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JALカードショッピングマイル特約店規約(2022年11月版)

第1条(総則)
  • 本規約は、第4条に定めるJALカードショッピングマイル特約店(以下「特約店」といいます。)と日本航空株式会社(以下「日本航空」といいます。)及び株式会社ジャルカード(以下「(株)JALカード」といいます。)との間の、JALカードショッピングマイル及びJALカードショッピングマイル・プレミアムの取り扱いに関する契約関係を定めるものです。
第2条(目的)
  • JALカードショッピングマイル特約店制度は、(株)JALカードが他のカード会社等と提携して発行するクレジットカードの会員の特典・サービスの向上及び特約店における会員のカード利用を通じた当該特約店の販売促進を図るために設けられた制度です。
第3条(用語の定義)
  • 1.「会員」とは、次項に定義するカードの個人会員をいい、法人会員を含みません。
  • 2.「カード」とは、(株)JALカードが第9項に定義する提携カード会社及び株式会社ビューカード等と提携して発行するクレジットカードをいいます。
  • 3.「カード利用額」とは、会員によるカードの利用額をいいます。但し、各種ローン、キャッシング、年会費、分割払手数料、リボルビング払手数料、その他(株)JALカードまたは提携してカードの発行を行っている他のカード会社等が別途定めるものは含みません。
  • 4.「対象店舗等」とは、本契約に基づき、特約店制度の対象とする特約店の店舗または施設等をいいます。
  • 5.「JALカードショッピングマイル」または「JSM」とは、会員のカード利用額に応じて、会員にショッピングマイル(以下「マイル」といいます。)を付与し、積算されたマイル数に応じた特典を提供するプログラムをいいます。
  • 6.「JALカードショッピングマイル・プレミアム」または「プレミアム」とは、会員がカードの年会費に追加して所定の年会費を支払うことを条件に、通常マイルの付与よりも換算率が優遇されるプログラムをいいます。
  • 7.「通常マイル」とは、クレジットカード加盟店(以下「加盟店」といいます。)におけるカード利用額に応じて会員に付与するマイルをいいます。
  • 8.「エクストラマイル」とは、特約店である加盟店の対象店舗等におけるカード利用額に応じて、通常マイルに追加して会員に付与するマイルをいいます。
  • 9.「提携カード会社」とは、(株)JALカードと提携してカードの発行を行っている会社のうち、(株)JALカードが指定するクレジットカード会社をいいます。本規約の最新の改定日現在では、三菱UFJニコス株式会社、株式会社ジェーシービー、及び三井住友トラストクラブ株式会社をいいます。
  • 10.「提携カード会社等」とは、【1】提携カード会社及び【2】提携カード会社とカードの加盟店業務に関連して協力関係にある他のクレジットカード会社をいいます。本規約の最新の改定日現在では、前項に定める提携カード会社3社に加え、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド及び株式会社ビューカードがこれに該当します。
  • 11.「navi会員」とは、学生向けのカードであるJALカードnaviの会員をいいます。
  • 12.「プレミアム会員」とは、プレミアムに参加を申し込んだ会員をいいます。
  • 13.「本契約」とは、本規約に基づき締結される日本航空、(株)JALカード、及び特約店との間の契約をいいます。
第4条(特約店)
  • 1.本規約を承認のうえ、JALカードショッピングマイル特約店申込書(以下「本申込書」といいます。)をもって、日本航空及び(株)JALカードに特約店として加盟を申し込み、日本航空及び(株)JALカードがこれを認めた個人・法人・団体を「特約店」とします。
  • 2.日本航空及び(株)JALカードは、対象店舗等におけるカード利用額に応じて、次条に定めるエクストラマイルを会員に付与するものとし、特約店は第6条に定める特約店手数料及びこれにかかる消費税を日本航空に支払うものとします。
  • 3.特約店は、本申込書に記載した事項に、本申込書提出時点において、虚偽がないことを表明し、保証するものとします。
第5条(マイルの取り扱い)
  • 1.日本航空及び(株)JALカードは、対象店舗等におけるカード利用額に応じて、以下に定める条件にて通常マイル及びエクストラマイルを会員に対して付与します。
