会員規約(個人用-抄-)
株式会社ジェーシービー
●第1条(会員)
- 1. カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
- 2. JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
- 3. 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で定義される「カード」のうち家族会員に貸与されるものをいう。また当該カードのカード番号を含むものとする。以下同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング利用(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第4条の2第4項に定めるWEBサービス等、第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号を登録するなどして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用または金融サービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第39条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
- 4. 本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
- 5. 本会員と家族会員を併せて会員といいます。
- 6. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
- 7. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
●第2条(カードの貸与およびカードの管理)
- 1. 当社は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。また、会員は、カードを貸与されたとき、カードに署名欄(サインパネル)がある場合は、直ちに自己の署名を行わなければなりません。
- 2. カードの券面または会員本人のみが閲覧できる画面等には、以下の情報の全部または一部が表示されています。
- (1)会員の氏名
- (2)カード番号およびカードの有効期限(以下併せて「カード番号等」という。)
- (3)セキュリティコード(カード裏面に印字される場合には、署名欄(サインパネル)に印字される7桁の数値のうち下3桁または「SECURITYCODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。カード番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)
- 3. カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードおよびカード情報は、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
●第4条の2(WEBサービス等)
- 1. 両社が本規約に基づき提供するサービスの一部には、両社所定のWEBサービスである「MyJCB」および両社所定のオンライン本人認証サービス(インターネット等によるオンライン取引等に際し、パスワードの入力その他両社所定の方法による本人認証を行うサービスをいう。)である「J/Secure(TM)」(以下、併せて「MyJCB等」という。)を用いたサービスが含まれ、原則として全ての会員は、MyJCB等に利用登録されるものとします。ただし、パソコンおよびスマートフォン等をいずれも保有しないなどインターネットを使用できる環境にない会員は、MyJCB等を利用する必要はありません。
- 2. MyJCB等の利用に関しては、両社が別途定める「MyJCB利用者規定」および「J/Secure(TM)利用者規定」が適用されるものとします。
- 3. 会員が「MyJCB」および「J/Secure(TM)」を利用しない場合(「MyJCB」または「J/Secure(TM)」の利用登録がなされていない場合を含みます。)、会員はオンライン取引によるショッピング利用ができない場合があります。
●第7条(暗証番号)
- 1. 会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
- 2. 会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の使用を避けるものとします。推測されやすい番号等を使用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その使用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が使用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
- 3. 会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
●第11条(取引時確認等)
- 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当社所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当社が判断した場合は、当社は入会を断ること、カード利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
- 2. 両社は、会員が入会した後、会員が両社に申告または届け出た情報等やカード利用に関する具体的な取引の内容等を適切に把握するため、会員に対して各種確認や資料の提出を求める場合があります。この場合、会員は正当な理由なく、両社の求めに応じることを拒絶または遅延してはならないものとします。
●第11条の2(反社会的勢力の排除)
- 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
- 2. 当社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカード利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カード利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第38条第1項(6)および同条第2項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第39条第4項(6)(7)の規定に基づき会員資格を喪失させます。
- 3. 前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
- 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
- (1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
- (2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
- (3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
- (5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
- (6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
●第11条の3(マネー・ローンダリング等の禁止)
- 会員は、マネー・ローンダリング、反社会的勢力(テロリストを含む。)に対して資金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際的な規制に抵触する行為(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という。)を遂行する目的で、またはマネー・ローンダリング等を遂行する手段として、カードを利用してはならないものとします。
●第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
- 1. 会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
- (1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の1.2.3.4.5.6.7.8.9.の個人情報を収集、利用すること。
- 1.氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
- 2.入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
- 3.会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
- 4.会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当社またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
