リンクに関する特約
● 第1条(適用範囲)
- 本特約は、「ビューカード会員規約」(以下「会員規約」といいます。)、「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)、「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)及び「東日本旅客鉄道株式会社地域連携ICカード乗車券取扱規則」(2020年12月東日本旅客鉄道株式会社公告第9号。以下「地域連携ICカード取扱規則」といい、以下総称して「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。また、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。なお、ICカード取扱規則及び地域連携ICカード取扱規則による場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
● 第2条(リンクサービス)
- 「リンク」とは会員規約に規定するカード(家族カードを含むこととし、以下「本カード」といいます。)と、ICカード取扱規則に規定する「記名Suica(電子マネー取扱規則に規定する「ICカード等」のうち記名されたものも含みます。)」又は地域連携ICカード取扱規則に規定する「記名地域連携ICカード」(以下総称して「記名Suica等」といいます。)の情報を関連付ける第3条に定める手続き(以下「リンク設定」といいます。)を会員が完了することにより、次の各号に定めるサービス(以下「本サービス」といいます。)を可能にすることをいいます。
- (1)本カードを決済カードとした記名Suica等による「オートチャージに関する特約」に定める「オートチャージ」サービス
- (2)その他株式会社ビューカード(以下「ビューカード」といいます。)又は東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)が別に定めるサービス
● 第3条(設定方法)
- 1. リンク設定及び解除については、会員が本特約を承認かつ同意し、Suicaの処理が可能なJR東日本又はJR東日本が提携している会社若しくは組織の運営する現金自動預払機等により行うこととします。また、リンク設定の変更は、会員自らが設定解除後に再設定することにより行うこととします。
- 2. リンク設定は、次の各号の条件に合致し、かつビューカード及びJR東日本の承認を得ることが必要です。
- (1)リンク設定を行う本カードと記名Suica等に登録された情報のうち、氏名・生年月日・性別のすべてが一致すること
- (2)リンク設定を行う記名Suica等がSF対応であること
- (3)リンク設定を行う記名Suica等が、JR東日本が別に定める記名Suica等ではないこと
- (4)リンク設定を行う本カードが他の記名Suica等と既にリンクしていないこと
- (5)リンク設定を行う記名Suica等が、他の本カード又はJR東日本が提携した各会社と発行するビューTypeⅡ提携カードと既にリンクしていないこと
- (6)リンク設定を行う本カード及び記名Suica等のいずれも無効なカードでないこと
- 3. リンクした本カード及び記名Suica等のいずれかが無効なカードとなった場合、本サービスの利用を停止することとします。
- 4. ビューカード又はJR東日本が必要と認めた場合には、何らの通知、催告なくして本サービスを停止することがあります。
● 第4条(免責事項)
- 不可抗力、システム上のトラブル、第3条第2項各号に合致しない場合等の理由を問わず、本サービスが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、ビューカード、JR東日本のいずれもいかなる責任も負わないこととします。