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2024年4月版

ビューカード会員規約(個人用)

株式会社ビューカード

第1章 一般条項

● 第1条(適用範囲)
  • 1. ビューカード会員規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ビューカード(以下「当社」といいます。)が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)の入会申込みをされた個人に対して適用されます。
  • 2. 前項にかかわらず、本規約の第3章その他カードキャッシングに関する規定は、当社がカードキャッシングの利用を認めた会員に限り適用されます。
● 第2条(会員及び資格)
  • 1. 「本人会員」とは、本規約を承認の上、当社にカードの入会申込みをされ、当社が適格と認めた方をいいます。
  • 2. 「家族会員」とは、本人会員が本人会員の代理人として指定した家族で、本規約を承認の上、家族会員として入会申込みをされ、これを受けて当社が適格と認め、本人会員に対し、家族会員とすることを承認した方をいいます。
  • 3. 本人会員と家族会員を個別に、又は総称して「会員」といいます。
  • 4. 会員と当社との間の本規約に係る契約は、当社が審査の上会員として適格と認めた時に成立します。
  • 5. 本人会員は、家族会員に対し、家族カード(第4条第1項で定義されるものをいいます。以下同じ。)を使用して、本人会員に代理して本規約及びこれに付随する特約に基づくカード利用(第2章(カードショッピング条項)に定めるカードショッピング(加盟店においてカードを用いて売買等を行うことをいいます。以下同じ。)、並びに第19条に定める付帯サービスその他のカードの利用の全部又は一部をいいます。以下同じ。)を行う権限(当社が認めたものに限り、以下「本代理権」といいます。)を授与します。なお、本人会員は、本代理権の授与について、撤回の主張をする場合は、第17条第1項所定の方法によるものとします。本人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
  • 6. 家族会員が家族カードによってカード利用をした場合は、全て前項の代理権に基づき、本人会員の代理人として行っているものとしてその効果は全て本人会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。
  • 7. 本人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約の内容を理解させた上で、本規約を遵守させる義務を負うものとし、本人会員は、家族会員が本規約に違反したことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)を賠償するものとします。
  • 8. 本人会員は、本人会員が当社に対して負担する債務について家族会員が弁済をすることを承諾します。
  • 9. 会員及び会員としての入会申込みをされる方(以下本章において「会員等」といいます。)は、入会申込みをするにあたり、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • (1) 暴力団
    • (2) 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
    • (3) 暴力団準構成員
    • (4) 暴力団関係企業の役員・従業員
    • (5) 総会屋等
    • (6) 社会運動等標ぼうゴロ
    • (7) 特殊知能暴力集団等
    • (8) 国際テロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が、財産の凍結等の経済制裁が必要と指定した者
    • (9) 上記(1)から(8)の共生者又はその他これらに準ずる者
  • 10. 会員等は、入会申込みをするにあたり、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
    • (1) 暴力的な要求行為
    • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    • (5) その他上記(1)から(4)に準ずる行為
● 第3条(取引時の確認)
  • 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時の確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りし、又はカードの利用をお断りすることがあります。
● 第4条(カードの貸与)
  • 1. 当社は、会員に対しカード(「カード」のうち本人会員に発行した上、本人会員を通して家族会員に貸与されるカードを、以下「家族カード」といいます。)を発行し、貸与します。なお、別に定める場合を除き、カードの所有権は当社にあります。
  • 2. 会員は、カードが貸与されたときは善良なる管理者の注意をもってカードを管理するものとします。なお、カード裏面に署名欄がある場合は、直ちに自署するものとします。
  • 3. カードは、カード上に表示された会員のみが利用でき、カード上に表示された名義人以外のもの(以下「他人」といいます。)に、貸与、譲渡、質入れしたり、担保提供に使用することはできません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
  • 4. カード上には、会員番号、会員氏名、有効期限等が表示されますが、会員はカード利用のためにこれらの表示事項を他人に使用させることはできません。
  • 5. 会員が第2項から第4項までに違反し、カード又はカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いは本人会員の負担となります。
● 第5条(有効期限)
  • カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示します。当社が審査の上、引き続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を本人会員宛に送付します。本人会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、本人会員の責任において切断する等使用不能な状態にして、処分していただきます。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後であっても本規約を適用します。また、有効期限経過後、従前のカードについて利用なされた場合には、当該利用分については本規約を適用して、お支払いいただきます。
● 第6条(年会費)
  • 本人会員は、当社に対し所定の期日に年会費(家族会員の有無又は人数によって異なり、消費税等を含みます。)をお支払いいただきます。なお、年会費は理由のいかんを問わず返還いたしません。
● 第7条(暗証番号)
  • 1. 会員は、カードの暗証番号を当社所定の方法により登録するものとします。暗証番号が登録されるまでの間は、ご利用いただけるカードの機能が制限されることがあります。
