2011年4月版
JALカード会員規約(個人用)
株式会社ジャルカード
第1章 総則
● 第1条(語句の定義)
- 1. 「当社」とは、株式会社ジャルカードを、「日本航空」とは、日本航空株式会社を、「JMB」とは、JALマイレージバンク制度またはそれにもとづき提供されるサービスを、それぞれ意味するものとします。
- 2. 「提携先」とは、JAL・JCBカードの場合は株式会社ジェーシービーおよび株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社を、JAL・VisaカードまたはJAL・MasterCardの場合は三菱UFJニコス株式会社を、JALダイナースカードの場合はシティカードジャパン株式会社を、JALカードSuicaの場合は株式会社ビューカードを、JALカード OPクレジットの場合は小田急電鉄株式会社を、それぞれ意味するものとします。また、当社と各提携先を合わせて、以下「両社」というものとします。
- 3. 「提携先規約」とは、各提携先の会員規約を意味するものとします。また、それぞれの会員規約に特約または規定が付帯する場合は、それらも含めて提携先規約というものとします。
- 4. この規約は、以下「本規約」というものとします。また、本規約にて定めた語句の定義は、本規約に付帯する特約または規定においても有効なものとします。また、本規約と提携先規約を合わせて、以下「両規約」というものとします。
- 5. 本規約に定めるカードとは、当社が提携先との提携により発行するクレジットカードをいうものとします。
● 第2条(日本航空との提携)
- カードは、日本航空の運営するJMBと提携して発行されるものとします。日本航空と当社は、JMBをはじめとするカードサービス企画を共同して行い、日本航空は自らが提供するICを使ったサービス(以下「JAL ICサービス」といいます。)を含むJMBを会員に提供し、当社はクレジットカード業務(カード発行、カード利用に伴うサービス提供、会員情報の管理、会員対応などをいいます。提携先規約により提携先が行う業務を除きます。)を行うものとします。
● 第3条(会員)
- 1. カード会員には、本会員と家族会員があります。(両者を合わせて以下「会員」といいます。)ただし、JALカードSuicaには家族会員の設定はないものとします。
- 2. 本会員とは、両規約を承認のうえ両社に入会を申し込み、両社が所定の審査のうえ入会を承認した方をいいます。本会員は、カードの利用および管理等に関し生じる一切の責任を負うものとします。
- 3. 家族会員とは、本会員と生計を同一にする両社が定める範囲の家族で、本会員が本規約に定めるカード利用・カード管理に関する責任について両社に対し連帯して責任を負うことを承認したうえで両社に入会を申し込み、両社が入会を承認した方をいいます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、会員資格を喪失するものとします。
- 4. 会員においては、JMB会員資格を有していることが条件となり、JMB利用時にはJMB一般規約および日本航空が定めるJMBに関する各種規定・規約が適用されます。カード入会時に、JMB会員資格を有していない会員(家族会員を含みます。)は、入会と同時にJMB会員として登録されることに同意するものとします。
● 第4条(会員規約およびその改定ならびに承認)
- 1. 両規約は、会員と両社との間のカードに係わる一切の関係に適用します。ただし、両規約で内容が異なる場合には、本規約の内容が優先されるものとします。
- 2. カードを用いたショッピング、キャッシング、その他金融商品等クレジット機能にかかわる事項については、すべて提携先規約が適用されます。
- 3. 両社は必要に応じて、特定の会員との間に特約を定め適用します。
- 4. 本規約の変更については、当社から書面またはその他の方法で変更内容を通知した後にカードを利用したときは、変更内容または新会員規約を承認したものとみなします。
● 第5条(暗証番号)
- 1. 会員は、所定の方法により、カードの暗証番号(4桁の数字とし、以下「暗証」といいます。)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出がない場合、または会員の申し出によらずに、両社がその合意した方法によって登録し会員に通知する場合があります。また、当社または提携先が暗証として不適切と判断した場合、登録された暗証を、所定の方法により変更する場合があります。
- 2. 会員は、両社が共通の暗証を登録、管理することを承認します。
- 3. 会員は、暗証につき、生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避ける他、他人から知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証が他人に使用されたときは、会員が善良なる管理者の注意を怠っていないことを立証しない限り、そのために生じた損害については会員の責任になります。
- 4. 会員は、所定の方法により暗証の変更を申し出ることができます。ただし、クレジット決済時に必要なIC機能を搭載したICカードの暗証を変更する場合は、カードの再発行手続が必要となります。なお、暗証の変更によるICカードの再発行については、会員は両社が別途定めるカード再発行手数料を支払うものとします。
● 第6条(請求)
- 会員は、本規約にもとづく当社への金銭債務の支払いについて、提携先からカード利用代金と同様の方法で会員へ請求されることに同意するものとします。
● 第7条(カードの貸与および有効期限)
- 1. 両社は、会員にカードを貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
- 2. カードは、カード表面に記載された会員本人以外は利用できません。
