手続に従ってCD/ATMを操作し、CD/ATMから現金の払出しを受けることにより、カードローンを利用することができます。
- 2. 会員は、前項に定める方法の他、電話・インターネット等当社が認めた方法によりカードローンを利用することができます。この場合、当社は、会員の利用代金の支払口座へ融資金を振り込むものとし、融資金が振り込まれた日を利用日とします。
- 3. カードローンの1回あたりの融資金額は、1万円以上でかつ1万円単位とします。
- 4. カードローンの返済元金は、本規約別表に記載する返済コースによって決定されるものとします。なお、フレックス変額コースの場合の返済元金は、締切日におけるカードローン利用残高により決定されるものとします。本会員は、返済元金に利息を加算した金額(以下「返済金」という)を支払うものとします。ただし、本会員が返済方法等の変更を希望し、当社が適当と認めた場合には、これを変更できるものとします。
- 5. カードローンの利率は、本規約別表に記載のとおりとし、貸金業法に定める書面交付の方法で通知するほか、ご利用代金明細書等当社所定の方法により本会員に通知するものとします。
- 6. 初回のカードローンの利息は、利用日の翌日から最初に到来する支払日までのカードローン利用金額について年365日(うるう年の場合は366日)の日割にて計算し、元金に加算して支払日に支払うものとします(以後の追加融資についても同様とします)。2回目以降の利息は、支払日の翌日から翌月支払日までのカードローン利用残高に対して年365日(うるう年の場合は366日)の日割にて計算し、元金に加算して支払日に支払うものとします。
- 7. 本会員は、カードローンの契約を解約する場合で残存債務がある場合には、当該残存債務全額と前項に定める方法で計算した利息を支払うものとします。
- 8. 会員は、カードローン利用残高の全部または一部を繰り上げて返済することができるものとします。この場合、会員は、当社へ事前に連絡のうえ、当社の指定日に当社の指定金額を当社指定の金融機関口座へ振り込む方法により返済するものとします。このとき、カードローン利用残高の全部を繰り上げて返済する場合は、前回支払日の翌日(カードローン利用後の最初の支払日到来前においては利用日の翌日)から当該繰り上げ返済日まで年365日(うるう年の場合は366日)の日割によって利息を計算し、カードローン利用残高とあわせて支払うものとします。
- 9.会員は、前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、カードローン利用残高の全部または一部を繰り上げて返済することができない場合があることをあらかじめ承諾します。
- (1) カードローンの利用データが、当社に到着していない場合。
- (2) 繰り上げ返済しようとするカードローン利用残高の締切日が過ぎている場合。
- (3) 事前に連絡がなく当社指定口座へ振込された場合。
- (4) 年会費の請求のある月で、当該年会費の支払いが済んでいない場合。
- 10. 本会員がボーナス併用払いを指定した場合、ボーナス支払月は当社が定める1月・7月、1月・8月または2月・8月のいずれかとし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合各ボーナス支払月の加算金額は、当社が定める上限金額を超えないものとし、その加算金額を毎月の約定請求債務に加算して支払うものとします。
● 第36条(CD/ATM利用手数料)
- 会員は、CD/ATMを利用した際に、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)を負担するものとします。
ダイナースクラブカード別表
【リボルビング払いのご案内】
1. ショッピングリボ利用可能枠、手数料率等
ショッピング リボ利用可能枠 |
手数料率 (実質年率) |
支払方式 | 支払期間・支払回数 ・支払期日 |
300万円を超えない範囲で当社が審査し決定した額 | 15.00% | ミニマムペイメント方式(会員が申込時等にあらかじめ当社と取り決めた支払元金と、ご利用残高によって変動する支払元金を比較し、金額の高い方が適用されます。) ※ご希望によりボーナス月の増額支払いの設定も可能です。 ※ご入会時には支払元金は2万円を設定します。 |
■支払期間・支払回数 利用残高および支払方式に応じ、支払元金と手数料を完済するまでの支払期間・支払回数は変動します。 ■支払期日 原則毎月15日締切、翌月10日払い。毎月10日に、弁済金(毎月支払元金+手数料)をお支払いいただきます。 |
- ※ ショッピングリボ利用可能枠は、当社が審査したうえ、上記利用可能枠を超える金額を設定する場合があります。
<手数料について>
リボ手数料の算出方法は、ウィズアウト方式とし、締切日におけるリボルビング残高に実質年率の12分の1の率を掛け合わせて算出します。なお、初回利用分のリボ手数料についてもカード利用日から支払日までの日数に関わらず、締切日におけるリボルビング残高をもとに算出するものとします。
2. 支払元金(締切日時点の利用残高に基づく)
利用残高 | 〜50万円 | 〜100万円 | 〜150万円 | 〜200万円 | 〜250万円 | 250万円超 |
