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JALカード ツアープレミアム会員規約

日本航空株式会社
(業務受託 株式会社ジャルカード)

● 第1条(総則)
  • 1. 本規約は日本航空株式会社(以下「日本航空」という。)が株式会社ジャルカード(以下「(株)JALカード」という。)に業務委託して運営する「JALカード ツアープレミアム」(以下「ツアープレミアム」という。)の内容および特典の適用条件などに関する基本事項を定めるものであり、ツアープレミアムに登録したJALカード会員に対して適用されます。ツアープレミアム会員は本規約のほか、JAL Webサイト、JMBハンドブックなどの定めを承認し、従うものとします。
  • 2. 前項にいうツアープレミアムとは、日本航空が運営するJALマイレージバンク(以下「JMB」という。)のフライトマイルに本規約第6条の定めに応じて一定のボーナスマイルを提供するプログラムをいいます。
  • 3. 日本航空は、本規約の内容を変更することができるものとします。日本航空が本規約を変更するときは、日本航空はツアープレミアム会員に対し、相当の期間をおいて、本規約を変更する旨および変更後の規約内容ならびにその効力発生日をJAL Webサイトに掲示するなど、適切な方法により周知します。ツアープレミアム会員が本規約第6条第2項に定める航空会社および運賃を伴うツアーに申し込みを行った時点、または運賃を伴う航空運送契約を航空会社と締結した場合において、会員は変更事項を承認したものとみなします。
  • 4. 本規約に定めのない事項および語句の定義については、「JMB一般規約」、JALカード会員規約(個人用)がそれぞれ適用されるものとします。
  • 5. 最新のJAL Webサイト、印刷物、JMBハンドブックに記載された規約内容および告知内容は、すべて今までの規約および告知に、優先するものとなります。
● 第2条(会員)
  • 1. ツアープレミアムに登録できるJALカード会員は、個人本会員(以下「本会員」という。)および個人家族会員(以下「家族会員」という。)を対象とします。
  • 2. JALカード ツアープレミアム会員(以下「ツアープレミアム会員」といい、本会員と家族会員を双方含むものをいう。)とは、本規約を承認のうえ日本航空所定の方法によりツアープレミアムの登録を申し込み、日本航空がツアープレミアムへの登録を認めたものであって、かつ、JALカードの会員資格を有する会員をいいます。
  • 3. 本会員・家族会員にかかわらず、ツアープレミアムへの登録には会員ごとの登録が必要となります。
  • 4. 前項の定めに従い、家族会員が登録を申し込む場合には、あらかじめ本会員の了承を得るものとします。本会員の了承を得ずに家族会員が登録を行ったことに起因して日本航空、(株)JALカードが被った損害については家族会員が損害賠償の責を負うものとします。
● 第3条(会員資格と有効期限)
  • 1. ツアープレミアム会員の会員資格は、日本航空にてツアープレミアムの登録手続が完了した日(以下「登録日」という。)から起算して、登録日から翌年の登録日の属する月の末日まで有効とします。また、年間登録手数料の対象となる期間も同様とします。
  • 2. ツアープレミアム会員の会員資格は、次の年間登録手数料の対象期間開始日より前にツアープレミアム会員から退会の意思表示がなく、(株)JALカードが引き続きJALカード会員として認める場合においてさらに1年間継続され、以降の期間はこれにならうものとします。
  • 3. 前項の定めにかかわらず、ツアープレミアム会員がJALカードを退会したり、JALカード会員資格が取り消された場合には、ツアープレミアム会員資格を失うものとします。
  • 4. ツアープレミアム会員の申し出によりツアープレミアムを退会する場合、有効期限前でもツアープレミアム会員の資格は失効するものとします。ただし、JALカードの会員資格には何らの影響も与えないものとします。
  • 5. 前項の定めに従い自らの申し出により退会した後に、会員が再登録を希望する場合には、再度本規約第2条および第4条のほか、日本航空が定める登録申込手続を経るものとします。
● 第4条(年間登録手数料)
  • 1. ツアープレミアム会員は、JALカード年会費とは別に、会員登録および維持管理の対価の一部として日本航空が別途定めるツアープレミアム年間登録手数料(以下「登録料」という。)を日本航空に支払うものとします。
  • 2. 登録料の徴収は、(株)JALカードが提携するカード会社(以下「提携先」という。)を通じてほかのJALカード利用代金と同様の方法でツアープレミアム会員に請求されるものとします。また、ツアープレミアム会員から登録年の翌年以降における登録月末日より前にツアープレミアム会員の退会意思表示または日本航空から退会処分がなされない限り、次年度以降、自動的に請求されるものとします。
