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MyJチェック利用者規定

第1条(目的)
  • 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「カード発行会社」といい、JCBとカード発行会社を併せて「両社」という)が提供するサービス「MyJCB」(以下「MyJCB」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を受けた会員が第2条に定める「MyJチェック」を利用する場合の条件等を定めるものです。
第2条(定義)
  • 本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
    • (1)「MyJチェック」(以下「本サービス」という)とは、本規定に定める例外事由に該当しない限り、会員が会員規約に定める明細書の送付を受けないようにするサービスをいいます。
    • (2)「MyJチェック利用者」とは、両社が本サービスの利用を承認した会員をいいます。
第3条(対象会員)
  • 1. MyJCB利用者規定に同意のうえ、MyJCBの利用登録を受けた会員を本サービスの対象会員とします。
  • 2. 前項のほか、本サービスを利用することができる者の条件は、両社が定めるものとします。
第4条(利用の申請)
  • 本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとします。
第5条(本サービスの内容等)
  • 1. カード発行会社は、MyJチェック利用者に対して、明細書を送付しないものとし、MyJチェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類はAdobe Readerとします。
  • 2. 前項にかかわらず、MyJチェック利用者の明細(カードが個人用の場合には家族会員、法人用の場合にはカード使用者の利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、カード発行会社は明細書をMyJチェック利用者に送付します。
    • (1) 法令等によって書面の送付が必要とされる場合
    • (2) コンビニエンス払込票を使った収納代行による支払いを行っている場合
    • (3) MyJチェック利用者が明細書の送付を希望し、両社が認めた場合
    • (4) その他両社が明細書の送付を必要と判断した場合
  • 3. 第1項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第17条第1項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という)を、ご利用の都度MyJチェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第17条第1項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします。
  • 4. 両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第17条第1項の書面に代えて貸金業法第17条第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができるものとします。
  • 5. MyJチェック利用者は、「MyJCB」によって明細の内容を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができます。
  • 6. 両社は、MyJチェック利用者の明細の内容が確定した旨の通知(以下「明細確定通知」という)を、MyJチェック利用者が届け出たEメールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は明細確定通知を送信しないものとします。
    • (1) MyJチェック利用者が届け出たEメールアドレスに明細確定通知を送信したにもかかわらず、正しく受信されないことがあった場合
    • (2) その他両社が明細確定通知を送信すべきでないと判断した場合
    • (3) 標準期間にカード利用がなく、かつ約定支払額が0円である場合
  • 7. 両社は、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MyJチェック利用者は、明細確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」による明細の確認を行うことができるものとします。
  • 8. MyJチェック利用者は、「MyJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。明細確定通知を受信できないことにより、MyJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります。
第6条(本サービスの提供終了)
  • 両社は、MyJチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、明細書を送付するものとします。なお、本サービスの提供を終了した場合、MyJチェック利用者はカード発行会社に対し明細書の発行および送付にかかる明細手数料を会員規約の定めに従い支払うものとします。
    • (1) 本規定のいずれかに違反した場合
    • (2) その他両社がMyJチェック利用者として不適当と判断した場合
    • (3) MyJCB利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一のカード番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません
第7条(終了・中止・変更)
  • 1. 両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとします。
  • 2. 本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。
第8条(本規定の改定)
  • 両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第9条(本規定の優越)
  • 本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
    カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「カード発行会社およびJCB」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」をJCBと読み替えるものとします。

MyJチェック利用者規定にかかる特則

第1条(本特則の適用)
  • 1. 本特則は、「MyJチェック利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCBデビットカードの本会員に適用されます。
  • 2. 本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約が適用されます。
第2条(本規定の変更)
  • 1. 本規定第5条第2項から第4項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
  • 2. 本規定第5条第6項(3)を以下のとおりに変更します。
    「(3)明細確定通知該当月におけるカード利用による預金口座での決済がない場合」
  • 3. 本規定第6条の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。

(MJ100001・20230331)