    • (1)JSMにおいて付与する通常マイル及びエクストラマイルの合計は、対象店舗等でのカード利用1回ごとの売上金額を200円(navi会員は100円)で除した数の小数点第1位を四捨五入し、これに2を乗じて算出します。
    • (2)プレミアムにおいて付与する通常マイル及びエクストラマイルの合計は、対象店舗等でのカード利用1回ごとの売上金額を100円で除した数の小数点第1位を四捨五入し、これに2を乗じて算出します。
    • (3)家族会員のカード利用額は、当該本会員のカード利用額としてマイルを付与し、当該家族会員に対してのマイル付与は行いません。
    • (4)対象店舗等におけるカード利用額の全部または一部について、返品などの理由により払戻しがあった場合、積算されたマイルは払戻し金額に応じて取り消されるものとします。また、カードの不正使用を(株)JALカードが認めた場合も同様とします。
    • (5)エクストラマイルの付与は、本申込書所定欄の取扱開始年月から適用するものとします。
  • 2.日本航空及び(株)JALカードが必要と認める場合には、第1項第1号及び第2号のエクストラマイル付与条件を変更することができるものとします。
  • 3. 日本航空及び(株)JALカードは、特約店が次の各号のいずれかに該当する場合、当該特約店に対し会員の利用状況、カード決済・売上取消の状況、カードの取り扱い状況、その他これらに付随する事項について調査を求めることができるものとし、特約店はこれに協力するものとします。
    • (1)本契約または次条に定める提携カード会社等のクレジットカード加盟店契約(以下「加盟店契約」といいます。)に違反した場合またはその疑いがあると日本航空または(株)JALカードが判断した場合
    • (2)会員のカード利用により提供した商品またはサービスに関して紛議が生じた場合
    • (3)エクストラマイルの付与が正しく行われなかった場合
    • (4)対象店舗等におけるカード売上の計上方法について、届出済みの内容と異なる疑いがあると(株)JALカードが判断した場合
第6条(特約店手数料等)
  • 1.特約店は、提携カード会社等が別途定める加盟店手数料とは別に、対象店舗等におけるカード利用額の合計(10円単位で四捨五入して100円刻みとします。)に本申込書所定欄の料率を乗じた額を特約店手数料(外税)として日本航空に対して支払うものとします。
  • 2.特約店は、前項の支払を届出済みの預金口座からの自動振替の方法により支払うものとしますが、(株)JALカードが認めた場合、(株)JALカードより指定された銀行口座へ振り込むことにより支払うことができます。なお、振込手数料は特約店が負担するものとします。
  • 3.(株)JALカードは、対象店舗等が提携カード会社等に計上した売上データのうち、別表に定める売上集計期間内に提携カード会社等が集計した売上データを基に、特約店手数料を算出します。また、この場合において前条第1項4号の定めにより積算マイルの取消がなされた場合には、提携カード会社等に計上した利用金額の取消データまたは提携カード会社等が別途通知した取消データを売上データから控除して特約店手数料を算出します。なお、特約店はこの算出方法に同意するものとします。
  • 4.特約店手数料は、(株)JALカードから特約店に請求します。特約店は別表に定める支払日(当日金融機関休業の場合翌営業日)に特約店手数料を支払うものとします。なお、将来的に提携カード会社等の売上集計期間に変更が生じた場合には、変更後の期間に従うものとします。
  • 5.(株)JALカードは、前項に定める特約店の1カ月ごとの支払額及びその明細を、普通郵便その他(株)JALカード所定の方法により、特約店または対象店舗等に通知するものとします。この通知を受けた後、1週間以内に特約店からの申し出がない限り、その内容について承認したものとみなします。
  • 6.特約店は、(株)JALカードが第3項に定める作業のために必要と判断した場合、提携カード会社等のクレジットカード加盟店番号(以下「加盟店番号」といいます。)、クレジットカード端末番号、クレジットカード端末の運用状況、会員の決済利用状況、カードの取り扱い状況などの情報について速やかに提供するものとします。
  • 7.日本航空は第1項に定める特約店手数料の収納業務を(株)JALカードに委託し、(株)JALカードはこれを受託するものとします。
  • 8.(株)JALカードは、日本航空の承認を得て前項に定める特約店手数料の収納業務を第三者に再委託できるものとします。