  • 3. 会員登録または自動更新などにより年間登録手数料が発生した後に退会などをしても、会員は発生済みの年間登録手数料の支払義務を免れません。また、一旦、支払われた登録料は、日本航空または(株)JALカードおよび提携先に過失のない限り、ツアープレミアム会員を退会または会員資格の取り消しとなった場合などにおいても返却いたしません。
  • 4. ツアープレミアム会員が、同一のお得意様番号を有する複数のJALカードを保持している際、登録料の支払いに指定しているJALカードを退会した場合または会員資格を失った場合においても、ツアープレミアム会員からツアープレミアム退会の意思表示がない限り前条第3項の規定は適用されず、ほかのJALカードが自動的に登録料の支払い指定カードになるものとします。その際、ツアープレミアム会員から特段の指定がない限り、(株)JALカードが支払い指定カードを決めることとします。
● 第5条(退会と会員資格の取消)
  • 1. ツアープレミアム会員が退会を希望する場合は、(株)JALカードに所定の退会届を提出するなどの方法により、退会することができます。
  • 2. ツアープレミアム会員が次の各号の一つにでも該当する場合は、日本航空は何ら通知、催告を要することなくツアープレミアム会員資格を取り消すことができます。
    • (1) ツアープレミアム会員が入会時に虚偽の申告をした場合
    • (2) 本規約、JMB一般規約、またはJALカード会員規約に違反した場合
    • (3) ツアープレミアム会員がJALカードの会員資格を取り消された場合
    • (4) 本規約第4条に定める年間登録手数料を所定の期日までに支払わない場合
    • (5) その他、信頼関係の破壊など、日本航空が合理的理由にもとづきツアープレミアム会員として不適当と認めた場合
● 第6条(マイルの付与・対象・積算など)
  • 1. ツアープレミアム会員のボーナスマイル積算対象期間は、登録日以降、ツアープレミアム会員が退会した場合には(株)JALカードが退会手続を行う日までとなり、ツアープレミアム会員資格取り消し処分を受けた場合には処分の日までとなります。
  • 2. ツアープレミアム会員のボーナスマイルの積算については、日本航空が定める、航空会社・運賃・路線などでの搭乗が対象となります。(詳細はJAL Webサイトを参照)
  • 3. 前項に該当する場合、ツアープレミアム会員は、JMBにて定められたフライトマイルのマイル換算率により算出されたフライトマイル数と区間マイル数の差分を、ボーナスマイルとして付与されます。
  • 4. 前項のマイルは、JMBフライトマイル積算の手続かつ搭乗後、自動的にJMBの口座に積算されます。
● 第7条(個人情報の利用)
  • JALグループ企業(JALおよびJALが直接または間接に出資する下記企業。以下同じ。)は、会員から提出された個人情報を、ツアープレミアムに係わるマイルの積算・特典の利用の管理、ツアープレミアム運営に関する諸手続、航空運送サービスの提供、ツアー・ホテルなど航空旅行に密接に関連のあるサービスの提供、提携先企業のものを含む販売促進資料・アンケートなどのご案内、商品開発およびこれらに付随する業務、国内・海外旅行に関する情報の提供のために共同利用いたします。
    • (1) 情報の範囲
      ツアープレミアム申込書記載の内容、その変更内容、およびカード再発行・利用停止・利用終了などの事実、その他上記の目的のために必要な情報
    • (2) 利用者の範囲
      日本航空グループ航空会社、(株)JALカード、(株)ジャルパック、(株)オークラ ニッコー ホテルマネジメント、日本航空の予約・販売・空港ハンドリング会社
● 第8条(マイルの取消)
  • 日本航空は、ツアープレミアム会員が以下の各項のいずれか一つに該当する場合、それまで正当に積算されたものを含めすべてのマイルを取り消すことができるものとします。また、それにより(株)JALカード、日本航空が損害を被った場合は、会員に対しその賠償を請求することができるものとします。
    • (1) JALカードまたはJMB会員資格を取り消された場合
    • (2) 本規約、JMB一般規約またはJALカード会員規約に違反した場合
    • (3) その他日本航空がツアープレミアム会員として不適当と認める行為があった場合
● 第9条(マイルに関する疑義など)
  • マイルの有効性、積算数に関する疑義、その他ツアーマイルの運営に関して生ずる疑義は、日本航空がJMB一般規約その他に従って解決するものとします。
● 第10条(譲渡禁止)
  • 会員は、理由の如何を問わずマイルにおける権利、義務を第三者に貸与、譲渡、担保提供することはできません。(ただし、日本航空が別途定める場合を除く。)
● 第11条(ツアープレミアムの中止など)
  • 日本航空は、その運営上の都合などによりツアープレミアムを中止もしくは終了、またはその内容を変更することができるものとします。終了もしくは中止の場合、マイルの付与も同時に終了します。なお、これらの場合には、日本航空が適当と判断する方法であらかじめ会員へ通知するものとします。

2023年4月1日改定