  • 2. 会員は暗証番号を登録する際、第三者に容易に推測されないような数字(生年月日、電話番号、4ならびの数字等以外の数字)を指定するものとし、会員が指定した暗証番号がこれに反すると当社が判断した場合、当社は別の暗証番号の登録を求めることがあります。
  • 3. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用されたことに基づいて当社又はその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については、当社に責のある場合を除き、本人会員の負担となります。なお、家族会員が本項に違反したことに基づいて当社又はその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任についても、本人会員の負担となります。
  • 4. 会員は、暗証番号の変更を希望する場合、当社所定の方法により申し出るものとします。なお、接触式ICチップを搭載したカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
● 第8条(利用可能枠)
  • 1. カードの利用可能枠は、当社が審査し決定します。ショッピング利用可能枠については、当社はカードの利用状況、本人会員の信用状況その他の事情を勘案してこれを増額することができ、また、必要と認めた場合は、これを減額することができるものとします。ただし、増額について、本人会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。また、キャッシング利用可能枠については、当社は、カードの利用状況、本人会員の信用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合は、これを減額できるものとします。
  • 2. カード利用に際し、会員が利用できる上限金額は、カードの利用可能枠から会員の全ての利用残高(本人会員利用分と家族会員利用分を合算した額(会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問いません。)で、当社が未だ本人会員からの支払いを確認できていない金額を意味します。)をいい、年会費、遅延損害金、分割払いの手数料、リボルビング払いの手数料等、カードキャッシングの利息等は含みません。)を差し引いた金額とします。
  • 3. 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、本人会員に、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。なお、会員は、利用可能枠を超えたご利用について、第26条に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。
  • 4. 定期券、Suica、回数券等一部商品については、ご利用可能枠を別に制限することがあります。
● 第9条(複数枚カード保有における利用可能枠)
  • 本人会員が当社の発行する他のカードを本人会員として保有している場合のショッピング及びキャッシング利用可能枠は、保有するカード枚数にかかわらず、各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い額が適用されるものとします。ただし、各カードあたりのショッピング及びキャッシング利用可能枠は、各カードに定められた額を限度とします。
● 第10条(お支払い)
  • 1. 第25条及び第26条に定めるカードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)並びに第33条及び第34条に定めるカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)、その他本規約に基づく本人会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、毎月5日に締め切り、本人会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座(原則として、本人名義の口座に限ります。以下同じ。)から、口座振替の方法により、締切日の翌月4日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ。)にお支払いいただきます。なお、当社が特に必要と認めた場合又は事務上の都合により、上記以外の方法により又は上記以外の日にお支払いいただく場合があります。この場合の振込手数料等は、本人会員が負担するものとします。
  • 2. 本人会員がカードキャッシングの支払金を支払った場合であっても、本人会員から領収書発行の請求があったとき又はその他当社が指定するときを除き、当社は領収書の発行はいたしません。
● 第11条(お支払い内容等)
  • カード利用による支払金等(カードショッピングの支払金及びカードキャッシングの支払金を合わせたものをいいます。以下同じ。)を請求するときは、当社は、本人会員に対し、別途定める特約に従い、カードの利用に係る明細情報を提供します。
● 第12条(お支払い金の充当方法)
  • 本人会員からお支払いいただいた金額が、カード利用による支払金等を完済させるに足りないときは、本人会員へ通知せずに、当社が適当と認める順序、方法により、いずれの債務に充当しても異議ないものとします。
● 第13条(費用等の負担)
  • 1. 印紙代、公正証書作成費用など、弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて本人会員の負担とします。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については本人会員の負担としません。
  • 2. 年会費等、本人会員が当社に支払う費用等に公租公課(消費税等を含みます。)が課され、又は増額される場合は、本人会員は、当該公租公課相当額又は当該増加額を負担するものとします。
● 第14条(カードの紛失・盗難等)
  • 1. 会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに当社指定の窓口までご連絡の上、最寄りの警察署にお届けいただき、かつ、当社所定の紛失届又は盗難届を当社にご提出いただきます。
  • 2. カードの紛失又は盗難により、他人にカードを使用された場合には、その使用代金は本人会員の負担とします。
  • 3. 第1項の紛失届又は盗難届が出された場合には、前項にかかわらず、本人会員は、他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいずれにも該当しない限り免責されるものとします。
    • (1) 紛失又は盗難が会員の故意又は重大な過失に起因する場合
    • (2) 会員の家族、同居人、留守人等が関与した紛失又は盗難の場合
    • (3) 当社が、会員から紛失又は盗難の通知を受理した日の前日から起算して61日前の日以前に生じた損害の場合
    • (4) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じて紛失又は盗難が生じた場合
    • (5) 本規約に違反している状況において、紛失又は盗難が生じた場合
    • (6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合又は提出した書類に不正の表示をした場合
