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ETCスルーカード規定(要約)

  • 1. 「ETC会員」とは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」という。)所定の会員規約(個人用、一般法人用、使用者支払型法人用または法人債務・カード使用者立替用をいい、以下総称して「会員規約」という。)に定める会員のうち、本規定および道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち両社がETCクレジットカード決済契約を締結した事業者(以下「道路事業者」という。)が別途定めるETCシステム利用規程を承認のうえ、ETCスルーカード(以下「本カード」という。)の利用を両社所定の方法により申し込み、両社がこれを認めた方をいいます。
  • 2. 両社は、ETC会員に対し、会員規約に基づき貸与しているカードのうち会員が指定し両社が認めたカード(以下「親カード」という。)に追加して、本カードを発行し、当社が貸与します。なお、本カードの所有権は当社にあり、ETC会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理しなければなりません。
  • 3. ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。)は、当社に対し、当社が通知または公表する本カードにかかる年会費(ETC家族会員またはETCカード使用者の有無・人数によって異なる。)を、親カードの年会費とは別に、親カードにかかる年会費と同様の方法で支払うものとします。なお、当社またはJCBの責に帰すべき事由によらず本規定を解約または解除した場合、すでにお支払い済みの本カードにかかる年会費はお返ししません。
  • 4. ETC会員による本カードの利用は、全て親カードの利用とみなされるものとし、本カードの利用代金は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法で支払われるものとします。なお、親カードの利用可能な金額の計算にあたり、本カードの利用金額は、親カードの利用残高に合算されます。
  • 5. 本カードの紛失・盗難等については、会員規約における「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。
  • 6. 当社またはJCBの故意または過失による場合を除き、両社は、ETC会員に対して道路上での事故、ETCシステム、車載器に関する紛議などに関し、これを解決し、もしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。また、両社は、本カードの紛失、盗難、毀損、変形、機能不良などに基づく、ETC会員の損失、不利益に関して責任を負いません。ただし、本カードの毀損、変形、機能不良などが両社の責に帰すべき事由(JCBがETC会員に本カードを発送する前に既に発生していた事由に限られます。)により生じた場合は、この限りではありません。
  • 7. ETC本会員もしくはETC法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場合、ETC会員は直ちに、ETC家族会員またはETCカード使用者に貸与された本カードを含む全ての本カードを返還または本カードに切り込みを入れて破棄するものとし、全ての本カードの使用を停止しなければならないものとします。ETC会員が本カードを当社に返還せず、かつ本カードに切り込みを入れて破棄しなかった状態において、他人が本カードを不正に使用した場合には、ETC会員に重大な過失があったものと推定し、会員規約(カードの紛失、盗難による責任の区分)を準用し、そのカードの利用代金はETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。)の負担とします。ただし、本カードの管理につき、ETC会員に故意または重大な過失が存在しない場合には、この限りではありません。
  • 8. 以下それぞれの規約を承認のうえ申し込んだ場合について次のとおりとします。
    • (1) 会員規約(一般法人用)を承認のうえ申し込んだ場合ETC法人会員および同規約に定める代表使用者は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとし(民法436条)、ETC法人会員および代表使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対しても、その効力を生じるものとします。また、連帯保証人は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について、ETC法人会員と連帯して履行する義務を負うものとします。
    • (2) 会員規約(使用者支払型法人用)を承認のうえ申し込んだ場合、ETC法人会員およびETCカード使用者は、本カード利用代金その他本規定に基づきETCカード使用者が負担する一切の債務について、連帯して当該債務を負担するものとし(民法436条)、ETC法人会員およびETCカード使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対しても、その効力を生じるものとします。
    • (3) 会員規約(法人債務・カード使用者立替用)を承認のうえ申し込んだ場合、本カード利用代金その他本規定に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、本カード利用代金は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法(法人会員に代わってカード使用者が立替金を支払う方法)で支払われるものとします。なお、当社は会員規約(法人債務・カード使用者立替用)に基づき、カード使用者から支払いを受けられなかった場合等には、ETC法人会員に対して、直接支払いを請求することができます。
  • 9. 本規定の改定は、会員規約の「会員規約およびその改定」にかかる条項が準用されます。

【個人情報の取り扱いに関する同意事項】

  • 10. ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
    • 【1】 ETC会員が、ETCマイレージサービスのユーザー登録(本項において変更登録を含む。)に際して本カードのカード番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名およびカード番号にかかる情報を通知すること。
    • 【2】 道路事業者が自ら料金を徴収するため(項番4.の規定にかかわらず、当社が、破産、民事再生または会社更生の申立て等の理由により料金を徴収することが困難となった場合、道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。)に、両社が道路事業者に対し、ETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。
  • 本規定に定めのない事項は会員規約によるものとします。また、「カード発行会社」は、会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本規定の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」は、「JCB」と読み替えます。

(ETY99・00555・20230401)