- 3. カードの所有権は、両社に属します。会員は、カードの利用・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、理由の如何を問わず、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、カードを他人に利用させ、もしくは占有させてはなりません。
- 4. 会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用されたり届出事項を不正に変更されたりした場合、会員に生じた損害について両社は一切の責任を負いません。
- 5. カードの有効期限は、両社が指定するものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
- 6. カードの更新は、有効期限の1ヵ月前までに本会員より退会の申し出がなく、両社が所定の審査のうえ引き続き会員として認める場合に行います。
- 7. 本規約または提携先規約に違反した場合は、当社または提携先のいずれからでも、会員に対しカードの返還を求めることができるものとします。
● 第8条(年会費)
- 会員は、両社が定める年会費を両社所定の方法で支払うものとします。ただし、有効期限月の末日より前に退会届がなされた場合はこの限りではありません。なお、一旦支払われた年会費は、退会または会員資格の取消となった場合等においても返却いたしません。
● 第9条(本人確認)
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく本人確認が、当社所定の方法・期間内にてなされない場合は、当社は入会を断わるか、またはカードの利用を制限することがあります。
● 第10条(届出事項の変更)
- 1. 会員は、両社に届け出た氏名、住所、勤務先、支払預金口座および家族会員等について変更があった場合は、当社に所定の届出用紙を提出するなどの方法により、遅滞なく届け出なければなりません。
- 2. 前項の変更手続がないため、両社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
- 3. 会員が提携先の異なる複数のカードを保有する場合、会員は各カードの届出住所、勤務先等の届出事項を同一にするものとします。また、会員から一方の提携先にのみ届出事項の変更届出がなされた場合には、当社は届出事項を変更するとともに、他の提携先にその変更内容を通知できるものとします。
● 第11条(退会)
- 1. 本会員が退会をする場合は家族会員全員も退会するものとし、本会員および家族会員全員のカードを添えて、当社または提携先に所定の退会届を提出するなどの方法により、退会することができます。
- 2. 家族会員のみが退会をする場合は、本会員が退会する家族会員のカードを添えて、当社または提携先に所定の退会届を提出するなどの方法により、退会することができます。
● 第12条(付帯サービス)
- 1. 会員は、当社または当社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を、当社またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当社が書面またはその他の方法により通知または公表します。
- 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、付帯サービスによってはこれを利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 3. 当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合、付帯サービスおよびその内容を変更もしくは中止することがあります。
- 4. 会員は、その会員資格を喪失した場合には、当然に付帯サービスを利用することができなくなります。
第2章 個人情報の取扱
● 第13条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
- 会員および入会を申し込まれた方(以下合わせて「会員等」といいます。)については、当社がその個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下の通り取り扱うことに同意するものとします。
- 【1】 以下の個人情報を【2】の目的のために収集、保有、利用、預託すること
- (1) 氏名・生年月日・住所・電話番号など、入会申込時および入会後に届け出た事項ならびにJMB入会の有無
- (2) 入会申込日・入会承認日・利用可能枠など、契約内容に関する事項
- (3) 当社の別途定める特約店から受領する売上データを含む、会員のクレジット利用状況に関する情報
- (4) 会員の利用残高・支払状況等の客観的事実にもとづく情報
- (5) 会員等からの問合せ等により知り得た情報
- (6) 入会申込時に届け出た収入・負債など
- (7) 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で定める本人確認書類等の記載事項
- (8) 適法かつ適正な方法により収集した公的機関が発行する書類の記載事項
- (9) 不特定多数のものに公開されている情報
- (10) 日本航空においてJMB会員としての資格で登録されている、氏名・生年月日・住所・電話番号・JMBお得意様番号などの情報またはJMB会員としての登録の有無
- 【2】 上記【1】の個人情報を以下の目的のために取り扱うこと
利用目的 | 利用する個人情報 | |
1 | クレジットカード業務の遂行 | 上記【1】(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)の収集・保有・利用 |