    • (7) 会員がカードの紛失又は盗難に関する事実及び被害状況の調査に協力しない場合
    • (8) カード使用の際に登録された暗証番号が使用された場合
  • 4. 会員が紛失、盗難にあったカードを発見、回収した場合には、速やかに当社にご通知いただきます。
● 第15条(カードの再発行)
  • 1. カードが紛失、毀損又は滅失等し、若しくは盗難にあった場合で、会員がカードの再発行を希望したときは、当社が相当と認めた場合に限り再発行いたします。
  • 2. 本人会員は、家族会員に対し、前項に係る家族カード(当該家族会員が利用するために発行されている家族カードに限ります。)の再発行に関する申し出を行う権限を授与します。
  • 3. 第1項によりカードの再発行を行う場合、本人会員には、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当社所定の再発行手数料(消費税等を含みます。)を負担していただきます。ただし、カードの管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
  • 4. 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更してカードの再発行をできるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
● 第16条(届出事項の変更)
  • 1. 会員は、当社に届け出た住所・氏名・電話番号・職業・勤務先・指定預金口座・カードのご利用目的等(家族会員に関するものを含みます。)について変更があった場合には、速やかに当社所定の方法により当社へ届け出るものとします。
  • 2. 前項の変更事項についての届出がなく、当社からの利用代金明細書等が延着し、又は到着しなかったときでも、通常到着すべきときに本人会員に到着したものとみなします。ただし、前項の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
  • 3. 会員について、後見・保佐・補助が開始された場合又は任意後見監督人が選任された場合は、速やかに当社所定の方法により、証明する資料とともに当社へ届け出るものとします。
● 第17条(退会・会員資格の喪失及びカードの利用停止・返却)
  • 1. 会員は、自己の都合により退会するときは、当社所定の手続きをとるものとします。この場合、当社の退会手続きの完了をもって退会したものとします。なお、本人会員が退会した場合、当然に家族会員も退会となります。
  • 2. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知、催告なくして当該会員(当該会員に限らず、本人会員、家族会員、他の家族会員を含みます。)の会員資格(本規約に係る契約における会員資格に限らず、他のカードに関する本人会員としての資格及び家族会員としての資格を含みます。)を喪失させることができるものとし、当社からカードの返却を求められたときは、当該会員は、これに応じるものとします。なお、本人会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本人会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも直ちに支払義務を負うものとします。
    • (1) 当社に対する支払債務の履行を怠ったとき
    • (2) 第18条(期限の利益喪失)に該当したとき
    • (3) 当社に対する会員の本規約に基づく債務以外の債務につき重大な不履行があったとき又は虚偽の申告があったとき
    • (4) 信用情報機関の情報内容又は情報件数等により、本人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると当社が判断したとき
    • (5) 本申込み及びカード利用につき、虚偽の申告をしたことが判明したとき
    • (6) 第16条(届出事項の変更)に違反する等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社からの会員への連絡が不可能であると判断したとき
    • (7) 「Suicaに関する特約」第11条又は「定期券機能付きSuicaに関する特約」第13条に基づきSuicaが無効となった場合
    • (8) 会員が第2条第9項(1)から(9)のいずれかであると判明した場合
    • (9) 会員が第2条第10項(1)から(5)のいずれかの行為を行った場合
    • (10) その他カードの利用状況が適切でない、又は信義に反すると認められるとき
    • (11) 会員が死亡したとき又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき
    • (12) 会員が自ら又は第三者を利用して、当社又は当社委託先の従業員等(派遣社員を含みます。)に対して次のアからオに掲げるいずれかの行為その他当該従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をしたと当社が判断した場合
      • ア 暴力、威嚇、脅迫、強要等
      • イ 暴言、性的な言動、ハラスメント行為、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
      • ウ 人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
      • エ 長時間にわたる拘束、執拗な問合せ
      • オ 金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求
    • (13) その他当社が会員として不適格と判断した場合
  • 3. 当社は、会員が前項の各号のいずれか又は次の各号のいずれかに該当した場合には、当該会員(当該会員に限らず、本人会員、家族会員、他の家族会員を含みます。)に通知することなく、当該会員のカード(本規約に係る契約に基づき発行されたカードに限らず、本人会員又は家族会員として利用する他のカードも含みます。)の利用を停止することができるものとします。
    • (1) 短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審であると判断した場合
    • (2) 会員が利用可能枠を超えてカードを使用した場合(ただし、当社が承認した場合を除きます。)
    • (3) 本人会員のキャッシング利用可能枠及び他の貸金業者からの借入残高(住宅資金貸付契約その他貸金業法に定める契約に係る借入残高を除きます。)の合計が、給与及びこれに類する定期的な収入の合計額の3分の1を超えた場合
    • (4) 貸金業法又は日本貸金業協会自主規制規則に基づく収入証明の徴求依頼を拒否した場合
    • (5) 会員が第2条第9項(1)から(9)のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合
    • (6) 会員が第2条第10項(1)から(5)のいずれかの行為を行った疑いがあると当社が認めた場合
