カード利用明細情報の提供に関する特約(利用明細特約)
本特約は、ビューカード会員規約第11条に定める「別途定める特約」に該当するものであり、本人会員との関係において、カードの利用に係る明細情報の提供に関し定めるものです。
● 第1条(明細情報の提供方法)
- 1. 当社が本人会員に対してカード利用に係る明細情報を提供する方法は「ご利用明細照会」による方法と「ご利用代金明細書の交付」による方法とがあります。
- 2. 当社は、原則として「ご利用代金明細書の交付」による方法により、カード利用に係る明細情報を提供するものとし、当社が提供するインターネットサービスVIEW's NETにご登録いただいた本人会員に対しては「ご利用明細照会」による方法で追加的に情報提供するものとします。さらに、VIEW's NETにご登録いただいた上で、当社所定の方法により「ご利用代金明細書の交付停止登録」をしていただいた場合(カード利用明細を確定する日の前月末日までに、「ご利用代金明細書の交付停止登録」のある場合)には、「ご利用代金明細書の交付」による方法でのカード利用に係る明細情報の提供を停止するものとします。
- 3. 本人会員は、一度「ご利用代金明細書の交付停止登録」をした後であっても、VIEW's NET上で所定の手続をとることで、「ご利用代金明細書の交付」による方法での情報提供を再開することができます。
● 第2条(複数のカード発行がある場合の特例)
- 本人会員は、当社から複数のカードの交付を受けている場合、カード利用に係る明細情報の提供を受ける方法は、すべてのカードについて共通の方法になります。
● 第3条(ご利用明細照会による方法)
- 1. ご利用明細照会による方法とは、Webブラウザ上でカード利用に係る明細情報を閲覧し、ダウンロードする方法をいいます。
- 2. 当社は、「ご利用明細照会」による方法として、本人会員があらかじめ当社にVIEW’s NETを通じて届け出たEメールアドレスに向けて、明細情報の閲覧の準備が整った旨を通知します(但し、当該通知をご希望されない場合は除きます。)。当該通知を受け取った本人会員は、当該通知内に記載された案内に従って、利用明細情報を閲覧し、ダウンロードするものとします。
- 3. 本人会員は、当社に届け出たEメールアドレスを使用しなくなった場合、遅滞なくVIEW's NET を通じて当社に対し新たなEメールアドレスを申し出るものとします。
- 4. 当社がVIEW's NETを通じて届出を受けたEメールアドレスに対し通知をした場合、本人会員は当該通知をもって本人に対する情報の提供が適切になされたとみなされることにあらかじめ同意するものとします。
● 第4条(通信障害等に伴うご利用明細書の交付)
- 「ご利用代金明細書の交付停止登録」を選択された場合であっても、本人会員がVIEW’s NETのユーザー登録を解消した場合、システム上のトラブルや通信環境の影響等により当社が必要と判断した場合又は当社がVIEW’s NETのユーザー登録を抹消した場合その他当社が本人会員によるご利用明細照会の利用を認めないと判断した場合は、当社は、本人会員に対して通知することなく、「ご利用代金明細書の交付」により明細情報の提供をさせていただく場合があります。
● 第5条(ご利用代金明細書の交付)
- 1. 「ご利用代金明細書の交付」の方法による場合、当社は、本人会員の届出住所宛にご利用代金明細書を郵送します。本人会員は、一通郵送する毎に、当社所定の交付手数料(以下「明細書交付手数料」といいます。)を支払うものとします。なお、前条の規定に基づき「ご利用代金明細書の交付」により明細情報の提供をさせていただく場合についても同様とします。
- 2. 明細書交付手数料は、ご利用代金明細書の交付が行われた月を基準にして、その翌々月の約定支払日に、口座振替の方法によりお支払いいただきます。
● 第6条(交付手数料のかからない場合)
- 次のいずれかの場合は、明細書交付手数料がかかりません。
- (1) 利用明細に、次のいずれかの利用が含まれる場合
ショッピングサービスにおける分割払い
ショッピングサービスにおけるリボルビング払い
ショッピングサービスにおけるボーナス併用払い
キャッシングサービスの利用 - (2) その他、当社が別に定めた場合。
- (1) 利用明細に、次のいずれかの利用が含まれる場合
● 第7条(みなし承認)
- お支払い内容等については、本人会員がご利用代金明細書を受け取った後又は第3条第2項に定める通知を受領してから、原則として1週間以内にお申し出ください。
● 第8条(本特約の変更)
- 本特約の変更については、会員規約の改定に関する条項の適用があります。