JALカード家族プログラム会員規約
日本航空株式会社
(業務受託 株式会社ジャルカード)
● 第1条(規約の目的およびその改定ならびに承認)
- 1.本規約は日本航空株式会社(以下「日本航空」という。)が株式会社ジャルカード(以下「(株)JALカード」という。)に業務委託して運営する「JALカード家族プログラム」(以下「家族プログラム」という。)に関する基本事項を定めるものであり、本規約第2条の定めるところにより家族プログラムに登録したJALカード個人会員およびJALマイレージバンク会員(以下「家族プログラム会員」という。)に対して適用されます。家族プログラム会員は本規約の他、JALマイレージバンク(以下「JMB」という。)会員規約(JMB WAON特約を含む)、JALカード会員規約(個人用)(以下「JALカード会員規約」という。)、JMBハンドブック、日本航空および(株)JALカード(以下「両社」という。)のホームページ等の定め、ならびに日本航空および提携航空会社各社の運送約款を理解、承認したうえでこれらに従うものとします。
- 2.日本航空は必要と認めた時に、本規約を事前の通知を行うことなくいつでも改定することができるものとし、その内容を通知後に、家族プログラム会員が本規約第4条第1項に定める特典交換の申込を行った場合は、改定後の規約を承認したものとみなします。
- 3.本規約に定めのない事項および語句の定義については、「JMB会員規約」、「JALカード会員規約」をそれぞれ適用いたします。
- 4.最新のホームページ、印刷物に記載された規約内容および告知内容は、すべての規約および告知に優先するものとなります。
● 第2条(家族プログラム会員)
- 1.家族プログラム会員には、親会員と子会員とがあります。
- 2.親会員とは、JMB日本地区(JMB登録住所が日本国内であることをいう。)に所属する20歳以上のJALカード個人本会員(JALカード naviを除く。)で、本規約を承認のうえ、所定の方法により家族プログラムの登録を申し込み、日本航空が家族プログラムの登録を認めた方をいい、「家族」の代表者一名とします。本規約における「家族」とは親会員を基準として次項で定まる範囲の親族をいいます。
- 3.子会員とは、JMB日本地区に所属する次の各号をすべて満たす方で、本規約を承認のうえ、親会員を通じて所定の方法により登録を申し込み、日本航空が家族プログラムの登録を認めた方をいいます。ただし、18歳未満および18歳の高校生の場合は、JMB会員であることをもって第3号を満たすものとします。(家族プログラムの登録申込時にJMB会員資格を有していない場合には、登録と同時にJMB会員として登録されることに同意するものとします。)なお、子会員の登録は最大9名までとし、親会員が退会その他の理由で家族プログラム会員の資格を喪失したときは、子会員も同様とします。
- (1)親会員の登録が有効に存在していること。
- (2)親会員と生計を同一にする親族のうち配偶者または一親等であること。ただし、親会員と名字が異なる場合には、親会員と同居していること。
- (3)JALカード個人本会員、または、JALカード個人家族会員であること。
- 4.家族プログラムの登録には、各個人ごとの承諾が必要となります。(未成年の方の場合には親権者の方の同意も必要となります。)これらの承諾がなかったことによる損害について、両社はその責を一切負わないこととします。なお、必要に応じて第2条で定める「家族」であることの証明を求める場合があります。
- 5.親会員は、申込内容の虚偽・錯誤、マイルの不正使用、子会員登録の偽造を含む不正申請に由来する、両社への損害を含むすべての第三者からのすべての費用、請求、損害、要求に対して責を負うものとします。
- 6.本条に定める要件を満たさないことにより家族プログラムの登録ができない場合、原則として申込は無効となりますが、次の各号のいずれかの書類が同封されている場合に限り、家族プログラム登録の如何にかかわらずJMBに入会する意思があるものとみなし、JMB入会手続を行います。
- (1)JMB新規入会申込書
- (2)フライトマイル事後登録必要書類