  • 4. 本人会員は、家族会員による家族カードの利用を中止させる場合は、当社所定の方法により申し出るものとします。この場合、家族会員は、当社所定の時点をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
  • 5. 本人会員が退会した場合又は会員資格を喪失した場合は、当社の請求により残債務の全額を直ちにお支払いいただくことがあります。なお、本人会員は、カード利用による支払金等についてその支払いの責を負うものとします。
● 第18条(期限の利益喪失)
  • 1. 本人会員が次のいずれかの事由に該当したときは当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対する一切の債務の全額をお支払いいただきます。ただし、(1)に該当した場合にはカードショッピング利用の債務、(2)に該当した場合にはカードキャッシング利用の債務にそれぞれ限ります。
    • (1) 第25条及び第26条に定めるカードショッピングの支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてそのお支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内にお支払いがなかったとき
    • (2) 第33条及び第34条で定めるカードキャッシングの支払いを1回でも遅滞したとき
    • (3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は銀行取引停止になったとき
    • (4) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき
    • (5) 破産、民事再生手続、特別清算、会社更生の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき
    • (6) 債務整理のための和解、調停、裁判外紛争解決手続等の申立てをしたとき又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき
  • 2. 会員が次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに当社に対する一切の債務の全額をお支払いいただきます。
    • (1) 商品及び役務(以下「商品等」といいます。)の購入等が会員にとって営業のため、又は営業として締結するものである場合(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く。)で、本人会員が支払いを遅滞したとき
    • (2) 会員が乗車券・定期券・指定券・宿泊券等(以下「乗車券類等」といいます。)及び商品の質入れ、譲渡、賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害する行為をしたとき
    • (3) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
    • (4) 本人会員の信用状態が著しく悪化したとき
    • (5) 本人会員が会員資格を喪失したとき(第17条第2項第11号により会員資格を喪失したときを除く。)
● 第19条(付帯サービス等)
  • 1. 会員は、当社又は当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本人会員に対し通知します。
  • 2. 会員は、付帯サービス及び特典の利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービス及び特典の利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
  • 3. 会員は、当社又は当社の提携会社が必要と認めた場合、付帯サービス及び特典の内容を変更することをあらかじめ承諾します。
  • 4. 会員は、退会及び会員資格の喪失等の場合は、当然に付帯サービス及び特典を利用することができなくなることをあらかじめ承諾するものとします。
  • 5. 当社は、会員がカードの不正利用、その他カードの利用に関し正常でない方法により付帯サービス及び特典の利用及び付与を受けた場合には、付帯サービス及び特典の全部又は一部を将来的に又は遡及的に失効させることができるものとします。
  • 6. 前項の場合において、会員は、当社に対し、当社が被った損害相当額を賠償しなければならないものとします。
● 第20条(カード利用代金債権の譲渡等の同意)
  • 本人会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本人会員に対して有する債権を債権回収会社等に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
● 第21条(規約等の変更)
  • 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本規約及び付随する特約を第2項に定める方法により変更することができます。
    • (1) 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
    • (2) 変更の内容が本規約及び付随する特約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
  • 2. 前項に基づく変更に当たっては、当社は、効力発生日を定めた上で、本規約及び付随する特約を変更する旨、並びに変更後の内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて効力発生日の60日前までに周知します。
  • 3. 前2項に基づき、本人会員との関係で本規約及び付随する特約の変更の効力が生じた場合、家族会員との関係でも同様に変更の効力が生ずるものとし、本人会員は、自らの責任において変更後の本規約及び付随する特約の内容を家族会員に対して知らせ、変更後の本規約及び付随する特約の内容を遵守させるものとします。
● 第22条(準拠法)
  • 本規約の有効性、解釈、履行のすべての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法に準拠するものとします。
● 第23条(外国為替及び外国貿易法等の適用)
  • 1. 会員が海外でカードを利用する場合その他当社が指定する場合又は会員がカードを利用するにあたって、現在又は将来適用される諸法令、諸規約等により特別な許可、登録又は免許等が必要とされる場合には、会員は、当社の請求に応じ、許可書、登録書又は免許証、証明書その他会員によるカード利用の適法性を証明する書類を提出するものとします。また、当社が必要であると判断した場合には、海外等でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
  • 2. 当社は、当社の指定する国におけるカードの使用をいつでも中止又は停止することができます。
● 第24条(合意管轄裁判所)
  • カードショッピング又はカードキャッシングに関する紛争については、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地又は当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第2章 カードショッピング条項

