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ビューETCカード特約

株式会社ビューカード

● 第1条(目的)
  • 1. 本特約は、ビューカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に付帯する特約であって、ETC会員がETCシステムを利用することにより発生する通行料金を、カード利用代金と合わせて決済するための特約を定めることを目的とします。
  • 2. ETC会員は、本特約を承認し、別途、道路事業者が定めるETCシステム利用規程を合わせて遵守してETCシステムを利用するものとします。
● 第2条(用語の定義)
  • 本特約における次の用語は、以下の通り定義するものとし、その他特段の定義を置いていない用語については、文脈上明らかに異なるものと判断される場合を除き、会員規約に定める定義に従うものとします。
    • 1. 「ETC本人会員」とは、当社所定の会員規約に定める本人会員のうち、本特約及び道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を承認のうえ、本規程に定めるETCカード(第3項に定めるものをいいます。)の利用を当社所定の方法により申込み、当社がこれを認めた方をいい、本特約第3条第2項に基づいてETCカードの貸与を受けた家族会員とETC本人会員を個別に又は総称して「ETC会員」といいます。
    • 2. 「ETCシステム」とは、ETC会員が、ETCカード及び車載器、並びに道路事業者の路側システムを利用して、道路事業者所定の料金所を止まることなく通過し、通行料金をクレジットカード等により決済するシステムをいいます。
    • 3. 「ETCカード」とは、車載器を起動させ、道路事業者が運営するETCシステムの利用者を識別するための媒体をいいます。
    • 4. 「車載器」とは、ETCカードを利用するために車輛に設置され、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための機器をいいます。
    • 5. 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。
    • 6. 「道路事業者」とは、平成11年建設省令第38号に規定される道路管理者のうち当社と提携したクレジットカード会社がクレジットカード決済契約を締結した道路管理者をいいます。
    • 7. 「通行料金」とは、道路整備特別措置法第2条第5項に規定される料金の中で通行に係る料金をいいます。
    • 8. 「通行記録」とは、ETCカード利用時にETCシステムに登録される利用履歴、当該有料道路の通行に係わる料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
● 第3条(ETCカードの発行と管理)
  • 1. 当社は、当社所定の会員規約に定める会員が、本特約及び道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を承認のうえETCカードの利用を当社所定の方法により申込み、当社が承認した場合には、本人会員が指定し、当社が認めたクレジットカード(以下「指定カード」といいます。)に追加して、ETCカードを発行し、これを本人会員に貸与します。
  • 2. 家族会員は、本人会員の同意の下、本特約及び道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を承認のうえ、本人会員に代わって、当該家族会員において利用することが可能なETCカードの利用を当社所定の方法により申込むものとし、当社が承認した場合には、当社は、家族カードに準じて、当該ETCカードを発行し、貸与するものとします。
  • 3. ETCカードの所有権は当社に属し、ETC会員には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。
  • 4. ETC会員は、ETCカードを他人に貸与し、譲渡し、又は担保に提供することその他ETCカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
  • 5. 前第3項、第4項に違反して、ETCカードが第三者に利用された場合、ETCシステムの利用により発生する通行料金の支払いはETC本人会員の責任とします。
  • 6. ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカードの表面に印字します。
  • 7. ETCカードの有効期限が到来するにあたって、当社が引き続きETC会員として適当と認めた場合には、当社は、当該ETCカードの利用者が利用することのできる新しいETCカードをETC本人会員宛に送付します。なお、有効期限内のETCシステムの利用により発生した通行料金のお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約の効力が維持されるものとします。
● 第4条(ETCシステムの利用方法)
  • 1. ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し無線により路側システムと必要情報を授受することにより、ETCシステムに通行記録を記録します。
  • 2. 無線による路側システムとの必要情報の授受が適正に終了しない場合、路側システムが設置されていない料金所の場合、利用証明書の発行を希望する場合、又は障害者割引措置等を受ける場合など、特別な利用については道路事業者所定の方法によるものとします。