● 第3条(家族プログラム会員の資格と有効期限)
- 1.家族プログラム会員の資格は、家族プログラムの登録手続が完了した日から有効とします。
- 2.前項にかかわらず、家族プログラム会員が、次の各号の一つにでも該当する場合は、家族プログラム会員の資格を失うものとします。
- (1)本規約第2条第2項または第3項の条件を満たさなくなった場合
- (2)転居等によりJMB日本地区に属さなくなった場合
- 3.子会員であるJMB会員は、18歳を迎えた後、日本航空が定める期間内にJALカード個人本会員、または親会員の家族会員、子会員の家族会員に入会することにより家族プログラムを継続することができるものとします。
● 第4条(マイル合算と照会)
- 1.親会員または18歳以上の子会員は、家族プログラム会員間において各々が所有するマイルについての照会、または各マイルを合算してJMB特典と交換することができます。ただし、一部の特典についてはこの限りではありません。
- 2.前項のマイル合算による特典交換の場合、家族プログラム会員はマイル数および引き落としマイル口座について指定することはできず、次の各号に定めるところによるものとします。
- (1)家族プログラム会員が所有する各マイルの中で、有効期限の異なるものがある場合には、有効期限が近いマイルから引き落とします。
- (2)家族プログラム会員が所有する各マイルの有効期限が等しい場合には、親会員の所有するマイルから先に引き落とし、次に子会員の所有するマイルから引き落とします。なお、子会員相互間においては日本航空所定の方法により自動的に引き落とします。
- 3.マイルを合算して交換するJMB特典を利用できる方は、親会員本人、配偶者および親会員の二親等以内の親族、義兄弟/姉妹の配偶者とします。ただし、提携会社の提供する特典については、各提携会社の規約に従うものとします。
- 4.利用されなかった特典に相当するマイルを家族プログラムまたは指定利用者のマイル口座に払い戻すことや他の特典に換えることはできません。ただし、JMB会員規約第15条で定める「未使用特典の払い戻しサービス」の場合に限り、日本航空所定の方法により行うものとします。
- 5.親会員または18歳以上の子会員は、第1項に定めるマイルの照会、または特典交換についての申込等に際し、他の家族プログラム会員の了承を得るものとします。(未成年の方の場合には親権者の方の同意も必要となります。)万一、かかる了承を得ずに申込等が行われ、その結果、他の家族プログラム会員または両社に損害が生じた場合、両社はその責任を一切負わず、損害については親会員が責を負うものとします。
- 6.家庭裁判所や法の運用により、特典航空券、またはその他の利用可能なJMBの特典が相続されることはありません。ただし、未使用マイルの相続についてはJMB会員規約第14条が適用されます。
- 7.退会その他の理由にて、家族プログラムの会員資格を喪失した場合には、以後本規約にもとづく家族プログラムの特典は一切ご利用できません。ただし、家族プログラム会員資格の喪失時までに交換手続が終了しているJMB特典は、その有効期限内で有効とします。
● 第5条(登録手数料)
- 家族プログラムの登録手数料は親会員・子会員ともに無料です。ただし、2011年1月末までに子会員として登録された18歳未満および18歳の高校生のJMB会員について支払われた登録手数料は、本規約第3条第3項の場合、家族プログラムを退会した場合、また家族プログラムの登録取消となった場合等を含め、いかなる場合においても返却いたしません。
● 第6条(退会と家族プログラム会員の登録取消)
- 1.親会員が家族プログラムから退会する場合は、所定の届出書を提出する方法により、家族プログラムをいつでも退会することができます。なお、親会員の交代を行わず、親会員が家族プログラムから退会した場合、子会員も自動的に退会となります。
- 2.子会員は所定の届出書を提出する方法により、自ら家族プログラムをいつでも退会することができます。(未成年の方の場合には親権者の方の同意が必要となります。)
- 3.前2項の場合において、JALカードまたはJMBの会員資格には何らの影響も与えないものとします。