支払元金 | 2万円 | 4万円 | 6万円 | 8万円 | 10万円 | 12万円 |
3. リボルビング払いのお支払い例(毎月の弁済金の具体的算定例)
4月10日に現金価格(カード利用額)10万円のリボルビング払いをご利用の場合。(締切日15日、支払日10日、実質年率15.00%、ミニマムペイメント方式支払元金2万円)
初回(5月10日)のお支払い(弁済金) | A.支払元金:20,000円 B.手数料:1,250円〔10万円×15.00%÷12カ月×1カ月分=1,250円〕 弁済金:A(20,000円)+B(1,250円)=21,250円 |
2回目(6月10日)のお支払い(弁済金) | A.支払元金:20,000円 B.手数料:1,000円〔8万円(10万円-2万円)×15.00%÷12カ月×1カ月分=1,000円〕 弁済金:A(20,000円)+B(1,000円)=21,000円 |
- ※ 3回目以降は2回目同様の計算方法で算出します。
- ※ 手数料の計算において小数点以下の金額は切捨てとなります。
【キャッシングサービスおよびカードローンのご案内】
1. キャッシング・ローン利用可能枠、利率等
名称 | キャッシング・ローン利用可能枠 | 貸付利率(実質年率) | 支払方式 | 返済期間・返済回数 ・返済期日 |
キャッシング サービス |
300万円を超えない範囲で当社が審査し決定した額 | 15.00%~20.00%(ただし、利息制限法に定める利息の制限額を超えないものとします。) <利息の計算方法> 新規ご利用額×貸付利率×経過日数(※1)÷365日(うるう年は366日) |
元利一回払い | ■ 返済期間・返済回数 23~59日(暦により異なる)・1回 ■返済期日 原則毎月15日締切、翌月10日払い。毎月10日に、支払元金と利息をご返済いただきます。 |
カードローン | 13.80%~18.00%(ただし、利息制限法に定める利息の制限額を超えないものとします。) 〈利息の計算方法〉 利用残高×貸付利率×経過日数(※1)÷365日(うるう年は366日) |
定額コース (毎月元金定額返済(※2)、またはボーナス併用返済) ※ご入会時の支払元金は、2万円で設定されます。 |
■返済期間・返済回数 利用残高および返済方式に応じ、元金と利息を完済するまでの返済期間・返済回数は変動します。 <返済例> ・毎月元金定額返済:貸付金額10万円、支払元金2万円の場合、5ヵ月/5回 ・ボーナス併用返済:貸付金額50万円、支払元金2万円、ボーナス月増額支払元金2 万円の場合、22ヵ月/22回 ■返済期日 原則毎月15日締切、翌月10日払い。毎月10日に、支払元金と利息をご返済いただきます。 |
担保:不要
- ※1:経過日数はご利用または支払日の翌日から翌月支払日までの期間となります。
- ※2:会員が設定した毎月の支払元金が、支払日の前月締切日における既存利用残高の1.00%の金額を下回る場合には、当該既存利用残高の1.00%の金額が支払元金となります。
TRUST CLUBカード別表
【リボルビング払いのご案内】
1. ショッピングリボ利用可能枠、手数料率等
カード名称 | ショッピングリボ 利用可能枠 |
手数料率 (実質年率) |
支払期間・支払回数・支払期日 |
TRUST CLUB ワールドエリートカード TRUST CLUB プラチナ Visaカード TRUST CLUB ゴールドカード TRUST CLUB ワールドカード |
175万円を超えない範囲で当社が審査し決定した額 | 15.00% | ■支払期間・支払回数 利用残高および支払方式に応じ、支払元金と手数料を完済するまでの支払期間・支払回数は変動します。 ■支払期日 原則毎月15日締切、翌月10日払い(金融機関によっては8日払い)。毎月10日(金融機関によっては8日)に、弁済金(毎月支払元金+手数料)をお支払いいただきます。 |
TRUST CLUB エリートカード TRUST CLUB プラチナマスターカード |
100万円を超えない範囲で当社が審査し決定した額 | 15.00% | |
TRUST CLUB クリア Visaカード TRUST CLUB クリア マスターカード |
15.00% |
- ※ ショッピングリボ利用可能枠は、当社が審査したうえ、上記利用可能枠を超える金額を設定する場合があります。
- ※「TRUST CLUB プラチナ Visaカード」は、TRUST CLUB プラチナ Visaカード/デルタ スカイマイル TRUST CLUB プラチナVISAカードを指します。
- ※「TRUST CLUB ゴールドカード」は、TRUST CLUB ゴールドカード/デルタ スカイマイル TRUST CLUB ゴールドVISAカードを指します。
<手数料について>
リボ手数料の算出方法は、ウィズアウト方式とし、締切日におけるリボルビング残高に実質年率の12分の1の率を掛け合わせて算出します。なお、初回利用分の リボ手数料についてもカード利用日から支払日までの日数に関わらず、締切日におけるリボルビング残高をもとに算出するものとします。
2. 支払方式および支払元金
締切日の利用残高 | 定額コース(元金定額方式) | フレックス変額コース(残高スライド方式) |
5万円以下 | 会員があらかじめ指定した金額(1万円単位) ※ご入会時の支払元金は2万円が自動的に設定されます。 |
1,500円 |
