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オートチャージに関する特約

● 第1条(適用範囲)
  • 本特約は、「ビューカード会員規約」(以下「会員規約」といいます。)、「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)、「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)及び「東日本旅客鉄道株式会社地域連携ICカード乗車券取扱規則」(2020年12月東日本旅客鉄道株式会社公告第9号。以下「地域連携ICカード取扱規則」といい、以下総称して「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。なお、ICカード取扱規則及び地域連携ICカード取扱規則による場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
● 第2条(オートチャージサービス)
  • 「オートチャージ」とは、会員規約に規定するカード(家族カードを含むこととし、以下「本カード」といいます。)のうち非接触ICチップを内蔵するカード(以下「Suica付カード」といいます。)のSuica、本カードと「リンクに関する特約」に定めるリンク(以下「リンク」といいます。)をした「記名Suica(電子マネー取扱規則に規定する「ICカード等」のうち記名されたものも含みます。)」若しくは地域連携ICカード取扱規則に規定する「記名地域連携ICカード」(以下総称して「記名Suica等」といいます。)又は本カードにより会員登録されたモバイルデバイス(以下「モバイルデバイス」といいます。)におけるSF残額があらかじめ設定した金額(以下「実行判定金額」といいます。)以下の場合、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)が定めるオートチャージ機能を有する機器を利用する際に、本カードのクレジットカード機能により、あらかじめ設定した金額(以下「入金実行金額」といいます。)が自動的にチャージされることをいい、それにより提供されるサービスを「本サービス」といいます。
● 第3条(利用方法等)
  • 1. 会員は、Suica付カードへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額及び入金実行金額の新規設定については、株式会社ビューカード(以下「ビューカード」といいます。)にカードの入会申込みをされる際にJR東日本所定の方法により行うか、Suicaの処理が可能なJR東日本又はJR東日本が提携している会社若しくは組織の運営する現金自動預払機等(以下「Suica対応ATM」といいます。)により行い、実行判定金額及び入金実行金額の変更及び利用停止については、Suica対応ATMにより行うこととします。
  • 2. 会員は、リンクした記名Suica等へのオートチャージ設定に関して、実行判定金額及び入金実行金額の新規設定、変更及び利用停止については、Suica対応ATMにより行うこととします。
  • 3. 会員は、モバイルデバイスへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額及び入金実行金額の新規設定、変更及び利用停止については、当該モバイルデバイスにより行うこととします。
  • 4. 実行判定金額及び入金実行金額は、1万円を限度として1千円単位で設定することとします。
  • 5. 本サービスは、会員本人以外の利用はできないものとします。
  • 6. オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。なお、本サービスは、ビューカード又はJR東日本が認めた場合を除き会員による利用がなされたものとみなします。
● 第4条(制限事項等)
  • 1. 1日のオートチャージの合計額の上限は2万円とします。
  • 2. 本カードによる利用代金の決済が承認されない場合には、オートチャージできません。
  • 3. 本サービスのお支払いは、本カードのクレジットカード機能によるカードショッピングの1回払いとします。ただし、ビューカードが認めた場合にはこの限りではありません。
  • 4. 会員は、一旦実施したオートチャージの取消はできないものとします。
  • 5. 会員は、「Suicaに関する特約」第9条又は「定期券機能付きSuicaに関する特約」第10条に該当する場合を除き、オートチャージによりチャージしたSuica付カードにおけるSFの払いもどしはできないものとします。
  • 6. ビューカード又はJR東日本が必要と認めた場合には、何らの通知、催告なくして本サービスを停止することがあります。
● 第5条(有効期限)
  • 1. 本サービスの有効期限は、本カードの有効期限までとします。
  • 2. リンクによる本サービスの有効期限については、以下の各号の通りとします。
    • (1)リンクによる本サービスの有効期限の経過後に、ビューカード及びJR東日本(以下総称して「両社」といいます。)が引き続き本カードの会員と認める場合には、Suica対応ATMにおいてJR東日本が定める方法によりオートチャージ設定を再度会員自らが行うこととします。
    • (2)両社が引き続き本カードの会員と認めた場合でも、本カードの有効期限内に前項の手続きを行わなかった会員は、有効期限の到来をもってリンクによる本サービスは利用停止となります。
    • (3)会員が本カードの有効期限の更新を認められなかった場合、会員は有効期限の到来をもって本サービスは利用停止となります。
● 第6条(紛失・盗難等)
  • 1. 会員は、万一リンクした記名Suica等を紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかにSuicaを取り扱う駅において、再発行の手続きを行うこととします。
  • 2. 会員は、オートチャージ設定したモバイルデバイスを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかにモバイルSuicaウェブサイト又はモバイルSuicaサポートセンターを通じて再発行に必要な登録処理を行うこととします。
  • 3. JR東日本は前2項の再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。
  • 4. 会員は、万一リンクした記名地域連携ICカードを紛失し、又は盗難にあった場合は、第1項によるほか、地域連携ICカード取扱規則に定める方法により再発行の手続きを行うこととします。
● 第7条(免責事項)
  • 1. 不可抗力、システム上のトラブル、第4条による場合等の理由を問わず、オートチャージが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、両社はその責任を負わないこととします。
  • 2. リンクした記名Suica等又はオートチャージ設定したモバイルデバイスを紛失し、又は盗難にあった会員が第6条の手続きを行わなかった場合及び第6条第3項に規定するリンクした記名Suica等又はオートチャージ設定したモバイルデバイスの使用停止措置が完了するまでの間に、他人による本サービスの利用、又はリンクした記名Suica等若しくはオートチャージ設定したモバイルデバイスの使用等(払いもどしを含みます。)により生じた会員の損害については、両社はそれらを補償する責めを負いません。
  • 3. 会員は、退会後であっても、退会前に発生した本サービスにかかわる利用代金の支払いについては本特約が適用されることを了承することとします。