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家族カード特約

● 第1条(適用範囲)
  • 本特約は、「ビューカード会員規約」(以下「会員規約」といいます。)、「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。)、「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。)、「Suicaに関する特約」(以下「Suica特約」といいます。)、「定期券機能付きSuicaに関する特約」(以下「Suica定期券特約」といいます。)に関する特約であり、Suica特約及びSuica定期券特約における「本カード」のうち、会員規約第4条に定める家族カードに適用されます。また、これらと異なる条項については本特約が優先的に適用されます。
● 第2条(用語の定義)
  • 本特約において、「利用者」とは、会員規約及び本特約により家族カードの発行を受けた方をいいます。
● 第3条(発行)
  • 家族カードは、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)がSuicaの利用を認め、株式会社ビューカード(以下「ビューカード」といいます。)が家族カードの入会申込みを認めた場合に、ビューカード所定の方法により発行します。
● 第4条(SFの払いもどし)
  • JR東日本は、Suica特約第9条第1項又はSuica定期券特約第10条第1項に基づき家族カードのSF残額を払いもどす場合、次の各号によることとします。
    • (1)SF残額は利用者に払いもどします。
    • (2)払いもどしの方法として、Suica特約第9条第1項(2)又はSuica定期券特約第10条第1項(2)に該当するときは、会員規約第10条第1項に定める本人会員があらかじめ約定しビューカードが指定する金融機関の預金口座への口座振替の方法によることができるものとします。
    • (3)(2)によることができないとき、利用者は、口座振替の方法により払いもどしを行う預金口座を別に約定しビューカードの指定を受けることについて、会員規約第2条に定める本人会員に対し代理権を授与するものとします。
    • (4)(2)及び(3)によることができないときは、利用者が別に約定しビューカードが指定する金融機関の預金口座への口座振替の方法によることができるものとします。