- 4.家族プログラム会員が次の各号の一つにでも該当する場合は、日本航空は何ら通知、催告を要することなく家族プログラム会員の登録を取り消すことができます。
- (1)会員が登録申込時に虚偽の申告をした場合
- (2)本規約、JMB会員規約、またはJALカード会員規約に違反した場合
- (3)JMB会員規約第39条各号、またはJALカード会員規約第23条第3項各号のいずれかの事由に該当した場合
- (4)その他、信頼関係の破壊等、両社が合理的理由にもとづき会員として不適当と認めた場合
- (5)第2条第3項に定める18歳未満の子会員が、満18歳を迎えた後、日本航空が定める期間内にJALカードに入会しない場合
● 第7条(届出事項の変更)
- 1.家族プログラム会員が両社に届け出た氏名、住所、勤務先等に変更が生じた場合、所定の方法により、遅滞なく届け出なければなりません。なお、必要に応じて第2条に定める会員であることの証明を求める場合があります。
- 2.親会員は、すべての登録情報が正確であること、および届出が適時に行われることについて責を負います。届出内容の虚偽や錯誤により、または家族プログラム会員からの登録内容変更の届出の未達、不備、誤り等により生じた不利益に対して、両社は一切責任を負いません。
● 第8条(個人情報の利用)
- 日本航空および日本航空グループ企業(日本航空および日本航空が直接または間接に出資する下記企業)は、家族プログラム会員から提出された個人情報を、家族プログラムに関わるマイルの合算・特典の利用の管理、家族プログラム運営に関する諸手続、航空運送サービスの提供、ツアー・ホテル等航空旅行に密接に関連のあるサービスの提供、提携会社のものを含む販売促進資料・アンケート等のご案内、商品開発およびこれらに付随する業務、国内・海外旅行に関する情報の提供のために共同利用いたします。この場合の共同利用における管理責任者は、日本航空となります。
- (1)情報の範囲
家族プログラム登録申込書記載の内容、その変更内容、およびカード利用終了等の事実、その他上記の目的のために必要な情報 - (2)利用者の範囲
日本航空グループ航空会社、(株)JALカード、(株)ジャルパック、(株)JALホテルズ、(株)JALナビア、日本航空の予約・販売・空港ハンドリング会社
- (1)情報の範囲
● 第9条(その他規定事項)
- 1.家族プログラムに関わる通知または送付書類等は原則として親会員宛てに送付するものとし、親会員宛ての通知・送付をもって、子会員全員に対しても通知・送付されたものとみなします。
- 2.両社は、次の各号により生じた家族プログラム会員の損害または損失については一切の責任を負いません。
- (1)家族プログラム会員が日本航空グループ企業を含む提携会社を利用した場合
- (2)家族プログラム会員の故意または過失により、第三者によって家族プログラムおよびJMBのサービスを使用された場合
● 第10条(マイルの取消)
- 日本航空は、家族プログラム会員が次の各号のいずれか一つに該当する場合、それまで正当に積算されたものを含めすべてのマイルを取り消すことができるものとします。また、それにより両社が損害を被った場合は、家族プログラム会員に対しその賠償を請求することができるものとします。
- (1)本規約第6条第4項の定めにより家族プログラム会員の登録を取り消された場合
- (2)本規約、JMB会員規約、またはJALカード会員規約に違反した場合
- (3)その他両社が会員として不適当と認める行為があった場合
● 第11条(マイルに関する疑義等)
- マイルの有効性、積算数に関する疑義、その他家族プログラムの運営に関して生ずる疑義は、日本航空がJMB会員規約その他に従って解決するものとします。
● 第12条(家族プログラムの中止等)
- 日本航空は、その運営上の都合等により家族プログラムを中止もしくは終了、またはその内容を変更することができるものとします。終了もしくは中止の場合、すべての家族プログラムサービスも同時に終了します。なお、これらの場合には、日本航空が適当と判断する方法であらかじめ家族プログラム会員へ通知するものとします。
以上
2011年4月改定