2 | カードの機能およびカード付帯サービスの提供 | 上記【1】(1)(2)(3)(4)(5)の利用 |
3 | クレジット関連事業における市場調査、商品開発 | 上記【1】(1)(2)(3)(4)(5)(6)(10)の利用 |
4 | クレジット関連事業における営業案内 | 上記【1】(1)(2)(3)(4)(5)(6)(10)の利用 |
5 | クレジットカード業務の遂行に必要な範囲での業務委託 | 上記【1】(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)の預託 |
● 第14条(個人情報の共同利用)
- 1. 当社と日本航空は、以下の目的のため、第13条【1】(1)(2)(3)(4)(5)(6)(10)の個人情報を共同利用するものとします。 この場合の共同利用における管理責任者は、日本航空となります。
- (1) JMB会員としての登録ならびに資格維持
- (2) JMBプログラムおよびカードサービスの企画・向上・運営
- (3) JMB会員への販売促進用資料、宣伝用資料などの送付
- 2. 両社は、カード機能・付帯サービスの提供、会員情報の管理、会員対応等、クレジット関連業務の遂行に必要な範囲で、第13条【1】(1)(2)(3)(4)(5)に関し両社が保有する個人情報(第5条の暗証番号を含みます。)を共同利用するものとします。この場合の共同利用における管理責任者は、当社および提携先となります。
- 3. 日本航空および両社は前2項により知り得た会員等の個人情報の保護に十分注意を払うものとします。
● 第15条(個人情報の開示・訂正・削除の請求)
- 1. 会員等は、当社に対し、自己に関する個人情報を開示するよう、請求することができます。
- 2. 開示請求により、万一当社が保有する個人情報が事実でないことが判明した場合、当社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
● 第16条(個人情報の取扱に関する不同意)
- 当社は、会員等が入会の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、本規約に定める個人情報の取扱について承諾できない場合は、入会を断わることや、退会の手続をとることがあります。ただし、第13条【2】(4)に定める営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断わることや退会の手続をとることはありません。
● 第17条(当社または特約店等の営業案内の中止の申し出)
- 当社は、会員が第13条【2】(4)に定める営業案内について中止を申し出た場合、カード・会員誌等に同封されるパンフレット類および基本的なクレジットカード業務を行うために必要な案内を除き、これを中止するものとします。
● 第18条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
- 1. 当社が入会を承認しない場合もしくは入会に至らない場合であっても、入会申込をした事実は、その理由の如何を問わず、第13条に定める目的(ただし、第13条【2】(4) に定める営業案内は除きます。)にもとづき当社が適当と認める期間利用されます。
- 2. 退会もしくは会員資格を取り消された会員の個人情報は、退会した後においても、当社が適当と認める期間、本規約第2章個人情報の取扱の規定(ただし、第13条【2】(4) に定める利用目的は除きます。)が適用されるものとします。
● 第19条(個人情報に関する問合せ)
- 個人情報の開示・訂正・削除請求等の個人情報に関する問合せや、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止の申し出は、規約末尾の「お客さまサービスセンター」へ連絡するものとします。
第3章 カードの利用・その他
● 第20条(クレジットカードの利用)
- 1. カードは、提携先と加盟店契約を有する加盟店(以下「提携先加盟店」といいます。)において、提携先規約に従い利用することができます。
- 2. 会員が提携先加盟店から購入した物品等または提供を受けたサービスに関する紛議については、提携先規約に従い提携先加盟店もしくは提携先との間で解決するものとします。
● 第21条(カードの紛失・盗難等)
- カードの紛失、盗難、詐取、横領等(以下総称して「紛失・盗難等」といいます。)により他人がカードおよび付帯サービスを利用したり、届出事項を不正に変更したりした場合、会員に生じた損害について両社は一切の責任を負いません。
● 第22条(カードの再発行)
- カードの再発行は、紛失・盗難等、毀損、滅失等の場合に、会員が再発行を希望し、両社が適当と認めたときに行うものとします。会員は、両社が別途定めるカード再発行手数料を支払うものとします。
● 第23条(カードの利用・貸与の停止・法的措置、会員資格の取消、カードの差替えなど)
- 1. 会員が本規約または提携先規約に違反した場合、違反する恐れがある場合、その他当社または提携先が必要と認めた場合などには、両社は会員に通知することなく次の各号の措置をとることができます。
- (1) カード利用の停止
- (2) 貸与の停止によるカードの返却
- (3) その他両社が必要と認めた法的措置を含むあらゆる措置
- 2. 前項各号の措置は、両社それぞれ所定の方法によるものとします。
- 3. 会員が次の各号の一つにでも該当する場合は、当社または提携先は何ら通知、催告を要することなく会員資格を取り消すことができます。
- (1) 会員が入会時に虚偽の申告をした場合
- (2) 本規約または提携先規約に違反した場合
- (3) 提携先に対する債務の履行を一つでも怠った場合
- (4) 会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