● 第25条(カードショッピングの利用)
  • 1. 会員は、カードを提示し、所定の端末に暗証番号を入力すること又は所定の伝票に署名を行うことにより、当社と契約している加盟店及び当社が提携したクレジットカード会社が加盟するビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下「Visa」といいます。)、マスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッド(以下「マスターカード社」といいます。)に加盟する他のクレジットカード会社・金融機関又は株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)と契約した日本国内外の提携会社加盟店(以下「加盟店」といいます。)で商品を購入すること、及びサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。
  • 2. 会員は、本規約第1条に規定するカードのうち、非接触ICチップを内蔵したカードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。
  • 3. カードショッピングにおいては、当社、提携クレジットカード会社又は加盟店が特に定める一部の商品又はサービスの提供が制限され、カード利用ができない場合があります。また、カードの利用に際して、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会することを、会員は、あらかじめ承認するものとします。
  • 4. 当社が指定する、東日本旅客鉄道株式会社等の窓口及び乗車券類発売機(以下「カード取扱窓口」といいます。)でカードにより購入された乗車券類等の取消又は変更は、カード取扱窓口でお取り扱いします。取消又は変更された場合のご利用代金の請求は、当社所定の手続きにより行います。また、お買上げから一定期間経過後に取消又は変更をされた場合、一旦ご利用代金をお支払いいただいた後に、払い戻し相当額を本人会員があらかじめ指定した預金口座へ振込をさせていただく場合があります。なお、現金による払い戻しはいたしません。
  • 5. 本人会員は、カード利用により生じた加盟店の本人会員に対する債権の任意な時期及び方法による譲渡について、次のいずれの場合についてもあらかじめ承認するものとします。また、債権譲渡について加盟店、クレジットカード会社、及び金融機関等は、本人会員への通知又は承諾の請求を省略するものとします。
    • (1) 加盟店が当社に譲渡すること
    • (2) 加盟店が当社と提携したクレジットカード会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること
    • (3) 加盟店がVisa又はマスターカード社に加盟するクレジットカード会社・金融機関等に譲渡した債権を、Visa又はマスターカード社を通じ当社が提携するクレジットカード会社・金融機関等に譲渡し、さらに当社に譲渡すること
  • 6. 本人会員は、前項の債権譲渡の目的となる債権に関して、当社に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他の一切の抗弁(第32条に定める支払停止の抗弁を除く。)を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しません。
  • 7. 本人会員は、当社と加盟店との間の加盟店契約において、カード利用により生じた加盟店の本人会員に対する債権につき、当社、当社と提携したクレジットカード会社又はVisa若しくはマスターカード社に加盟するクレジットカード会社が立替払いをする旨が定められている場合、当社に対し立替払いを委託するとともに、当社を通じて当社と提携したクレジットカード会社及びVisa又はマスターカード社に加盟するクレジットカード会社が、加盟店に対して立替払いすることを委託するものとします。
  • 8. 会員は、当社が適当と認めた加盟店においては、所定の手続きを行うことにより、暗証番号の入力もしくは署名を省略すること又はカードの提示に代えて、当社の指定する方法に従いカード情報を通知すること等によりカードショッピングが利用できます。
  • 9. 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、カードを利用することができます。この場合において、カード番号や有効期限等に変更があったとき、退会その他の事由による会員資格の喪失等によりカードが無効になったときは、会員自ら加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、当該加盟店の要請によりカード情報の変更情報等を当社が加盟店に通知することがあることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
  • 10. カードショッピングが外国通貨建ての場合、Visa、マスターカード社又はJCBの各々で決済処理を行った時点での上記3社それぞれの所定レートに、海外取引に関する事務処理費用として所定の手数料率を加算したレートで、円貨に換算した金額のお支払いとなります。
  • 11. 本人会員のお支払い実績及び会員の利用状況等を勘案し、当社は会員に通知することなくカードの利用をお断りする場合があります。
  • 12. 会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入(現行紙幣・貨幣の購入を含む)などにカードのショッピング枠を利用することはできません。
  • 13. 家族会員が、家族カード等を利用して加盟店でカードショッピングをする場合、当該家族会員は、本人会員の代理人として当該加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は、本人会員が負担するものとします。
● 第26条(カードショッピングの支払い)
  • 1. カードショッピングの支払区分は、1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用払い、リボルビング払いのうちから会員がカード利用の際に指定することができます。ただし、一部の加盟店では支払区分が限定されている場合又は支払区分が指定できない場合があります。また、海外でカードを利用した場合は原則として1回払いとします。
  • 2. 前項にかかわらず「ビュー・スイカ」リボカードの支払区分は、リボルビング払いのみとします。
  • 3. 一部の商品、サービス等については支払区分が限定されている場合があります。
  • 4. 分割払いの場合のお支払金の合計は、ご利用代金に下記の表による分割払手数料(1円未満の端数は切捨て)を加算した金額となります。また、分割支払金は、分割支払金合計をお支払回数で除した金額となります。ただし、分割支払金は1,000円以上100円単位とし、端数が発生した場合は初回に算入します。
例: ご利用代金 100,000円 10回払いの場合
分割払手数料 100,000円×(5.58円÷100円)=5,580円
分割支払金合計 105,580円
分割支払金 105,580円÷10回=10,558円