10万円以下 | 2,500円 | |
25万円以下 | 5,000円 | |
35万円以下 | 7,500円 | |
50万円以下 | 10,000円 | |
75万円以下 | 15,000円 | |
100万円以下 | 20,000円 | |
125万円以下 | 25,000円 | |
150万円以下 | 30,000円 | |
175万円以下 | 35,000円 | |
200万円以下 | 40,000円 | |
250万円以下 | 50,000円 | |
300万円以下 | 60,000円 | |
以後100万円ごとに | 2万円加算 |
- ※ 定額コースおよびフレックス変額コースにおいて、支払元金が利用残高の1.00%を下回る場合には、利用残高の1.00%が支払元金となります(例:元金定額方式・支払元金毎月2万円の設定で利用残高が300万円の場合、支払元金は利用残高300万円の1.00%の3万円となります)。
- ※ TRUST CLUB クリア VisaカードおよびTRUST CLUB クリア マスターカードの支払方式および支払元金につきましては、「TRUST CLUB クリアカード特約」をご覧ください。
- ※ ご希望によりボーナス月の増額支払いの設定も可能です。
3. リボルビング払いの支払例(毎月の弁済金の具体的算定例)
4月10日に現金価格(カード利用額)10万円のリボルビング払いをご利用の場合。
(締切日15日、支払日10日、実質年率15.00%)
■定額コース(元金定額方式)
初回(5月10日)のお支払い(弁済金) | A.支払元金:20,000円 B.手数料:1,250円(10万円×15.00%÷12カ月×1カ月分=1,250円 弁済金:A(20,000円)+B(1,250円)=21,250円 |
2回目(6月10日)のお支払い(弁済金) | A.支払元金:20,000円 B.手数料: 1,000円〔8万円(10万円-2万円)×15.00%÷12カ月×1カ月分=1,000円〕 弁済金:A(20,000円)+B(1,000円)=21,000円 |
■フレックス変額コース(残高スライド方式)
初回(5月10日)のお支払い(弁済金) | A.支払元金:2,500円 ※「2.支払方式および支払元金」参照 B.手数料:1,250円(100,000円 ×15.00%÷12カ月×1カ月分=1,250円) 弁済金:A(2,500円)+B(1,250円)=3,750円 |
2回目(6月10日)のお支払い(弁済金) | A.支払元金:2,500円 ※「2.支払方式および支払元金」参照 B.手数料: 1,218円〔97,500円(100,000円-2,500円)×15.00%÷12カ月×1カ月分=1,218円〕 弁済金:A(2,500円)+B(1,218円)=3,718円 |
- ※ 3回目以降は2回目同様の計算方法で算出します。
- ※ 手数料の計算において小数点以下の金額は切捨てとなります。
【分割払いのご案内】
1. 支払回数表
支払回数(回) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間(カ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率(%) | 10.77 | 11.92 | 12.24 | 12.88 | 13.03 | 13.16 | 13.23 | 13.25 | 13.27 | 13.24 | 13.17 |
現金価格(カード利用額)100円当たりの分割払手数料の額(円) | 1.8 | 3 | 3.6 | 6 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12 | 14.4 | 18 | 21.6 |
- ※ TRUST CLUB クリア VisaカードおよびTRUST CLUB クリア マスターカードは、分割払いは利用できません。
- ※ 支払タイプを「なんでもリボ」に指定した会員は、分割払いは利用できません。
2. 分割払いの支払例
現金価格(カード利用額)30万円の商品を10回払いにした場合:
金額 | 計算方法 | |
分割払手数料 | 18,000円 | 300,000円×6.00円÷100円 |
支払総額 | 318,000円 | 300,000円+18,000円 |
分割支払金(月々の支払金) | 31,800円 | 318,000円÷10回 |
- ※ 分割支払金は、1円未満切り捨てとなり、その端数は初回に算入します。
- ※ 分割支払金における支払元金と分割払手数料の割合は残高積数法によって計算されます。なお、残高積数法においても、分割支払金(支払元金と分割手数料の合計)は上記の通り支払総額を支払回数で割った一定金額となります。
- ※ 端数の調整により実質年率が異なることがあります。
【キャッシングサービスおよびカードローンのご案内】
1. キャッシング・ローン利用可能枠、利率等
名称 | キャッシング・ローン利用可能枠 | 貸付利率(実質年率) | 支払方式 | 返済期間・返済回数 ・返済期日 |
キャッシング サービス |
300万円を超えない範囲で当社が審査し決定した額 | 15.00%〜20.00%(ただし、利息制限法に定める利息の制限額を超えないものとします。) <利息の計算方法> 新規利用額×貸付利率×経過日数(※1)÷365日(うるう年は366日) |
