- 1. 以下の「外国の重要な公的地位にある者」に該当する方(我が国における以下の職に相当する職に外国で就任している方)
- ・国家元首
- ・内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣
- ・衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長
- ・最高裁判所の裁判官
- ・特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員
統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長 - ・中央銀行の役員
- ・予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
- 2. 過去に上記1であった方
- 3. 上記1または上記2に揚げる者の親族(配偶者(事実婚含む)、父母、子、兄弟姉妹、ならびに、これらの者以外の配偶者の父母および子)
- ※外国の重要な公的地位の者の祖父母、孫は該当しません。
- ※外国の重要な公的地位の者の配偶者が日本人の場合も該当し得ます。
なお、上記1~3に該当する場合、キャッシングサービス、カードローンサービスはご利用いただけません。