2011年4月版
JALカードショッピングマイル規約
● 第1条(規約の目的およびその改定ならびに承認)
- 1. 本規約は、株式会社ジャルカード(以下「当社」といいます。)と日本航空株式会社(以下「日本航空」といいます。)が提携し、運営するプログラム「JALカードショッピングマイル」(以下「JSM」といいます。)の内容および特典の適用条件等に関する基本的事項を定めるものです。
- 2. 前項にいうJSMは、当社が、JALカード(以下「カード」といいます。)の利用金額に応じて、会員にショッピングマイル(以下「マイル」といいます。)またはショッピングポイント(以下「ポイント」といいます。)を付与し、積算されたマイルまたはポイント数に応じた特典を日本航空または提携先が提供するプログラムです。
- 3. 積算されたマイルまたは移行されたポイントの取り扱いについては、日本航空または提携先が定める規約等が適用されます。
- 4. 当社は、必要と認めたときに、本規約の各条項の内容を変更・削除することができるものとし、その内容を書面またはその他の方法で通知後、会員がカードを利用したときは、会員は変更事項を承認したものとみなします。
- 5. 本規約に定めのない事項および語句の定義については、「カード会員規約(個人用)」の定めに従うものとします。
● 第2条(会員)
- JSMの対象となるカード会員は、個人本会員(以下「本会員」といいます。)に限ります。法人会員は対象となりません。本会員はカード入会と同時にJSMに自動参加となります。
● 第3条(選択コース)
- 1. JSMには、日本航空が運営するJALマイレージバンク(以下「JMB」といいます。)のマイルとしてためるコース(以下「マイルコース」といいます。)と当社のポイントとしてためて提携カード会社のプレゼントサービスのポイント(以下「提携先ポイント」といいます。)等に移行できるコース(以下「ポイントコース」といいます。)があります。ただし、JALカードSuica、JALカード TOP&ClubQ 、およびJALカード OPクレジットには、ポイントコースの設定はないものとします。
- 2. 本会員は、前項のいずれか一方のコースを選択するものとします。カードの複数枚契約をしている場合、カードごとにどちらか一方のコースを選択することができます。
- 3. 選択したコースは本会員からの申し出により変更できるものとします。変更にあたっては、当社所定の手続によります。
● 第4条(マイルまたはポイントの付与および積算)
- 1. マイルまたはポイントは、提携先が会員に対し請求した各月のカード利用金額(以下「カード利用分」といいます。)、および当社が別途定める特約店から受領する売上データにもとづき、第6条の算出方法により、提携先規約に定める各月の支払日をもって付与されます。分割払い等の場合は、当社が売上を確認できた後の至近の支払日をもって付与されます。
- 2. マイルコースの場合、前項により付与されるマイルは自動的にJMBの口座に積算され使用可能となります。その積算日は、原則として、JALカードSuicaのカード利用分は各月の6日、それ以外のカード利用分は各月の12日となります。
- 3. ポイントコースの場合、ポイントの積算可能期間は、毎年1月から12月の支払分に限ります。
- 4. 家族会員のカード利用金額に対するマイルまたはポイントは、第1項または第2項にもとづき本会員のマイルまたはポイントに合算して積算されます。
● 第5条(マイルまたはポイントの対象)
- 1. マイルまたはポイントの対象となるカード利用金額は、一般購入分のみであり、キャッシング、カードローン、一部の保険掛金、年会費、手数料およびその他当社または提携先が別途定めるものは対象外となります。
- 2. JALカードSuica会員カード利用分のうち、当社および株式会社ビューカードが指定する場合についてはマイルは付与されず、カード利用金額に応じたビューサンクスポイントが付与されます。
- 3. 分割払いならびにリボルビング払いについては、購入金額がマイルまたはポイントの対象となります。
- 4. マイルの対象となるカード利用金額は、特約店での利用分を含め年間総額の上限を別途定める場合があります。