したがって、分割支払金は、10,558円を100円単位にした10,500円となります。ただし、端数は初回に算入されるため、初回のお支払金は、11,080円となります。

  • 5. ボーナス一括払い、ボーナス併用払いをご指定された場合のボーナスによるお支払い月は8月、1月とし、この月のお支払いの単位は1万円以上とします。
  • 6. 支払回数、支払期間及び分割払手数料率は下記の通りとなります。ボーナス併用払いの手数料率(実質年率)は、下記と異なる場合があります。ボーナス一括払いには手数料はかかりません。なお、分割払手数料率は、金融情勢の変動等により当社において改定させていただくことがあります。
支払回数 1 2 3 4 5 6
支払期間(ヶ月) 1 2 3 4 5 6
分割払手数料率 (実質年率(%)) 12.0
利用代金100円当たりの分割払手数料の額(円) 2.01 2.51 3.02 3.53
支払回数 7 8 9 10 11 12
支払期間(ヶ月) 7 8 9 10 11 12
分割払手数料率(実質年率(%)) 12.0 15.0
利用代金100円当たりの分割払手数料の額(円) 4.04 4.55 5.07 5.58 7.66 8.31
支払回数 13 14 15 16 17 18
支払期間(ヶ月) 13 14 15 16 17 18
分割払手数料率 (実質年率(%)) 15.0
利用代金100円当たりの分割払手数料の額(円) 8.97 9.63 10.29 10.95 11.62 12.29
支払回数 19 20 21 22 23 24
支払期間(ヶ月) 19 20 21 22 23 24
分割払手数料率 (実質年率(%)) 15.0
利用代金100円当たりの分割払手数料の額(円) 12.97 13.64 14.32 15.00 15.68 16.37
  • 7. 会員がリボルビング払いを指定した場合は、本人会員があらかじめ選択した支払コースに基づき、弁済金(元金及び手数料の合計額)を当社所定の支払期日にお支払いいただきます。ただし、締切日の残高が各コース所定のお支払金額に満たない場合は、毎月締切日時点の金額とします。なお、リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して実質年率13.2%(月利1.10%、1円未満の端数は切捨て)とします。ただし、利用日から起算して最初に到来する支払日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。また、本人会員が希望し、当社が認めた場合には、ボーナスによるお支払い月(8月、1月)に、本人会員が指定した金額を加算してお支払いいただきます。

【お支払コース】

残高 5,000円コース 10,000円コース 20,000円コース 30,000円コース
    1円~100,000円 5,000円 10,000円 20,000円 30,000 円
100,001円~200,000円 10,000円 20,000円 40,000円 60,000 円
200,001円~400,000円 20,000円 40,000円 80,000円 120,000 円
400,001円~600,000円 30,000円 60,000円 120,000円 180,000 円
600,001円~800,000円 40,000円 80,000円 160,000円 240,000 円
以後増加額20万円まで毎に 10,000円増加 20,000円増加 40,000円増加 60,000円増加