  • 9.特約店手数料が第4項で定める期日までに支払われなかった場合、日本航空は特約店に対し、当該期日の翌日から年率14%の遅延損害金を請求できるものとします。
  • 10.第3項乃至第5項にかかわらず、エクストラマイルの付与が正しく行われていないことが判明した場合には、(株)JALカードは、当該会員の売上データを基に遡って特約店手数料を算出のうえ、特約店に請求することができるものとします。また、この場合において、特約店は、(株)JALカードが指定する方法により支払うものとします。
第7条(提携カード会社等との契約)
  • 1.本契約は、提携カード会社にあたる3社にアメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドを加えた4社と加盟店契約を締結し、これを維持していることが前提となります(次条を適用する場合は除きます)。また、対象店舗等における会員のカード利用に基づく売上データは提携カード会社等に計上するものとします。
  • 2.第1項に定めるクレジットカード会社それぞれの加盟店番号を本申込書の所定欄に記入するものとします。なお、三菱UFJニコス株式会社については、加盟店契約のあるDC・UFJ・NICOS全ての加盟店番号を記入するものとします。
  • 3.第1項のほか、株式会社ビューカードと加盟店契約を締結している場合は、その加盟店番号も本申込書の所定欄に記入するものとします。
  • 4.将来的に(株)JALカードの提携カード会社等が変更または追加され、これに伴い前条に定める売上データを受領するために必要がある場合は、(株)JALカードが新たに指定するカード会社との加盟店契約を締結するものとします。
第8条(提携カード会社等との契約の例外)
  • 1.前条第1項に定めるクレジットカード会社のうち、三菱UFJニコス株式会社と加盟店契約を締結していない場合であっても、(株)JALカードが特に承認した場合には、三菱UFJニコス株式会社とは別の日本国内のクレジットカード会社と加盟店契約を締結し、かつ日本航空及び(株)JALカードが別途指定する会員情報の提供に同意することにより、本契約を締結し、これを維持することができるものとします。
  • 2.第1項の取り扱いを(株)JALカードが承認した場合においても、(株)JALカードがやむを得ない事由があると認めた場合には、当該承認をいつでも撤回できるものとします。また、第6条、第7条、及び第21条の規定については、(株)JALカードの承認によって選択される前項のクレジット会社を提携カード会社等として適用するものとします。
  • 3.前条第1項に定めるクレジットカード会社のうち、三井住友トラストクラブ株式会社またはアメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドとの加盟店契約を締結していない場合であっても、ダイナースクラブカード及びアメリカン・エキスプレス®・カードの取り扱いを株式会社ジェーシービーとの加盟店契約に基づいて行っている場合には、(株)JALカードが承認することにより、本契約を締結し、これを維持することができるものとします。
第9条(遵守事項)
  • 1.特約店は、提携カード会社等との加盟店契約を遵守するものとします。
  • 2.特約店は、正確な売上情報及び売上取消情報を、速やかに提携カード会社等に報告するものとします。
  • 3.特約店は、会員からJSM、プレミアムに関する特約店制度及びその内容に関する問い合わせを受けた場合、本規約に基づく特約店制度の内容について、丁寧かつ正確に説明し、会員へのサービス向上に努めるものとします。
  • 4.特約店は、次の各号のいずれかに定める苦情については、自己の費用と責任において解決し、日本航空及び(株)JALカードに迷惑をかけないものとします。
    • (1)特約店が販売した商品や提供したサービス自体に関する苦情
    • (2)対象店舗等が会員に対して行った応対や説明が丁寧でなかった、不正確であったなど、特約店の対応、説明の態様に関する苦情
    • (3)対象店舗等からのカードの売上情報に誤りが含まれていたなど、特約店に落ち度があったことにより生じた苦情
第10条(禁止事項)
  • 1.特約店は、有効なカードを提示した会員に対し、信用販売及び特約店制度を拒否したり、直接現金払や他社の発行するカードの利用を要求したり、会員に現金払と異なる代金を請求したり、販売金額に提携カード会社等の加盟店契約及び本契約に定める以外の制限を設けるなど、差別的取り扱いを行うことはできないものとします。