- 5.犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
- 6.当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、1.2.3.のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
- 7.電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
- 8.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
- 9.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
- (2)以下の目的のために、前号1.2.3.4.の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号3.に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号4.に定める営業案内等について当社またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
- 1.カードの機能、付帯サービス等の提供。
- 2.当社もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当社もしくはJCBまたは両社の事業(当社またはJCBの定款記載の事業をいう。
以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の家族または親族との取引上の判断を含む。)。 - 3.両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
- 4.両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当社、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
- 5.刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
- 6.カードまたはカード情報等を利用した不正取引(第三者による不正利用のほか、不正な目的でカードまたはカード情報等を利用する一切の取引をいい、以下「不正取引」という。)の防止(以下「不正取引防止」という。)にかかる業務(当該個人情報の主体である会員以外のカード利用者の被害を防止するための対策業務を含む。)。
- (3)本契約に基づく当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)1.2.3.4.5.6.7.8.9.の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
- (4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)8.9.の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)8.9.の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
- (1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の1.2.3.4.5.6.7.8.9.の個人情報を収集、利用すること。
- 2. 会員等は、当社、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)1.2.3.4.の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
- 3. 会員等は、当社またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)1.2.3.の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は次のホームページにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
- 4. 会員は、JCBが不正取引防止のために個人情報の共同利用に関する契約を締結した提携会社(以下「不正取引防止に関する情報共同利用会社」という。なお、不正取引防止に関する情報共同利用会社は次のホームページにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)が、不正取引を防止するためのサービス提供を行うことを目的として、第1項(1)3.のうちカードの利用内容を共同利用することに同意します。なお、不正取引防止に関する情報共同利用会社と共同利用する情報には会員の氏名は含まれないため、不正取引防止に関する情報共同利用会社が会員個人を特定することはありません。本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
●第14条(個人信用情報機関の利用および登録)
- 1. 本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当社またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
- (1)本会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。
- (2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。
- (3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
- 2. 2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関に家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
- 3. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
●第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
- 1. 会員等は、当社、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社、不正取引防止に関する情報共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
- (1)当社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ
- (2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および不正取引防止に関する情報共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
- (3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
- 2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
●第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
- 両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)3.に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同4.に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
●第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
- 1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)3.に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同4.に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
- 2. 第39条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)3.に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同4.に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
●第22条(ショッピングの利用)
- 9. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
- (1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
- (2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
- (3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
●第23条(立替払いの委託)