元利一回払い | ■返済期間・返済回数 21~59日(暦により異なる)・1回 ■ 返済期日 原則毎月15日締切、翌月10日払い(金融機関によっては8日払い)。毎月10日(金融機関によっては8日)に、支払元金と利息をご返済いただきます。 |
カードローン | 15.00%~18.00%(ただし、利息制限法に定める利息の制限額を超えないものとします。) <利息の計算方法> 利用残高×貸付利率×経過日数(※1)÷365日(うるう年は366日) |
・定額コース(毎月元金定額返済、またはボーナス併用返済) ・フレックス変額コース(残高スライド方式) ※ご入会時の支払元金は、2万円で設定されます。 |
■返済期間・返済回数 ・利用残高および返済方式に応じ、元金と利息を完済するまでの返済期間、返済回数は変動します。 <返済例> ・毎月元金定額返済:貸付金額10万円、支払元金2万円の場合、5ヵ月/5回 ・ボーナス併用返済:貸付金額50万円、支払元金2万円、ボーナス月増額支払元金2 万円の場合、22ヵ月/22回・残高スライド方式:貸付金額5万円の場合、34ヵ月/34回(支払元金は残高に応じて変動いたします。) ■返済期日 原則毎月15日締切、翌月10日払い(金融機関によっては8日払い)。毎月10日(金融機関によっては8日)に、支払元金と利息をご返済いただきます。 |
担保:不要
- ※ 経過日数はご利用または支払日の翌日から翌月支払日までの期間となります。
2. カードローン支払方式および支払元金
締切日の利用残高 | 定額コース(毎月元金定額返済) | フレックス変額コース (残高スライド方式) |
5万円以下 | 毎月元金定額返済、またはボーナス併用返済
※ご入会時の支払元金は、2 万円で設定されます。 |
1,500円 |
10万円以下 | 2,500円 | |
25万円以下 | 5,000円 | |
35万円以下 | 7,500円 | |
50万円以下 | 10,000円 | |
75万円以下 | 15,000円 | |
100万円以下 | 20,000円 | |
125万円以下 | 25,000円 | |
150万円以下 | 30,000円 | |
175万円以下 | 35,000円 | |
200万円以下 | 40,000円 | |
250万円以下 | 50,000円 | |
300万円以下 | 60,000円 | |
以後100万円ごとに | 2万円加算 |
- ※ 定額コースおよびフレックス変額コースにおいて、支払元金が利用残高の1.00%を下回る場合には、利用残高の1.00%が支払元金となります。(例:毎月元金定額返済・支払元金毎月2万円の設定で利用残高が240万円の場合、支払元金は利用残高240万円の1.00%の2万4千円となります。)ただし、TRUST CLUBプラチナ マスターカードについては、支払元金が利用残高の3.00%を下回る場合には、利用残高の3.00%が支払元金となります。(例:毎月元金定額返済・支払元金毎月2万円の設定で利用残高が240万円の場合、支払元金は利用残高240万円の3.00%の7万2千円となります。)
- ※ フレックス変額コースの新たな利用および他のコースからフレックス変額コースへの変更はできません。
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【問い合わせ・相談窓口等】
- 1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
- 2. カードのご利用内容についてのお問い合わせ、ご相談は下記コールセンターまでご連絡ください。
- ダイナースクラブ
- 電話番号 0120-074-024
- TRUST CLUBカード
- 電話番号 0120-003-081
- 3. 宣伝印刷物の送付等、営業案内の中止のお申し出、個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせ、支払停止の抗弁に関する書面については、上記コールセンターまでご連絡ください。
- 三井住友トラストクラブ株式会社
- ダイナースクラブウェブサイト www.diners.co.jp
- TRUST CLUBカード ウェブサイト www.sumitclub.jp
- 本社 東京都中央区晴海一丁目8番10号トリトンスクエアX棟
- 貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
- (当社が契約する指定紛争解決機関)
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
- 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
- 電話番号 03-5739-3861
- The English version of the Terms and Conditions can be viewed at Diners Club website (www.diners.co.jp) or TRUST CLUB website (www.sumitclub.jp).
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