  • 2.特約店は、法令または公序良俗に違反する態様で、物品もしくは権利の販売を行い、またはサービスの提供を行わないものとします。
  • 3.特約店は、日本航空または(株)JALカードの信用を毀損するような行為を行わないものとします。
  • 4.特約店は、会員による不正なマイルの取得を助長し、または容易にするような行為を行ってはならないものとします。
第11条(特約店標識の掲示)
  • 1.特約店は、その店舗内外に(株)JALカードの定める特約店標識を掲示するものとします。なお、特約店は本契約が終了した場合には、直ちに特約店の負担において特約店標識を取りはずし、(株)JALカードの指示に従い、自己の費用で、(株)JALカードに返還するか、悪用されない態様で廃棄するものとします。
  • 2.特約店は、本契約が終了した場合、(株)JALカードから交付されていた特約店制度に関する取扱関係書類及び印刷物その他秘密情報を、(株)JALカードの指示に従い、自己の費用で、速やかに(株)JALカードに返却するか、悪用されない態様で破棄するものとします。
第12条(他社との業務提携など)
  • 特約店が日本航空及び(株)JALカード以外の会社等とJSM、プレミアムに類似する事業に関する業務提携を行う場合、または携帯端末(スマートフォン、タブレットなど)によるクレジットカード決済の仕組みを取り扱う場合には、日本航空及び(株)JALカードの事業(JSM、プレミアム、特約店制度を含みますが、これに限られません)の支障とならないよう配慮するものとします。
第13条(有効期間)
  • 1.本規約に基づく特約店契約の有効期間は、特約店の取扱開始日より1年間とします。
  • 2.期間満了3カ月前までに特約店より日本航空及び(株)JALカードに対し、または日本航空もしくは(株)JALカードより特約店に対し、書面をもって解約を申し出ない場合には更に1年間更新し、以後もこの例によるものとします。
第14条(中途解約)
  • 前条第1項に定める有効期間の初回更新後においては、いずれかの当事者が他のすべての当事者に3カ月前までに書面をもって通知することにより、本契約の全部または一部を解約することができるものとします。
第15条(規約の変更及び承認)
  • 1.日本航空及び(株)JALカードは次項に定めるところに従い周知の上、本契約の期間内といえども、その判断により本規約を変更する(JSM、プレミアムのプログラムの内容の改定、終了、及びエクストラマイルの付与の条件変更、中止を含みますが、これらに限られません。)ことができるものとし、特約店は、これを承諾するものとします。
  • 2.日本航空及び(株)JALカードは、本規約の一部または全部を変更する場合、JALカード Webサイト(https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalcard/announce/)への掲載その他(株)JALカード所定の方法により、特約店に変更内容を2カ月以上の期間をおいて事前に周知するものとします。ただし、特約店への影響が軽微であると認められる変更については、合理的な範囲で、事前周知の期間を短縮できるものとします。
第16条(契約の解除・解約)
  • 特約店が、次の各号のいずれかに該当する場合、日本航空及び(株)JALカードは特約店に催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解約または解除できるものとします。
    • (1)本申込書に記載の事項、その他特約店による届出に係る事項に虚偽の内容があったことが判明した場合
    • (2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、及びその他支払停止になった場合
    • (3)差押え・仮差押え・仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合、破産・民事再生・会社更生・会社整理・特別清算の申立てを受けた場合、またはこれらの申立てを自らした場合、合併によらず解散した場合
    • (4)第2号、第3号のほか特約店の信用状況に重大な変化が生じたと日本航空または(株)JALカードが判断した場合
    • (5)他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用している事実が判明した場合
    • (6)対象店舗等がその届け出られた所在地に存在しない場合