- (5) カードの利用状況が適当でないと当社または提携先が判断した場合
- (6) 第10条第1項に定める届け出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明になり、当社または提携先が会員への通知、連絡について不能と判断した場合
- (7) JMB会員資格を喪失したとき
- (8) 会員が暴力団、暴力団組員、暴力団関係企業・団体もしくはこれらの関係者等またはその他これらに準ずる反社会的勢力であると当社が認めた場合
- (9) 当社および当社の関係企業ならびにそれらの関係者に関して、会員が自らまたは第三者を利用して次の各号の細分の一つに該当する行為をした場合
- 1. 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 2. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて業務を妨害する行為
- 3. 不正不当な手段によって繰り返しその要求を達成しようとする行為
- 4. その他前各号の細分に準ずる行為
- (10) その他当社または提携先が会員として不適当と認めた場合
- 4. 前項各号の事由にもとづき会員資格が取り消された場合、会員は直ちにカードを当社または提携先に対し返還するものとします。また、両社は何ら通知、催告することなく、第1項各号の措置をとることができます。本会員につき、第1項、第3項または第6項の措置がとられた場合には、当然に家族会員についても同様の措置がとられたものとして取り扱います。
- 5. 第三者による悪用被害を回避するために、当社または提携先が必要と認めた場合、会員は、カード利用の停止および当社所定の方法によるカードの差替えに協力するものとします。
- 6. 当社が、入会、再発行、または更新時に送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、当社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
● 第24条(JAL ICサービスの取扱)
- 1. 会員は、JAL ICサービスの一つである、電子化されたJAL利用クーポン(以下「JAL IC利用クーポン」といいます。)をカード内のICチップに蓄積して使用することができます。JAL IC利用クーポンの利用に際しては、日本航空が別途定めるところに従うものとします。
- 2. 会員は、JAL IC利用クーポンを、専用の口座(以下「JAL IC利用クーポン口座」といいます。)からICチップへ移行(以下「チャージ」といいます。)させることができ、また、一旦チャージしたJAL IC利用クーポンを、所定の手続によりJAL IC利用クーポン口座へ再度戻す(以下「口座戻し」といいます。)こともできます。
- 3. 会員は、第7条第6項に定めるカード更新や、前条に定める退会、ならびに紛失・盗難等を除くカード再発行の際に、これまで使用していたカードにJAL IC利用クーポンが蓄積されている場合には、これを使いきるか、または、会員自身のJAL IC利用クーポン口座へ口座戻しした後、新しいカードにチャージする等の手続をするものとします。
- 4. 第21条に定めるカードの紛失・盗難等が生じた場合、カード内に蓄積されていたJAL IC利用クーポンに関して、両社および日本航空は、口座戻しや新しいカードへのチャージその他の補償を一切いたしません。
- 5. 会員が、JAL IC利用クーポンが蓄積されたカードを当社または提携先に返却した場合は、会員として当該JAL IC利用クーポンに関する一切の権利を放棄したものとして両社および日本航空が取り扱うことを異議なく承諾します。ただし、第23条第5項により当社または提携先からの要請でカードを返却する場合はこの限りではありません。
- 6. 前項にかかわらず、会員がカードの返却を求められたことによりJAL ICサービスを利用できないことで会員に生じた損害(逸失利益、機会損失を含みます。)について、両社および日本航空は責任を負わないものとします。
● 第25条(カード利用時に生じた事故等)
- ICチップまたは磁気ストライプの破損、電磁的影響等の事由、および会員のカード利用状況等の事由によりカードを利用できなかった場合、会員に生じた不利益または損害については、両社の故意または重過失による事由を除き、両社および日本航空はその責任を負わないものとします。
● 第26条(合意管轄裁判所)
- 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地または当社を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
● 第27条(準拠法)
- 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
● 第28条(諸法令、諸規則の遵守)
- 会員は、国内外の諸法令、諸規則を遵守し、従うものとします。
2011年4月1日改定
規約末尾記載事項
【お問合せ・相談窓口】
- 1. 商品等についてのお問合せ・ご相談は、カードをご利用になった加盟店にご連絡ください。
- 2. クレジットカード利用に関するお問合せは、提携先にご連絡ください。
- 3. 本規約についてのお問合せ・ご相談、会員の個人情報に関するお問合せ、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については、下記におたずねください。
- 株式会社JALカード お客さまサービスセンター
- 〒140-8656 東京都品川区東品川2-4-11
- Tel:0120-747-907/03-5460-5131
- (月〜金 9:00〜17:30/土・日・祝日・年末年始休み)
- http://www.jal.co.jp/jalcard/