【お支払例】

  • 10,000円コース、8月6日から9月5日までに42,500円ご利用の場合
  • * 初回(10月4日)弁済金のお支払い(ご利用残高42,500円)
    • (1) 手数料 0円(初回無料)
    • (2) お支払い元金 10,000円
    • (3) 弁済金 10,000円
    • (4) お支払い後残高 32,500円(42,500円-10,000円)
  • * 2回目(11月4日)弁済金のお支払い(ご利用残高32,500円)
    • (1) 手数料 357円(32,500円×1.1%)
    • (2) お支払い元金 9,643円(10,000円-357円)
    • (3) 弁済金 10,000円
    • (4) お支払い後残高 22,857円(32,500円-9,643円)
  • 8. 本人会員は、当社が定める期間に当社が定める方法で支払区分の変更を申し出、当社が認めた場合には、カード利用の際に指定した支払区分を変更することができます。ただし、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする場合において、締切日の残高が各コースのお支払金額に満たない場合は、毎月締切日時点の金額とします。
  • 9. 本人会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用払いをリボルビング払いに変更する旨の申し出をし、当社が定める日までに変更手続きが行われた場合の弁済金は、変更した金額を締切日残高に加算した合計額に基づき計算します。
  • 10. 本条に従って支払区分が変更された場合は、利用代金明細書でお知らせいたします。お支払い内容等については、本人会員が利用代金明細書を受け取った後1週間以内に特にお申し出のない限り承認されたものとみなします。
● 第27条(所有権留保に伴う特約)
  • 会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
    • (1) 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
    • (2) 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張及び立証してその排除に努めること
● 第28条(商品の引取り及び評価・充当)
  • 1. 会員が第17条又は第18条のいずれかに該当したときは、当社は、留保した所有権に基づき、商品を引き取ることができるものとします。
  • 2. 本人会員は、当社が前項により商品を引き取ったときは、本人会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、本人会員及び当社の間で直ちに精算するものとします。
● 第29条(遅延損害金)
  • 1. 本人会員が、1回払い又はリボルビング払いのカードショッピングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年14.6%により計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
  • 2. 本人会員が、前項に定める種類の支払い以外のカードショッピングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、法定利率により計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
  • 3. 本人会員が、第18条に基づいて期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、カードショッピングの支払金の残金額に対し、第1項及び第2項の規定により計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
  • 4. 本人会員が、カードショッピングの支払金及びカードキャッシングの支払金を除く当社に対して負担する債務の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該債務に対し、年14.6%により計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
● 第30条(早期完済の場合の特約)
  • 本人会員が、当初の契約の通りに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金額を一括して支払った場合は、当社は、当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の割戻しをします。
● 第31条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
  • 会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に対し商品の交換を申し出るか、又は売買契約の解除ができます。
● 第32条(支払停止の抗弁)
  • 1. 本人会員は、加盟店での割賦販売法の適用を受けるカードショッピングにおいて下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
    • (1) 商品の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと
    • (2) 商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵があること
    • (3) その他商品の販売又は役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があること
  • 2. 当社は、本人会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
  • 3. 会員は、本人会員が前項の申し出をするときは、あらかじめ申し出の理由となった事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
  • 4. 会員は、本人会員が第2項の申し出をしたときは、速やかに申し出の理由となった事由を記載した書面(資料がある場合には添付して下さい。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が申し出の理由となった事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。
  • 5. 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
    • (1) 商品等の購入等が会員にとって営業のため、又は営業として締結するものであるとき(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く。)
    • (2) 1回のカード利用に係る支払総額が4万円(リボルビング払いの場合は現金価格が3万8千円)に満たないとき
    • (3) 割賦販売法に定める「指定権利」以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき
    • (4) 当社の承諾なしに、商品等の購入の合意解約その他の債権を侵害する行為をしたとき
    • (5) 第1項の事由が会員の責に帰すべきとき、その他本人会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
  • 6. 本人会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続するものとします。