    • (7)特約店の営業または業態が、法令または公序良俗に反すると日本航空または(株)JALカードが判断した場合
    • (8)その他会員などからの苦情などにより日本航空または(株)JALカードが特約店として不適当と判断した場合
    • (9)その他本契約に違反していることが判明した場合
    • (10)特約店の故意または重過失が理由で、特約店制度のカードの取り扱いに悪用が認められた場合
    • (11)第7条第1項に定めるカード会社との間の加盟店契約の1つでも終了したことを日本航空または(株)JALカードが確認し、第8条を適用しない場合
第17条(存続条項)
  • 1.本契約の終了日までの対象店舗等における会員のカード利用分との関係では、本契約の終了にかかわらず、本規約の第5条乃至第10条及び第15条を適用するものとします。ただし、特約店、日本航空、及び(株)JALカードが別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
  • 2.本契約終了後も、本規約の第11条、第19条、第20条乃至第25条の規定は、必要な範囲で適用されるものとします。
第18条(反社会的勢力との取引拒絶)
  • 1.特約店は、特約店及び特約店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
    • (1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
    • (2)暴力団員(暴力団の構成員)
    • (3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
    • (4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
    • (5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
    • (6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
    • (7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
    • (8)その他上記1号乃至7号に準ずるもの
  • 2.特約店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると日本航空または(株)JALカードが判断した場合、日本航空及び(株)JALカードは、直ちに本契約を解約または解除できるものとします。
  • 3.前項による解約または解除により、特約店に損害が生じたとしても、日本航空または(株)JALカードは、当該損害を賠償する義務を負わないものとします。
第19条(特約店に係る情報の取り扱い)
  • 1.特約店は、(株)JALカードが特約店に係る情報につき、以下のとおり取り扱うことに同意するものとします。
    • (1)特約店の審査及び加盟後の与信管理など取引上の判断のために、提携カード会社等または企業信用データベースなどから特約店及びその代表者に関する情報の提供を受け、保有、利用すること。
    • (2)以下の目的のために、第21条第1項に定める承認事項及び同条第2項に定める届出事項その他クレジットカードの取引状況に関する情報について、提携カード会社等から提供を受け、保有、利用すること。
      • 【1】エクストラマイルの付与
      • 【2】特約店手数料の算出、請求、通知、精算など
      • 【3】本契約または加盟店契約の遵守状況の確認
      • 【4】不正取引の未然防止、調査など
  • 2.特約店は、提携カード会社等によるカードに関する業務の遂行のために必要な範囲で、(株)JALカードが、特約店に係る情報を提携カード会社等に提供し、当該提携カード会社等が、当該業務の遂行のために当該情報を利用する場合があることについて承諾します。
  • 3.日本航空及び(株)JALカードは、特約店に係る営業上の機密を、みだりに第三者に開示または漏洩し、本契約に定める目的以外の目的に使用しないものとします。
第20条(日本航空または(株)JALカードに関する情報の取り扱い)
  • 1.特約店は、本契約に基づいて知り得た会員番号など会員の個人情報、第5条第3項に定める「調査」に基づいて日本航空または(株)JALカードがその取り扱いを委託した個人情報、及び日本航空または(株)JALカードの営業上の機密を第三者に開示または漏洩したり、本契約に定める業務以外の目的に使用してはならないものとします。
