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JALカードショッピングマイル・プレミアム会員特約

● 第1条(特約の目的)
  • 本特約は、「JALカードショッピングマイル規約」の特約を定めるものであって、株式会社ジャルカード(以下「当社」といいます。)と日本航空株式会社(以下「日本航空」といいます。)が提携し、運営する「JALカードショッピングマイル・プレミアム」(以下、「プレミアム」といいます。)に入会した会員に対して適用されます。本特約に定めのない事項については、「JALカードショッピングマイル規約」の定めによるものとします。
● 第2条(会員)
  • 1. プレミアムに入会できるカード会員は、個人本会員に限ります。法人会員は対象となりません。入会したカード会員をJALカードショッピングマイル・プレミアム会員(以下「プレミアム会員」といいます。)と称します。
  • 2. プラチナ会員、CLUB-Aゴールドカード会員およびJALダイナースカード会員は、カード入会時に自動的にプレミアム会員となります。
  • 3. カードの複数枚契約をしている場合、プレミアムはカードごとでの入会が必要となります。
● 第3条(年会費)
  • 1. プレミアム会員は、当社、提携先、および日本航空が別途定めるプレミアム年会費(以下「年会費」といいます。)を支払うものとします。
  • 2. 年会費はJALカード年会費(以下「カード年会費」といいます。)と同時にカード年会費と同様の方法でプレミアム会員に請求されるものとします。また、プレミアム会員から有効期限月(カード上に表示された年月の月をいいます。ただし、入会後最初の年については、入会月をいいます。)の末日より前にプレミアム会員の退会の意思表示がない限り、自動的に請求されるものとします。
  • 3. 既にカード会員である方がプレミアムに入会を申し込んだ場合の初回の年会費は、当社にてプレミアムの入会登録手続を行った日(以下「入会日」といいます。)の翌月から直近の有効期限月までに相当する額を月割計算し、カード年会費と同様の方法でプレミアム会員に請求されるものとします。
  • 4. 入会または自動更新等により年会費が発生した後に退会等をしても、会員は年会費の支払義務を免れません。また、一旦、支払われた年会費は、カード会員あるいはプレミアム会員を退会または会員資格の取消となった場合等においても返却いたしません。
  • 5. プラチナ会員、CLUB-Aゴールドカード会員およびJALダイナースカード会員は、年会費を無料とします。
● 第4条(会員資格と有効期間)
  • 1. プレミアム会員の会員資格は、入会日から直近のカード年会費有効期限まで有効とします。ただし、プレミアム会員がカード会員を退会またはカード会員資格の取消となった場合は、有効期限前でもプレミアム会員の資格は失効します。
  • 2. プレミアム会員資格は、プレミアム会員から有効期限月(カード上に表示された年月の月をいいます。ただし、入会後最初の年については、入会月をいいます。)の末日より前にプレミアム会員の退会の意思表示がない限り、さらに1年間継続されます。
  • 3. プラチナ会員、CLUB-Aゴールドカード会員およびJALダイナースカード会員は、それぞれの会員資格の有効期限をプレミアム会員の有効期限とします。
● 第5条(マイルの付与)
  • プレミアム会員としてのマイルの付与は、プレミアム入会日以降のカード利用分からとなります。プレミアム会員を退会またはプレミアム会員資格の取消となった場合は、当社が退会手続を行った日が属する月の末日のカード利用分までとなります。
● 第6条(マイルの算出方法)
  • 1. プレミアム会員へのマイルは、加盟店でのカード利用1回ごとの売上金額を100円で除した数の小数点第1位を四捨五入して算出します。その加盟店が当社の別途定める特約店であった場合は、同様に算出したマイルにさらに特約店ごとに定められた数を乗じます。
  • 2. 家族会員のカード利用金額に対するマイルも前項と同様に算出します。
  • 3. プレミアム会員である間は、「JALカードショッピングマイル規約」第5条にもとづき算出されるマイルの付与は行われません。

2020年4月1日改定