- 1. 会員は、第22条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
- (1)当社が加盟店に対して立替払いすること。
- (2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。
- (3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
- (4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
- 2. 商品の所有権は、当社が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。
●第34条(明細)
- 1. 当社は、「MyJチェック」の登録を行った本会員に対し、約定支払日に先立ち、カード利用の内容や約定支払額その他カード利用に関連する事項の明細(以下「明細」という。)を、電磁的記録の提供の方法によって通知します。当社は明細の内容が確定した後速やかに(なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合には、当該変更後速やかに)、明細の内容が確定した旨の通知(以下「明細確定通知」という。)を本会員が届け出たEメールアドレス宛に送信します。ただし、標準期間にカード利用がなく、かつ約定支払額が0円である場合等、明細確定通知を省略することがあります。
- 2. 当社は、本会員が標準期間満了日の当月19日までに「MyJチェック」に登録していない場合には、前項に代えて、明細書(明細を書面化したものをいう。以下同じ。)を本会員の届出住所宛に送付します。また、当社は本会員が明細書の発行を希望し、当社がこれを認める場合には、前項に加えて、明細書を本会員の届出住所宛に送付します。なお、年会費のみの支払いの場合等、カードの種類によっては明細書の送付を行わない場合があります。当社が本会員に明細書を送付した場合、本会員は当社に対し明細書の発行および送付に係る明細手数料(以下「明細手数料」という。)として当社が定める額を標準期間の満了日の翌々月10日に(ただし、当社所定の事由に該当した場合には、その翌月以降に繰り延べられる場合があります。)支払うものとします。ただし、当社が公表する事由に該当する場合には、本会員は明細手数料の支払義務を負わないものとします。なお、当社は本会員が明細手数料の支払義務を負わない事由を変更する場合がありますが、その場合には事前に公表または通知します。
- 3. 当社が本会員に対して第1項に基づき明細確定通知を送信したとき、または前項に基づき明細書を送付したときは、本会員は速やかに明細の内容が、本会員および家族会員のカード利用の内容と整合していないものがないか、また本会員および家族会員以外の第三者によるカード利用が含まれていないか、明細を閲覧するなどして確認するものとし、それらの事由があった場合には、直ちに当社に対して届け出るものとします。
- 4. 当社は、会員がキャッシング1回払い、キャッシングリボ払いを利用した場合、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という。)を、前項の明細とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場合は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、貸金業法第17条第1項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または本会員が返済をした場合は変動します。
- 5. 会員は、当社が貸金業法第17条第1項の書面および貸金業法第18条第1項に基づき本会員に交付する書面を、貸金業法第17条第6項および貸金業法第18条第3項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。また、当社は、当社が定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、代替書面等は本会員に提供されません。
●第40条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
- 1. カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカードまたはカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合等を含む。)、それらのカード利用代金は本会員の負担とします。
- 2. 前項にかかわらず、会員が自己の意思によらずしてカードの占有を喪失した場合(紛失または盗難による場合をいう。)、会員がカードの紛失または盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社またはJCBに両社所定の方法によりその事実を通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により両社所定の紛失・盗難届を当社またはJCBに提出したことを条件として、当社は、当該通知を受けたカードについて、当社またはJCBが通知を受けた日の60日前以降に他人によってカードまたはカード番号等が使用されたものにかかるカード利用代金を免除します。
- 3. 会員は、カードを盗取した他人、またはカードもしくはカード番号等を使用した他人が会員と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき本会員がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当社に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当社の求めに応じて最大限の協力をするものとします。
- 4. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、本会員は第1項に基づいて、カード利用代金を当社に支払うものとします。
- (1)会員が第2条に違反したとき。
- (2)会員の家族もしくは親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる会員の関係者(以下「会員関係者」という。)がカードまたはカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会員のカードまたはカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。
- (3)会員が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカードを盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき。
- (4)会員が当社もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当社もしくはJCB等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。
- (5)第2項に定める通知、警察署への届け出もしくは両社所定の紛失・盗難届、または本項(4)に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。
- (6)会員が第3項に違反したとき。
- (7)カードまたはカード番号等の使用の際、登録された暗証番号またはその他の会員の認証情報(各種のパスワード等をいう。以下同じ。)が使用されたとき(ただし、暗証番号またはその他の認証情報の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合を除く。)。
- (8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じたとき。
- (9)その他本規約に違反している状況において紛失または盗難が生じたとき。
●第40条の2(カード番号等の不正利用)
- 1. カード番号等を紛失し、または盗難もしくは詐取等(以下「紛失・盗難等」という。)されたことにより、他人にカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合を含む。)、それらのカード利用代金は本会員の負担とします。
- 2. 前項にかかわらず、会員がカード番号等の紛失・盗難等の事実もしくはカード番号等を他人に不正に使用された事実またはそれらのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社またはJCBに両社所定の方法によりその事実を通知するとともに、当社またはJCBの請求により両社所定の紛失・盗難等届を当社またはJCBに提出したことを条件として、当社は、当該通知を受けたカード番号等を他人が不正に使用したと認められるもののうち、次項に定める「免責対象カード利用」について、カード利用代金を免除します。