● 第5条(ETCシステムの利用により発生した通行料金の支払い)
  • 1. 当社は、ETC会員がETCシステムを利用することにより発生した通行料金を、当社と提携したクレジットカード会社が道路事業者と締結した契約に基づき、道路事業者より受領した通行記録を基に、指定カードのご利用代金と合算して請求し、ETC本人会員はこれを支払うものとします。
  • 2. ETCシステムの利用により発生した通行料金の支払区分は、会員規約の支払区分条項に定めるショッピング1回払いを指定したものとして取り扱います。ただし、指定カードの支払区分に別途規約の定めがある場合は、当該規約の支払区分によるものとします。
  • 3. 第1項に基づくETCシステムの利用により発生した通行料金の支払いに際して請求された内容に疑義がある場合には、ETC会員と道路事業者との間で解決するものとし、ETC本人会員は当社への支払義務を免れないものとします。
● 第6条(ETCカードの解約及び利用停止と返却)
  • 1. ETC会員は、当社所定の届出書類を提出することにより、いつでも本特約を解約することができます。この場合ETC本人会員は、当社に対して、解約日までに発生したETCシステム利用による通行料金の全額をお支払いいただくこともあります。
  • 2. 指定カードを退会する場合、本特約も同時に解約となり、ETC会員の地位を喪失するものとします。
  • 3. ETC会員が本特約及び指定カードの会員規約に違反した場合、その他当社がETC会員として不適当と認めた場合、当社は何ら通知、催告を要せずして、ETCカードの使用停止又は本特約に基づくETC会員としての地位を取り消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。この場合において、本項の措置及びETCカードの無効の通知によりETC会員に損害が生じた場合であっても、当社は免責されます。
● 第7条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務及び再発行)
  • 1. ETC会員は、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、又はETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
  • 2. 前項のほか、ETCカードの紛失又は盗難等については、会員規約における「カードの紛失・盗難等」の規定が準用されます。ただし、ETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。
  • 3. ETCカードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。その場合、当社所定の手数料を申し受けます。
● 第8条(ETCカードの年会費)
  • 1. ETC本人会員は、当社に対し、指定カード所定の年会費とは別に、ETCカード所定の年会費(家族会員の有無・人数によって異なり、消費税を含みます。)を支払うものとします。なお、ETCカードの年会費は当社指定の期日に合わせてお支払いいただくものとします。
  • 2. 支払方法は、ETCカード利用代金と同様とします。
  • 3. すでにお支払い済みのETCカードの年会費は、理由のいかんを問わず返却いたしません。
● 第9条(免責事項)
  • 当社は、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないものとします。なお、ETCシステムの利用により発生した通行料金の決済に関する事項については、第5条第3項の定めによるものとします。
● 第10条(個人情報の取り扱い)
  • ETC会員は、ETCカード発行の申込み時に登録した個人情報並びにETCシステムの利用による通行記録に基づき道路事業者が作成し、当社に送付する請求データを、当社が必要な範囲で利用することを了承します。
● 第11条(会員規約の適用)
  • 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
● 第12条(多目的利用サービスにおける取扱い)
  • 1. ETC会員は、通行料金以外の代金決済のためにETCカードを利用することを可能とすることを内容とする、ETCソリューションズ株式会社が提供するサービス(以下「多目的利用サービス」といいます。)に係る規約(以下「多目的利用サービス利用規約」といいます。)に同意し、同社所定の手続を実施した場合、多目的サービス利用規約に従い、ETCカードを通行料金以外の代金決済のために利用することができるものとします。
  • 2. 前項の場合、多目的利用サービス利用規約の適用があるほか、当社所定のビューカード会員規約及び本特約(以下、両者を合わせて「ビューカード会員規約等」といいます。)の定めに従うものとし、多目的サービス利用規約とビューカード会員規約等の内容が矛盾抵触する場合には、ビューカード会員規約が優先的に適用されるものとします。
  • 3. 多目的利用サービスを利用する場面においては、本特約における「ETCシステム」には、多目的利用サービスの提供に関しETCソリューションズ株式会社が用いる一切のシステムを含むものとし、ETC会員は「道路事業者」に代わって、ETCソリューションズ株式会社と加盟店契約を締結した事業者が加盟店となり、「通行料金」に代わり当該加盟店での決済代金を「多目的利用サービスに係る決済代金」として取り扱われるものであることを確認の上、当該仕組みに即して合理的に読み替えた上で本特約の規定が適用されるものとします。

2023年1月版