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スマリボ特約

● 第1条(総則)
  • 1. 本特約は、会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)第24条(ショッピング利用代金の支払区分)第2項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
  • 2. 本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
● 第2条(定義)
  • 1.「スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第24条第2項(1)号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
  • 2. 「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。
● 第3条(利用登録)
  • 1. 本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
  • 2. 前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約(個人用)の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
● 第4条(本サービスの内容)
  • 1. 本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。
    • (1)利用者が会員規約第22条(ショッピングの利用)および第24条第1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、一部の電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
    • (2) 本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第20条(利用可能な金額)第1項から第3項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第19条(利用可能枠)第1項(2)に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。
    • (3) (1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第25条(ショッピング利用代金の支払い)第1項(1)号に基づき、ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとします。
    • (4) ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第26条(ショッピングリボ払い)第1項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。
    • (5) 利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
  • 2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3カ月前まで(ただし、重要な変更については6カ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
● 第5条(本サービスの利用方法)
  • 利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定ください。
● 第6条(利用登録の抹消)
  • 1. 利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
  • 2. 両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
  • 3. 前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
  • 4. 第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が適用されます。ただし、利用者が会員規約第38条(期限の利益の喪失)第1項または第2項に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
● 第7条(本サービスの終了)
  • 両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場合、両社は本サービス終了の6カ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
● 第8条(本特約の改定)
  • 本特約の改定は、会員規約第46条(会員規約およびその改定)が適用されます。
● 第9条(「支払い名人」からの移行)
  • 1.「支払い名人」(両社が会員規約第24条第2項(1)号に基づき2019年4月15日利用分、2019年5月10日支払日まで会員に提供していたサービスをいう。以下同じ。)から本サービスに移行した利用者については、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、「支払い名人」から本サービスへの移行時点で当該会員に対して適用されていた支払いコース(以下「既存コース」という。)または残高スライド標準コースとなります。
  • 2. 利用者は、両社所定の方法により申し出、両社が認めた場合、既存コースから、本特約第4条第1項(4)号に定める支払いコースに変更することができます。ただし、当該変更後は、利用者は既存コースに再度変更することはできません。
  • カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本特約は次のように変更されます。
    • 1. 条文中の「両社」を「JCB」と読み替えます。
    • 2. 会員規約の引用条項について、第13条以降の条番号が、1番繰り上がります。