● 第6条(マイルまたはポイントの算出方法)
- 1. マイルまたはポイントは、加盟店でのカード利用1回ごとの売上金額を200円(navi会員は100円)で除した数の小数点第1位を四捨五入して算出します。その加盟店が当社の別途定める特約店であった場合は、同様に算出したマイルまたはポイントにさらに特約店ごとに定められた数を乗じます。
- 2. 家族会員のカード利用金額に対するマイルまたはポイントも前項と同様に算出します。
● 第7条(利用金額の払戻等)
- マイルまたはポイントの対象となったカード利用金額の全部または一部について、購入の取消等により利用金額の調整があった場合、積算されたマイルまたはポイントはその調整金額に応じて当社所定の方法で調整されるものとします。また、不正にカードが使用されたと当社が認めた場合も同様とします。
● 第8条(ポイントの移行)
- 1. ポイントコースの場合、積算されたポイントは、当社が別途定める移行期間内であれば、本会員からの申し出により随時、提携先ポイントまたはJMBのマイルに移行できます。
- 2. 前項にもとづく選択によって所定の移行期間内に移行されなかったポイントは、翌年1月末に前年の積算合計額をまとめて提携先ポイントに移行します。
- 3. ポイントの提携先ポイントへの移行比率は両社が別途定めるところによるものとします。
- 4. 第1項および第2項によるJMBのマイルや提携先ポイント等への移行に際しては、当社、日本航空および提携カード会社が別途定める期間や条件によるものとします。
- 5. 一旦、JMBに積算されたマイル(第1項による移行分も含みます。)をポイントに変更することはできません。また、移行した提携先ポイントを再びポイントに戻すことやJMBのマイルに変更することはできません。
● 第9条(マイルあるいはポイントの有効期限等)
- 1. 第4条第2項および第8条第1項によりJMBに積算されたマイルの有効期限および利用条件等は、日本航空の定めるところによります。
- 2. 前条第1項によりポイントからJMBに移行されたマイルの有効期限も第1項に準じます。翌年1月に移行がなされた場合でもその前年末に移行されたものとして扱います。
- 3. 第4条第1項および第8条第2項により積算されたポイントは、前条第2項による翌年1月末の提携先ポイントへの自動移行時まで有効です。なお、移行後の提携先ポイントの有効期限および利用条件等は、提携カード会社の定めるところによります。
● 第10条(実績の確認方法)
- 1. マイルの実績は、インターネット上の日本航空ホームページまたは自動音声応答システム等で確認できます。
- 2. ポイントの実績は、インターネット上のJALカードホームページ等で確認できます。
● 第11条(マイルまたはポイントの取消)
- 当社は、会員が以下の各項のいずれか一つに該当する場合、それまで正当に積算・移行されたものを含めすべてのマイルまたはポイント(提携先ポイントに移行済のものも含みます。)を取り消すことができるものとします。また、それにより当社、日本航空、ならびに提携カード会社が損害を被った場合は、会員に対しその賠償を請求することができるものとします。
- (1) 提携カード会社に対する債務の履行を1回でも怠った場合
- (2) 会員資格を取り消された場合
- (3) 本規約や、当社および提携カード会社等の規定・規約に違反する等、当社が会員として不適当と認める行為があった場合
● 第12条(マイルまたはポイントに関する疑義等)
- マイルまたはポイントの積算数に関して生ずる疑義は当社の定めるところに従って、JMBや提携先ポイントへの移行に関して生ずる疑義は当社および日本航空または提携先の定めるところに従って、JMBに積算されたマイルの有効性やその運営に関して生ずる疑義は日本航空の定めるところに従って、提携先ポイントの有効性やその運営に関して生ずる疑義は提携先の定めるところに従って解決するものとします。
● 第13条(譲渡禁止)
- 本会員は、理由の如何を問わずマイルまたはポイントにおける権利、義務を第三者に貸与、譲渡、担保提供することはできません。(ただし、マイルに関しては日本航空が別途定める場合を除きます。)
● 第14条(JSMの中止等)