- 3. 他人が会員のカード番号等を不正に使用したカード利用のうち、明細についての次の(1)(2)のうちいずれか早い方の日(なお、日にちを特定するに当たっては、第9条(届出事項の変更)第3項が適用されるものとする。)から60日以内に、会員が前項に基づき当社またはJCBに対して通知をした場合に、当該明細に情報が初めて記載されたカード利用を「免責対象カード利用」として、前項に基づくカード利用代金の免責対象とします。なお、カード番号等が不正に使用されたカード利用の支払区分がショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払い、またはボーナス1回払いである場合には、これらのカード利用が初めて記載された明細を基準として、60日が経過していないか否かを判定するものとし、2度目以降の記載にかかる明細を基準とはしません。
- (1)当社が明細確定通知を本会員が登録したEメールアドレス宛に送信した日
- (2)当社が本会員に対して明細書を送付した場合にあっては、当該明細書が本会員の届出住所に到達した日
- 4. 会員は、カード番号等を盗取もしくは詐取した他人、またはカード番号等を使用した他人が会員と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき本会員がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当社に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当社の求めに応じて最大限の協力をするものとします。
- 5. 第2項および第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、本会員は第1項に基づいて、カード利用代金を当社に支払うものとします。
- (1)会員が第2条に違反したとき。
- (2)会員関係者がカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会員のカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。
- (3)会員が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難等の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカード番号等を盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失・盗難等が生じたとき。
- (4)会員が当社もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当社もしくはJCB等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。
- (5)第2項に定める通知もしくは両社所定の紛失・盗難等届、または本項(4)に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。
- (6)会員が第4項に違反したとき。
- (7)カード番号等の使用の際、会員の認証情報が使用されたとき(ただし、認証情報の管理につき会員に故意または過失が存在しない場合を除く。)。
- (8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。
- (9)その他本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。
- 6. カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカード番号等を使用された場合には本条の適用はなく、前条が適用されます。
- 7. 当社は、前条および本条に定めるカード利用代金の本会員による負担およびその免除の要件を将来に向けて変更する場合があります。当社が当該変更を行う場合には、原則として3ヵ月前までに会員に対して当該変更につき通知します。ただし、当該変更が専ら会員の利益となるものである場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。また緊急に変更を行う必要が認められる場合には、会員に対して事前に通知のうえ当該変更を行うことができます。
●第42条(費用の負担)
- 1.本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
- 2.本会員が約定支払日に約定支払額を支払わなかった場合には、当社と本会員との間の精算のために当社に追加的に生じる事務に要する費用(再振替費用、事務処理費用、通信費等)の一部として、当社またはJCBが公表する金額を本会員は負担するものとし、本会員は当社の請求に基づき、当該金員を第33条に定める方法により当社に対して支払うものとします。ただし、本会員が約定支払日に支払わなかった約定支払額が金融サービスにかかるもののみによって構成される場合にはこの限りではありません。
カード発行会社が(株)ジェーシービーの場合、会員規約が次のように変更されます。- 1. 条文中の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。
- 2. 第12条および第23条第1項(2)は適用となりません。
- 3. 第23条第1項(4)が次のように変更となります。
カード発行会社が(株)ジェーシービー以外の場合、会員規約が次のように変更されます。- 1. 第13条第1項(2)6.および同条第4項は適用となりません。
- 2. 第15条第1項のうち「不正取引防止に関する情報共同利用会社」に関する規定は適用となりません。
2025年2月28日現在
(KKB16・00555・20250228)
【ご相談窓口】
- 1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
- 2.JCBカードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わせ、お届け事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
- 株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター
- 東京 0422-76-1700大阪 06-6941-1700
- 福岡 092-712-4450札幌 011-271-1411
- 3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。
- 株式会社ジェーシービー お客様相談室
- 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
0120-668-500
(ONGSM000・20170131)
スマリボ特約
第1条(総則)
- 1. 本特約は、会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)第24条(ショッピング利用代金の支払区分)第2項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
- 2. 本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義)
- 1.「スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第24条第2項(1)号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
- 2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。
第3条(利用登録)
- 1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
- 2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約(個人用)の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4条(本サービスの内容)
- 1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。
- 【1】利用者が会員規約第22条(ショッピングの利用)および第24条第1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、一部の電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
- 【2】本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第20条(利用可能な金額)第1項から第3項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第19条(利用可能枠)第1項(2)に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。
- 【3】【1】号および【2】号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第25条(ショッピング利用代金の支払い)第1項(1)号に基づき、ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとします。
