2021年4月版

JAL CLUB EST 会員規約

●第1条(総則)
  • 本規約は、日本航空株式会社(以下「日本航空」といいます。)が運営する「JAL CLUB EST」(以下「CLUB EST」といいます。)に関する基本事項を定めるものであり、本規約第4条に定めるCLUB EST会員に登録したJALカード会員に適用されます。CLUB EST会員は本規約の他、JALマイレージバンク(以下「JMB」といいます。)一般規約、JALカード会員規約(個人用)(以下「JALカード会員規約」といいます。)、JAL CLUB EST JALカード会員特約(以下「CLUB EST特約」といいます。)、JMBハンドブック、日本航空および株式会社ジャルカード(以下「(株)JALカード」といいます。)のWebサイト等の定めを承認したうえで、これらに従うものとします。
●第2条(規約の変更)
  • 1. 日本航空は必要と認めた時に、本規約を改定することができるものとします。
  • 2. 改定にあたっては、相当の期間をおいて、本規約を変更する旨および有効な規約ならびに改定の効力発生日をWebサイトまたは印刷物へ記載する等、適切な方法により周知します。
  • 3. 最新のWebサイトまたは印刷物に記載された規約内容および告知内容は、すべて今までの規約および告知に優先するものとなります。
  • 4. 本規約が変更され、変更内容を通知した後に、CLUB EST会員が本規約の第7条第2項に定めるオリジナル付帯サービスを利用したときは、CLUB EST会員は当該変更内容を承認したものとみなします。
●第3条(語句の定義)
  • 本規約に定めのない事項および語句の定義については、「JMB一般規約」を適用します。
●第4条(会員の定義)
  • 1. CLUB EST会員とは、本規約を承認のうえ日本航空所定の方法によりCLUB ESTへの登録を申し込み、日本航空がCLUB ESTへの登録を認めたものであって、かつ、JALカードの会員資格を有する会員をいいます。
  • 2. CLUB ESTに登録できるJALカード会員は、個人本会員(以下「本会員」といいます。)および個人家族会員(以下「家族会員」といいます。)を対象とします(以下、本会員と家族会員をあわせて「会員」といいます。)。ただし、JALダイナースカード会員の場合を除きます。
●第5条(会員としての登録)
  • 1. 次の各号の一つでも該当する場合は、CLUB EST 会員への登録ができないものとします。
    • (1) 日本航空が運営する「JALグローバルクラブ」(以下「JGC」といいます。)の会員の場合(ただし、JMB米州地区会員、日本地区を除くアジア・オセアニア地区会員、欧州・中東・アフリカ地区会員が、JALカードに付帯しないJGCサービスを利用するJGC会員の場合を除きます。)
    • (2)(株)JALカードが発行する「JALカードnavi」(以下「navi」といいます。)の会員の場合
    • (3) 既に他のJALカードでCLUB ESTに加入しているCLUB EST会員の場合
  • 2. CLUB EST会員が、JGCまたはnaviに入会をした場合には、CLUB EST会員は退会とします。
●第6条(会員証の発行と会員期限)
  • 1. CLUB EST会員に対し会員証として、(株)JALカードならびにその提携先からJAL CLUB EST JALカードが発行されます。
  • 2. JAL CLUB EST JALカードには、㈱JALカードが発行する「JAL・JCBカード(ディズニー・デザイン)」はありません。
  • 3. CLUB EST会員期限(以下「会員期限」といいます。)は、日本航空が指定するものとし、JAL CLUB EST JALカードの表面または裏面に記載した年月の末日までとします。
  • 4. 会員期限が満了した場合、本規約の第7条第2項に定めるオリジナル付帯サービスは終了し、かつ本規約は失効します。会員期限満了後は、通常のJALカード会員の扱いとなります。
●第7条(サービスの定義)
  • 1. CLUB EST会員は、日本航空および(株)JALカード(以下「両社」といいます。)、または両社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するCLUB ESTのサービスおよび特典(以下「オリジナル付帯サービス」といいます。)を、両社またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。
  • 2. CLUB EST会員が利用できるオリジナル付帯サービスの内容、利用方法等については、両社が書面またはその他の方法により通知または公表します。
  • 3. CLUB EST会員は、オリジナル付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、オリジナル付帯サービスによってはこれを利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
  • 4. 両社またはサービス提供会社が必要と認めた場合、オリジナル付帯サービスおよびその内容を変更もしくは中止することがあります。
  • 5. CLUB EST会員は、その会員資格を喪失した場合には、当然にオリジナル付帯サービスを利用することができなくなります。
●第8条(マイルの有効期限)
  • 1. CLUB EST会員は特典として、JMB一般規約第13条に定めるマイル有効期限に係らず、マイル有効期限は搭乗日(ご利用日)の60カ月後の月末までとします。ただし、JALカードショッピングマイル規約が定めるショッピングマイル(以下「ショッピングマイル」といいます。)の有効期限は、マイル積算日の60カ月後の月末までとします。
  • 2. 前項で定める特典が適用されるのは、搭乗日(ご利用日)時点でCLUB EST会員であることが条件となります。ただし、ショッピングマイルについては、マイル積算日時点でCLUB EST会員であることが条件となります。
●第9条(年会費)
  • CLUB EST会員は、JALカード年会費とは別に、日本航空が別途定めるCLUB EST年会費を所定の方法で支払うものとします。なお、一旦支払われた年会費は、原則として返却いたしません。
●第10条(退会)
  • 1. CLUB EST会員が退会を希望する場合は、日本航空所定の方法で退会届を提出する等により、退会することができます。
  • 2. CLUB EST会員が次の各号の一つにでも該当する場合は、両社は何ら通知、催告を要することなくCLUB EST会員資格を取り消すことができます。
    • (1) CLUB EST会員がCLUB EST入会時に虚偽の申告をした場合
    • (2) 本規約、JMB一般規約、JALカード会員規約、またはCLUB EST特約に違反した場合
    • (3) CLUB EST会員がJALカードの会員資格を取り消された場合
    • (4) 本規約第9条に定めるCLUB EST年会費を所定の期日までに支払わない場合
    • (5) 本規約第5条に定めるJGCまたはnaviに入会した場合
    • (6) その他、信頼関係の破壊等、日本航空が合理的理由にもとづきCLUB EST会員として不適当と認めた場合
●第11条(サービスの改定または中止・終了)
  • 日本航空は、その運営上の都合等によりCLUB ESTを中止もしくは終了、またはその内容を変更することができるものとします。中止もしくは終了の場合、オリジナル付帯サービスも同時に終了します。なお、これらの場合には、日本航空が適当と判断する方法であらかじめ会員へ通知するものとします。

2013年10月1日制定