第3章 カードキャッシング条項

● 第33条(カードキャッシングの利用)
  • 1. 当社がその利用を認めた会員は、当社が定めるキャッシング利用可能枠の範囲内で、当社又は当社が提携している金融機関が運営している現金自動貸付機等(CD・ATM)にカードを入れ、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法により、当社から借入れを受けること(以下「カードキャッシング」といいます。)ができます。ただし、本人会員のお支払実績等を勘案し、当社は会員に通知することなく融資をお断りする場合があります。
  • 2. 当社より海外でのカードキャッシングの利用を認められた会員は、当社が定めるカードキャッシングの利用可能枠の範囲内で、海外に所在するVisa、マスターカード社又はJCBと提携した金融機関においてカードキャッシングを行うことができます。ただし、本規約第1条に規定するカードのうち非接触ICチップを内蔵したカードでは、海外の金融機関の窓口においてカードキャッシングを利用することは出来ません。
● 第34条(カードキャッシングの支払い)
  • 1. 国内におけるカードキャッシングによる融資金は1万円単位とし、1回払い又はリボルビング払いのいずれかを、会員がカード利用の際に指定することができます。なお、当社が提携している現金自動貸付機等(CD・ATM)を運営している金融機関の取扱い等により、特定のCD・ATMにおいて利用できない取引があり、またCD・ATMの設置駅、店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
  • 2. 海外におけるカードキャッシングの利用に関しては、Visa、マスターカード社又はJCBが指定する現地通貨単位を用いて貸付けを実行するものとし、お支払いは当社所定の為替レートを基準として日本円に換算した金額で、1回払いにて行うものとします。
  • 3. 「ビュー・スイカ」リボカードの支払区分は、前2項にかかわらずリボルビング払いとします。
  • 4. 利息は、年18.0%を残債方式で日割計算し、融資日の翌日から返済日までの日数に応じた金額とします。利率は金融情勢の変動等により当社において改定させていただくことがあります。1回払いの場合は利息を融資金とともに元利一括方式でお支払いいただきます。
  • 5. 会員がリボルビング払いを指定した場合は、会員があらかじめ選択した支払コースに基づき、元金及び利息の合計額を当社所定の支払期日にお支払いいただきます。また、本人会員が希望し、当社が認めた場合には、ボーナスによるお支払い月(8月、1月)に、本人会員が指定した金額を加算してお支払いいただきます。

【お支払コース】

残高 5,000円コース 10,000円コース 20,000円コース 30,000円コース
    1円~100,000円 5,000円 10,000円 20,000円 30,000 円
100,001円~200,000円 10,000円 20,000円 40,000円 60,000 円
200,001円~300,000円 20,000円 40,000円 80,000円 120,000 円

【お支払例】

  • 10,000円コース、8月6日に50,000円ご利用の場合
  • * 初回(10月4日)弁済金のお支払い(ご利用残高50,000円)
    • (1) 計算期間 59日(8月7日~10月4日)
    • (2) 利息 1,454円(50,000円×18.0%×59日÷365日=1,454円[小数点以下切捨て])
    • (3) お支払い元金 8,546円(10,000円-1,454円=8,546円)
    • (4) 弁済金 10,000円
    • (5) お支払い後残高 41,454円(50,000円-8,546円=41,454円)
  • * 2回目(11月4日)弁済金のお支払い(ご利用残高41,454円)
    • (1) 計算期間 31日(10月5日~11月4日)
    • (2) 利息 633円(41,454円×18.0%×31日÷365日=633円[小数点以下切捨て])
    • (3) お支払い元金 9,367円(10,000円-633円=9,367円)
    • (4) 弁済金 10,000円
    • (5) お支払い後残高 32,087円(41,454円-9,367円=32,087円)
● 第35条(削除)
● 第36条(遅延損害金)
  • 本人会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益の喪失の日から完済の日に至るまでカードキャッシングの残債務(元金分)に対し、年19.94%(1年を365日とする日割り計算)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
● 第37条(早期完済の場合の特約)
  • 会員が、約定支払期間の中途で残代金を一括して支払う場合には、当社所定の方法によるものとします。

『本規約及び適用となる各特約をご承諾いただけない場合には、カードご利用前にカードを切断の上、当社までご返却下さい。』

【お問合せ・ご相談窓口】

  • 1.商品等についてのお問合せ、ご相談はカードをご利用された箇所にご連絡下さい。
  • 2.本規約についてのお問合せ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面、ビューカードの入退会、お届け事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡下さい。
  • 3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合せは下記にご連絡下さい。
  • 4.紛失・盗難についてのお申し出はビューカード紛失・盗難デスク又は下記にご連絡下さい。
  • 株式会社ビューカード ビューカードセンター(お客さま相談室)
  • 〒141-8601 東京都品川区大崎1-5-1
  • TEL 03(6685)7000
  • 【カード発行会社】
  • 株式会社ビューカード
  • 〒141-8601 東京都品川区大崎1-5-1