- 【4】ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第26条(ショッピングリボ払い)第1項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。
- 【5】利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
- 2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで(ただし、重要な変更については6ヶ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条(本サービスの利用方法)
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定ください。
第6条(利用登録の抹消)
- 1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
- 2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
- 3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
- 4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が適用されます。ただし、利用者が会員規約第38条(期限の利益の喪失)第1項または第2項に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
第7条(本サービスの終了)
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条(本特約の改定)
本特約の改定は、会員規約第46条(会員規約およびその改定)が適用されます。
第9条(「支払い名人」からの移行)
- 1.「支払い名人」(両社が会員規約第24条第2項(1)号に基づき2019年4月15日利用分、2019年5月10日支払日まで会員に提供していたサービスをいう。以下同じ。)から本サービスに移行した利用者については、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、「支払い名人」から本サービスへの移行時点で当該会員に対して適用されていた支払いコース(以下「既存コース」という。)または残高スライド標準コースとなります。
- 2.利用者は、両社所定の方法により申し出、両社が認めた場合、既存コースから、本特約第4条第1項(4)号に定める支払いコースに変更することができます。ただし、当該変更後は、利用者は既存コースに再度変更することはできません。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本特約は次のように変更されます。
- 1.条文中の「両社」を「JCB」と読み替えます。
- 2.会員規約の引用条項について、第13条以降の条番号が、1番繰り上がります。
(TK430002・20230331)
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
- ●株式会社JCBトラベル
- 〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basketサービス」等の提供
- ●株式会社ジェーシービー・サービス
- 〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート
利用目的:保険サービス等の提供
(KRG00777・20170331)
<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
- ●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
- 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414
https://www.cic.co.jp/
- ●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
- 〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
電話番号 0570-055-955
https://www.jicc.co.jp/
- ※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
<登録情報および登録期間>
|
- ※上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、(4)(5)となります。
- ※上表の他、CICおよびJICCについては、支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
- ※上表の他、 JICC については、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。
<提携個人信用情報機関>
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
- ●全国銀行個人信用情報センター
-
電話番号 03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
- ※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC | * |
全国銀行個人信用情報センター | ||
JICC | CIC | * |
全国銀行個人信用情報センター |
- * 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
(KSK77C・20230331)
<貸金業務にかかる指定紛争解決機関>
- ●日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号 03-5739-3861
(ADR00555・20101008)
ショッピングリボ払いのご案内
1. 毎月のお支払い元金
20190601〔4〕
締切日(毎月15日)のご利用残高 | ||||||
10万円以下 | 10万円超 50万円以下 |
50万円超 100万円以下 |
100万円超 | |||
お支払いコース | 全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* | |||||
残高スライドコース | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 | |
標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 | ||||
短期コース | 2万円 | 10万円超10万円ごとに2万円加算 |
- *プラチナ、ゴールド会員の場合は1万円以上1千円単位となります。
- ※ お客様に適用されるコースおよび元金額は、カードお届け時の「カード発行のご案内」(以下、「カード発行台紙」と言います。)に記載されます。
- ※ 指定する欄がない、もしくはご指定いただいていない場合〔A〕もしくは〔B〕となります。:〔A〕新規ご入会の場合は定額コース1万円とさせていただきます。〔B〕新カードへお切り替えの場合は、お切り替え前の設定元金が引き継がれます。
- ※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2. 手数料率
- 実質年率13.20%~15.00%
- ※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。お客様に適用される手数料率はカード発行台紙に記載されます。
- ※会員規約(ショッピング利用代金の支払区分)に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピングリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00%になります。
- [初回のご請求]
実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日 - [2回目以降のご請求]
実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
3. お支払い例
- ・定額コース1万円、実質年率15.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場合
【1】8月10日のお支払い
|
【2】9月10日のお支払い
|
(RIV2M040・20230331)
ショッピング分割払いのご案内
20170331〈i〉
1. 手数料率
- 実質年率12.00%~15.00%[月利1.00~1.25%]
- ※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。お客様に適用される手数料率は、カードお届け時の「カード発行のご案内」(以下、「カード発行台紙」と言います。)に記載されます。
2. 支払回数表 実質年率15.00%の場合