  • 2.特約店は、日本航空または(株)JALカードから提供を受けた個人情報と、他の者から提供を受けた個人情報を区別して保管し取り扱うものとします。
  • 3.特約店は、日本航空または(株)JALカードから提供を受けた個人情報を、他の者から提供を受けた個人情報又は特約店が独自に取得した個人情報と、個人情報の本人ごとに突合する処理を行ってはならないものとします。
第21条(届出事項などの変更)
  • 1.特約店は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該変更を行う日の3カ月前までに、(株)JALカードに対して所定の届出用紙を提出するなどの方法により、直ちに申請を行い、(株)JALカードの承認を得るものとします。ただし、(株)JALカードは、エクストラマイルの付与または特約店手数料の算出、請求、通知、精算などに支障が生じる疑いがあると判断した場合には、これを承認しないことができるものとします。
    • (1)(株)JALカードに届出済みの提携カード会社等の加盟店番号・クレジットカード端末番号など、本申込書の記載事項及び加盟に際して申告した諸事項に変更の必要が生じた場合
    • (2)提携カード会社等とは異なるクレジットカード会社に対して会員のカード利用分の売上データを計上する必要が生じた場合
    • (3)第7条第1項に定めるカード会社との加盟店契約を終了する必要が生じた場合
    • (4)携帯端末(スマートフォン・タブレットなど)によるクレジットカード決済システムを導入またはその必要が生じた場合
  • 2.特約店は、前項第1号に定める本申込書の記載事項に関し、商号・代表者・所在地・電話番号・担当者に変更の必要が生じた場合には、前項の規定に関わらず、速やかに、(株)JALカードに対して所定の届出用紙を提出するなどの方法により届け出ることをもって足りるものとします。
  • 3.特約店は、前項の届出がないために、(株)JALカードからの通知または送付書類が、延着または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に特約店に到着したものとみなされても異議ないものとします。
第22条(損害賠償)
  • 日本航空及び(株)JALカードは、次の各号のいずれかに該当し、かつ日本航空、(株)JALカード、または会員が損害を被った場合には、特約店に対して損害賠償を請求できるものとします。
    • (1)本契約または提携カード会社等の加盟店契約に違反した場合
    • (2)会員のカード利用により提供した商品またはサービスに関して紛議が生じた場合
    • (3)特約店の責めに帰すべき事由により、エクストラマイルの付与が正しく行われなかった場合
    • (4)第16条に定めるいずれかの号に該当する場合
    • (5)第18条第2項に該当する場合
第23条(協議事項)
  • 本規約及び本規約に付随して別途定めた事項に定めのない事項については、当事者間で誠意をもって協議し、解決にあたるものとします。
第24条(合意管轄裁判所)
  • 本契約に関する訴訟については、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属の合意管轄裁判所とします。
第25条(準拠法)
  • 本契約の準拠法は、日本法とします。
<別表>JALカード特約店手数料精算サイクル
カード会社名 売上集計期間 明細書・請求書
発送日
支払日
ジェーシービー (n-2)月16日~
(n-1)月15日
n月末日頃 (n+1)月27日
三菱UFJニコス
アメリカン・エキスプレス
三井住友トラストクラブ
ビューカード (n-2)月6日~
(n-1)月5日
  • ※上記カード会社以外に計上した売上も同様の精算サイクルとなります。
  • ※売上集計期間内の計上売上であっても、各カード会社の締切日・集計作業の関係上、精算が前後する場合があります。
  • ※nは月数を指すものとします。

2022年11月1日改定

  • 株式会社ジャルカード 特約店マーケティング部
  • 〒140-8656 東京都品川区東品川2-4-11
  • TEL 03-5796-1180 FAX 03-5796-1126
  • 月~金 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始は休み)
  • https://partner.jal.co.jp/jct/