- 当社は、その運営上の都合等によりJSMを中止もしくは終了、またはその内容を変更することができるものとします。終了もしくは中止の場合、マイルまたはポイントの付与も同時に終了します。なお、これらの場合には、当社が適当と判断する方法であらかじめ本会員へ通知するものとします。
2011年4月1日改定
JALカードショッピングマイル・プレミアム会員特約
● 第1条(特約の目的)
- 本特約は、「JALカードショッピングマイル規約」の特約を定めるものであって、株式会社ジャルカード(以下「当社」といいます。)と日本航空株式会社(以下「日本航空」といいます。)が提携し、運営する「JALカードショッピングマイル・プレミアム」(以下、「プレミアム」といいます。)に入会した会員に対して適用されます。本特約に定めのない事項については、「JALカードショッピングマイル規約」の定めによるものとします。
● 第2条(会員)
- 1. プレミアムに入会できるカード会員は、個人本会員に限ります。法人会員は対象となりません。入会したカード会員をJALカードショッピングマイル・プレミアム会員(以下「プレミアム会員」といいます。)と称します。
- 2. JALダイナースカード会員およびCLUB-Aゴールドカード会員は、カード入会時に自動的にプレミアム会員となります。
- 3. カードの複数枚契約をしている場合、プレミアムはカードごとでの入会が必要となります。
● 第3条(年会費)
- 1. プレミアム会員は、当社、提携先、および日本航空が別途定めるプレミアム年会費(以下「年会費」といいます。)を支払うものとします。
- 2. 年会費はJALカード年会費(以下「カード年会費」といいます。)と同時にカード年会費と同様の方法でプレミアム会員に請求されるものとします。また、プレミアム会員から有効期限月(カード上に表示された年月の月をいいます。ただし、入会後最初の年については、入会月をいいます。)より前にプレミアム会員の退会の意思表示がない限り、自動的に請求されるものとします。
- 3. 既にカード会員である方がプレミアムに入会を申し込んだ場合の初回の年会費は、当社にてプレミアムの入会登録手続を行った日(以下「入会日」といいます。)の翌月から直近の有効期限月までに相当する額を月割計算し、カード年会費と同様の方法でプレミアム会員に請求されるものとします。
- 4. 一旦、支払われた年会費は、カード会員あるいはプレミアム会員を退会または会員資格の取消となった場合等においても返却いたしません。
- 5. JALダイナースカード会員およびCLUB-Aゴールドカード会員は、年会費を無料とします。
● 第4条(会員資格と有効期間)
- 1. プレミアム会員の会員資格は、入会日から直近のカード年会費有効期限まで有効とします。ただし、プレミアム会員がカード会員を退会またはカード会員資格の取消となった場合は、有効期限前でもプレミアム会員の資格は失効します。
- 2. プレミアム会員資格は、プレミアム会員から次年度の年会費の対象期間開始日より前にプレミアム会員の退会の意思表示がない限り、さらに1年間継続されます。
- 3. JALダイナースカード会員およびCLUB-Aゴールドカード会員は、それぞれの会員資格の有効期限をプレミアム会員の有効期限とします。
● 第5条(マイルまたはポイントの付与)
- プレミアム会員としてのマイルまたはポイントの付与は、プレミアム入会日以降のカード利用分からとなります。プレミアム会員を退会またはプレミアム会員資格の取消となった場合は、当社が退会手続を行った日が属する月の末日のカード利用分までとなります。
● 第6条(マイルまたはポイントの算出方法)
- 1. プレミアム会員へのマイルまたはポイントは、加盟店でのカード利用1回ごとの売上金額を100円で除した数の小数点第1位を四捨五入して算出します。その加盟店が当社の別途定める特約店であった場合は、同様に算出したマイルあるいはポイントにさらに特約店ごとに定められた数を乗じます。
- 2. 家族会員のカード利用金額に対するマイルまたはポイントも前項と同様に算出します。
- 3. プレミアム会員である間は、「JALカードショッピングマイル規約」第6条にもとづき算出されるマイルまたはポイントの付与は行われません。
2011年4月1日改定