JALグループカード会員特約
● 第1条(本特約)
- 1.本特約は、JALグループカード会員(第3条に規定するJALグループカード会員をいいます。以下同じ。)に対し適用されます。
- 2.本特約で使用する用語の定義は、本特約で特に定義する場合を除き、会員規約等(第7条に規定する会員規約等をいいます。)の定義によるものとします。
● 第2条(名称)
- 株式会社ジャルカード(以下「当社」といいます。)が三菱UFJニコス株式会社(以下「提携先」といいます。)との提携によりJALグループカード会員に対して発行するJALカードは、JALグループカード(以下「グループカード」といいます。)と称します。グループカードの種類にはJAL・VisaカードとJAL・Mastercardがあります。
● 第3条(会員資格)
- 当社が、日本航空株式会社(以下「日本航空」といいます。)と協議のうえ、グループカード発行対象として指定した会社および団体(以下「グループカード発行対象団体」といいます。)の社員または会員であり、JALカード会員規約(個人用)、および提携先規約(以下これらを合わせて「両規約」といいます。)を承認のうえJALグループカード会員としての入会の申し込みを行い、当社および提携先(以下「両社」といいます。)が入会を承認した方を本会員とします。本会員の家族(ただし、本会員と生計を同一にする両社が定める範囲の家族とします。)は、家族会員として申し込むことができます。(本特約では本会員・家族会員の両者を合わせて以下「JALグループカード会員」といいます。)
● 第4条(年会費)
- JALグループカード会員は、当社、提携先、および日本航空(以下「三社」といいます。)が別途定めるグループカード年会費を支払うものとします。
● 第5条(特典・サービス内容の変更)
- 1.JALグループカード会員への特典・サービスについては当社が別途定めるものとします。
- 2.当社は、営業上の判断等により、前項に定める特典・サービスを変更・中止する場合があります。
- 3.第1項に定める特典・サービスを変更・中止する場合はJALグループカード会員に対しJALカード会員専用サイトにおいて事前に予告するものとします。
● 第6条(グループカード発行対象団体の退職・退会後の会員資格)
- 1.JALグループカード会員の本会員がグループカード発行対象団体を退職または退会した場合はJALグループカード会員資格を喪失するものとします。
- 2.前項にかかわらず、以下の各号に掲げる場合は引き続きJALグループカード会員資格を継続できるものとします。
- (1) 他のグループカード発行対象団体へ転籍した場合
- (2) 以下の団体に入会した場合
①日航OB会
②日航スチュワーデスOG会 - (3) JALグループカード会員資格の継続を希望する場合(上記(1)または(2)のいずれかに該当する場合は除きます。)
ただし、この場合、第4条に定める年会費は適用されずJALグループカード会員は三社が別途通知する年会費を支払うものとします。
● 第7条(会員規約との関係)
- 本特約に定めのない事項については、両規約およびこれに付随する各規約・特約(以下これらを総称して「会員規約等」といいます。)の定めるところによります。本特約と会員規約等とが抵触する場合は、本特約が会員規約等に優先して適用されます。
● 第8条(改定)
- 1.当社が必要と認めた場合には、当社は、次項に定める方法により、本特約を変更することができるものとします。
- 2.当社は、前項に基づいて本特約を変更するときは、本特約を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、JALカード会員専用サイトまたは印刷物へ掲載する等、適切な方法により周知するものとします。
- 3.当社が変更内容をお知らせした後に、JALグループカード会員がグループカードを利用したときは、JALグループカード会員は当該変更内容を承認したものとみなします。
2021年3月1日改定
※改定箇所は新旧対照表にてご確認ください。