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JALグローバルクラブ会員特約

● 第1条(総則)
  • 1. 本特約は、JALグローバルクラブ会員(「JALグローバルクラブ規約」に定める者をいいます。)であるJALカード会員に対し、JALカード会員規約(個人用)およびこれに付随する各規約・特約(以下これらを総称し「JALカード会員規約等」といいます。)の特約として、これらの規約・特約と合わせて適用されます。本特約とJALカード会員規約等とが抵触する場合は、本特約がJALカード会員規約等に優先して適用されます。
  • 2. 本特約で使用する用語の定義は、本特約で特に定義する場合を除き、JALカード会員規約等の定義によるものとします。
● 第2条(JALグローバルクラブ JALカードの発行)
  • 1. 両社がJALグローバルクラブ会員に対して発行するJALカードは、JALグローバルクラブ JALカードとします。
  • 2. 両社は、JALグローバルクラブ規約の規定によりJALグローバルクラブ会員が保有するグレードにかかわらず、JALグローバルクラブ JALカードを発行するものとします。
  • 3. JALグローバルクラブに入会を申し込んだ方がすでにJALカード会員である場合には、その会員資格が継続されるものとします。
● 第3条(JALグローバルクラブ会員の資格喪失・停止後の取扱い)
  • 1. JALグローバルクラブ会員は、JALグローバルクラブ規約の規定により、JALグローバルクラブ会員資格を喪失した場合であっても、両社が認めた場合は、所定の手続きにより、JALカード会員資格を継続できるものとします。
  • 2. 両社は、JALグローバルクラブ規約の規定により、JALグローバルクラブ会員の資格が停止された場合、JALカード会員規約等に基づくカード利用の一時停止、その他必要な措置をとることができるものとします。

(本特約に定めのない事項は、「JALグローバルクラブ規約」、「JALカード会員規約等」および「提携先規約」の定めるところによります。)

2024年1月10日改定