JAL CLUB EST JALカード会員特約
●第1条(本特約)
- 1. 本特約は、CLUB EST会員(日本航空株式会社「JAL CLUB EST会員規約」に定める者をいいます。)であるJALカード会員(以下「EST JALカード会員」といいます。)に対し適用されます。本特約に定めのない事項については、JALカード会員規約(個人用)およびこれに付随する各規約・特約(以下これらを総称し「JALカード会員規約等」といいます。)の定めるところによります。本特約とJALカード会員規約等とが抵触する場合は、本特約がJALカード会員規約等に優先して適用されます。
- 2. 本特約で使用する用語の定義は、本特約で特に定義する場合を除き、JALカード会員規約等の定義によるものとします。
●第2条(EST JALカードの発行)
- 両社(ただし、三井住友トラストクラブ株式会社は除く)がCLUB EST会員に対して発行するJALカードは、JAL CLUB EST JALカード(以下「EST JALカード」といいます。)とします。
●第3条(CLUB EST会員の資格喪失後の取扱い)
- 1. EST JALカード会員は、CLUB EST会員期限が満了し、CLUB EST会員資格を喪失した場合であっても、JALカード会員の資格は継続するものとします。この場合、EST JALカードは、有効期限まで同一種類のJALカードとして機能します(ただし、「JALカード会員規約(個人用)」第22条に基づきカードを再発行する場合を除きます。)。また、その後のカードの更新は、JALカード会員規約等により行います。なお、「種類」とは、普通カード・CLUB-Aカードなどのカードの種類をいいます。
- 2. EST JALカード会員は、「JAL CLUB EST会員規約」に基づきCLUB EST会員資格を喪失した場合(ただし前項のCLUB EST会員期限満了の場合を除きます。)であっても、両社が認めた場合は、JALカードの会員資格を継続することができます。
●第4条(JALカードショッピングマイル・プレミアム)
- 1. EST JALカード会員は、JALカードショッピングマイル・プレミアム(以下「JPP」といいます。)に入会したものとみなし、JPP会員特約が適用されるものとします。ただし、JPP年会費については、JPP会員特約の年会費に関する規定は適用しないものとします(EST JALカード会員については、JPP年会費は無料とします。)。
- 2. EST JALカード会員は、本特約第3条の規定によりJALカードの会員資格を継続する場合には、JPPについてもその資格を継続することができます。ただし、この場合、JPP年会費に関する前項ただし書は適用されず、会員は、JPP会員特約規定の年会費を支払うものとします。
●第5条(改定)
- 1. 当社が必要と認めた場合には、当社は、次項に定める方法により、本特約を変更することができるものとします。
- 2. 当社は、前項に基づいて本特約を変更するときは、本特約を変更する旨、変更内容および効力発生時期を、当社Webサイトまたは印刷物へ掲載する等、適切な方法により周知するものとします。
- 3. 当社が変更内容をお知らせした後に、EST JALカード会員がEST JALカードを利用したときは、EST JALカード会員は当該変更内容を承認したものとみなします。
2021年4月1日改定