支払回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払期間 | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 | 12ヵ月 | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 |
割賦係数 | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% | 8.31% | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% |
(ショッピング利用代金 10,000円あたりの 分割払手数料の額) |
251円 | 378円 | 442円 | 700円 | 831円 | 1,029円 | 1,229円 | 1,364円 | 1,637円 |
- ※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合があります。
- ※実質年率が15.00%ではない場合は、割賦係数およびショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額は、上記の表と異なります。
3. お支払い例
- 実質年率15.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合
A. | 上表に基づく手数料総額 100,000円×7.00%=7,000円 |
B. | 上表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1 |
C. | 毎月の支払額 107,000円÷10回=10,700円※2(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4) |
D. | 分割支払金合計額 10,518円(初回)+10,700円×8(第2回~第9回)+10,699円(最終回)=106,817円 |
- ※1 「D.分割支払金合計額」は、「B.上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
- ※2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C.毎月の支払額」を算出しています。
- ※3 初回支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 | 100,000円×1.25%=1,250円 |
初回支払元金 | 10,700円-1,250円=9,450円 |
日割計算の手数料 | 100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円 (ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日) |
初回支払額 | 9,450円+1,068円=10,518円 |
- ※4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割支払元金は、「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
<例、第2回>
初回支払後残高 | 100,000円-9,450円=90,550円 |
月利計算の手数料 | 90,550円×1.25%=1,131円 |
第2回支払元金 | 10,700円-1,131円=9,569円 |
ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日(ただし、当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)に一括(1回)でのお支払いとなります。
手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54~239日
1. 手数料率
- 実質年率12.00~15.00%[月利1.00~1.25%]
- ※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。お客様に適用される手数料率は、カードお届け時の「カード発行のご案内」に記載されます。
2. お支払い例
- 実質年率15.00%の方が6月30日にショッピング1回払いにて1万円を利用し(8月10日にお支払い分にて利用)、お支払い月を11月10日へ変更した場合
<11月10日のお支払い>
|
(BUN2M010・20230331)
<カードのご案内(ご入会時の設定)>
20180710〈十四〉
プラチナカード | ゴールドカード | グランデ、一般カード レディスカード LINDA(社会人の方) |
学生の方 | ||
総枠 | 150~300万円 | 50~300万円 | 10~100万円 | 10万円または30万円 | |
ショッピング枠 | ショッピング1回払い | 150~300万円 | 50~300万円 | 10~100万円 | 10万円または30万円 |
ショッピング残高枠 | ショッピング2回払い | 0~100万円 | 0~100万円 | 0~100万円 | 0~30万円 |
ボーナス1回払い | 0~100万円 | 0~100万円 | 0~100万円 | 0~30万円 | |
ショッピングリボ払い | 0~100万円 | 0~100万円 | 0~100万円 | 0~30万円 | |
ショッピング分割/スキップ払い | 0~100万円 | 0~100万円 | 0~100万円 | 0~30万円 | |
キャッシング総枠 | キャッシング1回払い | 0~40万円 | 0~40万円 | 0~40万円 | 0~10万円 |
海外キャッシング1回払い | 0~40万円 | 0~40万円 | 0~40万円 | 0~10万円 | |
キャッシングリボ払い | 0~50万円 | 0~50万円 | 0~50万円 | 利用できません |
■JCB EIT
学生の方 | 学生以外の方 | ||
総枠 | 5~30万円 | 5~100万円 | |
ショッピング残高枠 | ショッピングリボ払い | 5~30万円 | 5~100万円 |
キャッシング総枠 | キャッリングリボ払い | 0~10万円 | 0~50万円 |
- ※ 一部の方をのぞき、ご本人に収入のない場合には原則キャッシング総枠は付与されません。
- ※ 新規入会時の各ご利用可能枠は上の表の範囲で当社が決定した額までとします。
- ※ JCBカードを複数枚お持ちの場合、各カードにはそれぞれ利用可能枠の設定がありますが、同一発行会社のカードにおいて利用できる金額の合計は、各カードの利用可能枠のうちで最も高い金額の範囲内となります(一部対象とならないカードがあります)。
- ※ 主婦(夫)・学生の方でも、パート・アルバイト収入がある方はキャッシングサービスの審査の対象となります。
(2018年7月改定)
(GEN2M240・20180710)
キャッシングサービスのご案内
<資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)>
20200331〈ア〉
名称 | 融資利率 (年利)*1 |
返済方式 | 返済期間/返済回数 | 担保・保証人 |
キャッシング 1回払い (国内・海外) |
15.00~18.00% | 元利一括払い | 23~56日(ただし暦による)/1回 | 不要 |
JCBキャッシング リボ払い |
15.00~18.00% | 毎月元金定額払い ボーナス併用払い ボーナス月のみ元金定額払い |
利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 <返済例>貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、50ヵ月/50回。 |
※ | ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場合に、当社が交付する「融資ご利用内容のお知らせ」に記載する「返済期間、返済回数、返済期日、返済金額」は、交付後に新規でご利用またはご返済をされた場合には、変動します。 |
※ | CD・ATMでのキャッシング1回払い(国内)・キャッシングリボ払いの利用手数料(1回のご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込))は会員負担となります。(カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合があります。) |
※ | 海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2ヵ月後または3ヵ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間は101日、ただし暦による。)。この場合であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。 |
*1 | 1年365日(うるう年は366日)による日割計算。 (JOU2M010・20200331) |
※ | 【数字】については会員規約内(数字)を、(数字)については会員規約内丸数字を表します。 |
●遅延損害金(*1) 年20.00%
- 取扱会社:株式会社ジェーシービー
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